TAINSメールニュース No.402 2019.2.28 発行(社)日税連税法データベース

2019年02月28日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
  標記研修会を下記により開催いたします(日本税理士会連合会後援)。この機
 会にご視聴いただき、TAINS6をぜひご体感ください。
                         (事業部長:蓮間 好一)
  日  時:平成31年3月22日(金)13:30~16:30
  内  容:「改正消費税法のファイナルチェック」
  講  師:熊王征秀 住吉真
  視聴方法:上記日時に次のHPアドレスへアクセスしてください。
          https://www.tains-kenshu.jp/live/
       なお、レジュメにつきましては、配信1週間前からダウンロードで
       きます。
  受講登録:日税連研修受講管理システムから、研修中に表示される確認コード
       を入力してご登録いただけます。
 
(2)個人課税確定申告期審理事務連絡会資料を収録しました。
  平成30年11月29日開催の、平成30事務年度の個人課税確定申告期審理
 事務連絡会の資料を収録しました。
  下記キーワードで検索することができます。
 
 【検索方法】 ≪キーワード≫ 審理事務連絡会 ☆2019年02月収録分
 
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  貸付金債権の評価~債務者である法人を相続開始後に解散した場合~
 (平21-03-16 非公開裁決 棄却 F0-3-245)
 
  この事案は、審査請求人が、相続財産である貸付金の価額を、債務者であり、
 かつ被相続人が代表者であった各法人を相続開始後に解散して回収した金額とし
 て申告したところ、原処分庁が、相続開始日における元本の価額で評価すべきで
 あるとして更正処分等をしたことから争われたものです。
  審判所では、その貸付金の評価について評価通達により難い特別の事情は認め
 られないとした上で、次のとおり判断し、貸付金の価額は、利息の定めがないこ
 とから元本の価額により評価するのが相当であるとしました。
 
  各法人は、いずれも債務超過の状態が相当期間継続していたとはいえないばか
 りか、事業も順調で、営業状況、資産状況が破たんしていることが明白であると
 いえるものではなく、弁済不能の状態にあったとは認められないから、貸付金に
 ついて、評価通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の「その他その回収
 が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」には該当しない。
  各法人の清算により回収した金額を超える部分に相当する金額を回収不能の金
 額として控除すべき旨の請求人の主張は、その評価をすべき前提を欠くこととな
 る上、そもそも回収不能の判断時期は、相続の開始時であり、本件相続に係る相
 続税の申告期限までに各法人を清算したとしても、当該清算の事実は相続開始日
 後の事情にすぎず、相続開始日現在の貸付金の評価額を左右するものではない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-245