2019年02月21日
【1】今週のお知らせ
消費税の相談事例の一部を紹介します。
【キーワード】 仕入税額控除 分譲用マンション
・消事例4015 第10 仕入税額控除 10-176
譲渡用住宅を一時期賃貸用に供する場合の仕入税額控除
消費税審理事例検索システム(平成12年)国税庁消費税課
・消事例3993 第10 仕入税額控除 10-153
副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
消費税審理事例検索システム(平成12年)国税庁消費税課
・質疑応答事例消費0049 仕入税額控除(課税仕入れ等の用途区分)
【副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分】
平成24年3月国税庁消費税室
【平成24年3月26日国税庁ホームページ掲載】
・質疑応答事例消費1911 仕入税額控除(その他)
副次的に発生する非課税売上げがある場合の課税仕入れの区分
【平成29年11月24日国税庁ホームページ更新】
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
確認請求/弁護士法23条の2照会に対する報告義務
(平29-06-30 名古屋高裁 一部認容・一部棄却 Z999-2167)
弁護士法23条の2第2項に基づく照会(1.C宛ての郵便物についての転居
届の提出の有無、2.転居届の届出年月日、3.転居届記載の新住所、4.新住
所の電話番号)を郵便事業株式会社(本件会社)に対してした弁護士会である控
訴人が、本件会社を吸収合併した被控訴人に対し、主位的に、本件会社が23条
照会に対する報告を拒絶したことにより控訴人らの法律上保護される利益が侵害
されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求め、予備的に、被控訴人が2
3条照会に対する報告をする義務を負うことの確認を求める事案です。
上告審は、損害賠償は棄却し、報告義務確認請求に関する部分を原審に差し戻
しました。差戻し後の高裁は次のとおり、1~3の報告義務を認めました。
報告を拒絶する正当な理由があるか否かについては、照会事項ごとに、これを
報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利
益との比較衡量により決せられるべきである。照会事項1ないし3については、
23条照会に対する報告義務が郵便法8条2項の守秘義務に優越し、同4転居届
記載の電話番号については、同項の守秘義務が23条照会に対する報告義務に優
越すると解するのが相当である。したがって、被控訴人には、照会事項1ないし
3について、控訴人に報告すべき義務があるというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-2167