TAINSメールニュース No.399 2019.2.7 発行(社)日税連税法データベース

2019年02月07日

【1】今週のお知らせ
(1)【お詫び】領収証・請求書内の「会費内訳」印字不良につきまして
  一部の会員の平成31年1月分の領収証・請求書の会費内訳の印字について、
 不具合がございました。
  ご不便およびご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
  現在印字不良は改善いたしましたので、出力済の会員の皆様におかれましては
 お手数ですがマイページより再度出力をお願いいたします。
            (システム開発プロジェクトチーム座長:酒井 啓司)
 
(2)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 【相続税】
 ・H20-05-21 裁決 却下、棄却 F0-3-227
  土地及び建物の評価/鑑定評価の合理性/使用貸借地・貸家建付地・貸宅地・
  貸家
 【他国税】
 ・S56-05-25 裁決 全部取消し F0-8-199
  譲渡担保権者の物的納税責任/中間省略登記があった場合
 【その他】
 ・H06-07-29 東京地裁 棄却、控訴 Z999-5401
  預金返還請求/名義借り普通預金に係る口座開設時及びその後の預金者の認定
 ・H07-03-29 東京高裁 棄却、上告 Z999-5402
  不当利得返還請求等/名義借り普通預金に係る口座開設時及びその後の預金者
  の認定                   (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  区分所有建物の敷地に係る借地権の評価~「特別の事情」の有無
 (平29-11-17 非公開裁決 棄却 F0-3-597)
 
  本件は、相続により取得した区分所有建物(7階及び8階部分)の敷地の借地
 権の持分(本件借地権)について、評価通達2《共有財産》の定めによる評価額
 は時価を上回る違法があるか否かが争われた事案です。請求人らの主張する評価
 方法は、借地権の価額に、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則に定める建物
 階層別利用率(効用比率)を用いる方法でした。
  審判所は、次のとおり判断して請求人らの主張を棄却しました。
 
  低層階が高層階に比べて商業活動において優位であり、このため、賃料にも差
 異が生じることは、程度の差こそあれ、商業地域に存在する商業ビルー般に当て
 はまることであり、評価通達の定めに従った評価が、当該相続財産の「時価」を
 適切に反映していないと認めるべき事情に直ちには当たらない。
  また、賃料の収益性に差異があるとしても、当該商業ビルの区分所有者の有す
 る敷地利用権が敷地の借地権の持分である場合には、その区分所有建物が低層階
 にあろうと高層階にあろうと、借地権全体に対して有する持分としての権利の内
 容は持分割合に応じて均等であり、質的に異なるところはないのであるから、所
 有する区分所有建物の階層による効用比率をもって借地権について評価通達とは
 異なる評価を行うことは相当とはいえず、請求人らの主張は採用できない。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-597