2019年02月14日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決・判決の一部を紹介します。
【法人税】
・H29-12-01 裁決 棄却 F0-2-797
重加算税/関連会社の従業員による架空仕入と売上過少計上
【相続税】
・H29-10-11 裁決 却下、棄却 F0-3-594
土地の評価/「広大地」該当性・中高層の集合住宅等の敷地用地に適している
もの
【その他】
・H29-06-30 名古屋高裁 一部認容、一部棄却 Z999-2167
確認請求/弁護士法23条の2照会に対する報告義務/報告拒絶の正当な理由
の存否
・H24-11-30 東京地裁 一部認容、請求棄却・控訴
Z999-2168
弁護士の報酬請求/遺留分減殺請求に係る訴訟委任契約が履行の中途で終了し
た場合
・H28-05-23 松江地裁 棄却・控訴 Z999-5398
不動産の所有権放棄の権利濫用該当性/土地を所有し続けることによる負担の
回避 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
仕入税額控除/米国アマゾン社の役務の提供に対する支払手数料
(平30-10-19 非公開裁決 棄却 F0-5-219)
請求人は、アマゾンと契約を締結し、アマゾンの日本ウェブサイトにおいて提
供されているサービスを利用して、DVD、書籍等を出品し販売する事業を営ん
でいました。本件は、請求人が、平成27年4月の消費税法の改正により、電気
通信利用の役務の提供に係る内外判定基準の見直しがあったが、その法改正以前
から、米国アマゾン社は千葉県に物流センター(恒久的施設)を所有しており、
その役務の提供は課税取引対象であるとして、平成21年ないし25年課税期間
の消費税等の更正の請求をした事案です。審判所は、課税仕入れとなるか否かは
恒久的施設を有するか否かではないとして、次のように判断しました。
アマゾン契約に係る役務の提供は、そのサービスがインターネットを通じて行
われるものであることからすれば、その役務の提供を行う者の役務の提供に係る
事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより判定することとなる。そうすると、
アマゾン契約のうち出品サービス及びクリックスサービスについては、これらの
契約当事者である米国アマゾン社が役務の提供を行うものであり、同社の事務所
等の所在地がアメリカ合衆国内にあるから、役務の提供は、国外において行われ
たものと認められる。他方、FBA(出荷・配送)サービスについては、その契
約当事者が日本アマゾン社であることから、その役務の提供は国内において行わ
れたものと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-5-219