2019年01月17日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・S63-09-16 裁決 一部取消し F0-1-862
弁護士業の収入金額及び必要経費/海外研修費等
・H01-03-31 裁決 一部取消し F0-1-873
土木工事業及び運送業の事業所得
【法人税】
・H29-09-12 裁決 棄却 F0-2-785
重加算税/交際費/役員の個人的費消
・H29-12-26 裁決 棄却 F0-2-792
重加算税/益金の額/建物解体工事等で発生した鉄くず等の計上漏れ
【消費税】
・H29-12-06 裁決 棄却 F0-5-210
課税仕入れの時期/前払金/課税期間内に未完成の工事代金
・H29-08-21 裁決 棄却 F0-5-214
課税仕入れの時期/建物等の譲渡の場合
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
損金算入時期/太陽光発電設備とそれを囲むフェンス・門扉等の減価償却費
(平30-06-19 公表裁決 一部取消し J111-3-12)
本件は、請求人が、太陽光発電設備とそれを囲むフェンス・門扉等を、取得を
した事業年度(平成28年3月期)において減価償却費の額を損金の額に算入し
て申告をしたところ、原処分庁が、これら資産は一体で取得したのであり、平成
28年3月期には事業の用に供していないとして更正処分等を行った事案です。
審判所は、太陽光発電設備については、翌事業年度に系統連系のための工事が
完了しているため、平成28年3月期に事業の用に供したとは認められないとし
ましたが、フェンス等については納税者の主張を認める判断をしています。
本件発電システム本体とフェンス等は、物理的にも機能的にも一体とはいえな
いから、別個の減価償却資産であると認められる。
請求人は、フェンス等の引渡日から系統連系が行われて売電を開始するまでの
間も、発電システム本体への接触による感電等の事故、発電システム本体の盗難
や毀損を避ける必要性があり、実際に本件フェンス等はその目的に沿った機能を
発揮していたと認められる。
以上によれば、本件フェンス等は、引渡日から、その属性に従ってその本来の
目的のために使用を開始されたと認めるのが相当であり、請求人は、本件フェン
ス等を平成28年3月期に事業の用に供したと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J111-3-12