TAINSメールニュース No.397 2019.1.24 発行(社)日税連税法データベース

2019年01月24日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2019年新年号)を掲載いたしました。検索トップペー
 ジの右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:蓮間 好一)
 
(2)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 【法人税】
 ・H01-05-26 裁決 却下・一部取消し・全部取消し
                             F0-2-791
  損金の額/土地建物の無償貸与/情報提供料/会議費/工業所有権の出願料
 ・H29-08-23 裁決 棄却 F0-2-794
  過少申告加算税/正当な理由/未決済デリバティブ取引
 ・H29-12-01 裁決 棄却 F0-2-796
  重加算税/関連会社の従業員による架空の固定資産の購入と売上過少計上
 
 【相続税】
 ・H30-03-13 東京地裁 棄却 Z888-2202
  宅地及び雑種地の評価/鑑定評価の合理性/市街化調整区域内の貸宅地等
 ・H29-10-02 裁決 棄却 F0-3-592
  土地の評価/「広大地」該当性・マンション適地
 ・H29-10-06 裁決 却下 F0-3-593
  不服審査/請求の利益            (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  更正の請求/第三者の債権者代位権又は取立権の行使による更正の請求
 (平30-06-22 公表裁決 棄却 J111-1-01)
 
  本件は、請求人らが、債務者に対して有する金銭債権を保全するため、原処分
 庁に対し、当該債務者が行った贈与税の申告について各更正の請求をしたところ、
 原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の各通知処分をしたことから、請求人ら
 が、債権者代位権等を有する者は更正の請求をすることができることは明らかで
 あると主張し、当該各通知処分の全部の取消しを求めた事案です。
  審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
 
  贈与税の更正の請求は、納税申告書を提出した者が、その申告により確定した
 贈与税額の減額を税務署長に対して求める権利であるところ、通則法23条1項
 は、更正の請求ができる者を納税申告書を提出した者に限定しているのであり、
 更正の請求をするか否かは、納税申告書を提出した者の自由意思に委ねられてい
 ると解されるから、更正の請求をする権利は、納税申告書を提出した者に認めら
 れる行使上の一身専属権に当たるというべきである。したがって、民法423条
 《債権者代位権》1項ただし書の規定により、債権者代位の目的から除外される
 こととなるから、請求人らの主張には理由がない。民事執行法155条1項によ
 る取立権も、債務者の一身専属権には及ばないものと解されており、更正の請求
 をする権利が、納税申告書を提出した者の行使上の一身専属権に当たると解され
 ることは上記で説示したとおりであるから、請求人らの主張には理由がない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 J111-1-01