2019年01月10日
【1】今週のお知らせ
公表裁決事例の収録を完了しました。
国税不服審判所のホームページに掲載された、平成30年4月から6月分の公
表裁決事例の収録を完了しました。一部を下記に紹介します。
【法人税】
・J111-1-02 H30-05-31公表裁決 一部取消し
重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
・J111-3-10 H30-04-13公表裁決 全部取消し
収益の帰属事業年度 役務提供による収益 その他の役務提供による収入
【消費税】
・J111-5-15 H30-06-05公表裁決 棄却、却下
免税取引 輸出免税
・J111-5-16 H30-04-25公表裁決 棄却
仕入税額控除 課税仕入れ等の経費区分
【他国税】
・J111-6-18 H30-05-29公表裁決 一部取消し
第二次納税義務 その他
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集111集……→18件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
市街化調整区域内にある宅地及び雑種地の評価~鑑定評価の合理性~
(平30-03-13 東京地裁 棄却 Z888-2202)
この事案では、工場用地等として同族会社に賃貸している宅地及び雑種地の価
額について、原告主張の不動産鑑定士が作成したC鑑定評価書の鑑定評価額によ
るべきか、被告主張の財産評価基本通達の評価額によるべきかが争われました。
裁判所では、財産評価基本通達の合理性を認めた上で、次のとおり、C鑑定評
価書の問題点を指摘し、鑑定評価額が時価であるとか、鑑定評価額をもって特別
の事情があると認めることはできないとして、原告の請求を棄却しました。
C鑑定評価書では、地価公示価格等による規準価格は適用しないとされている
が、宅地の近隣には、主な用途を工業地とする基準地Dが存在しており、C鑑定
評価書における説明は了解し難い(Dの基準地価格は2万4600円/平米とさ
れており、取引事例1ないし4における価額はこれと比べて著しく低廉である)。
原告らは、宅地は5000平米を超える超広大地であり、規準とすることがで
きる標準地がないとも主張するが、上記基準地の地積は2351平米であるのに
対し、取引事例1ないし4の地積は500平米ないし1191平米であり、取引
事例1ないし4の方が参照するのに適切であると認めることはできない。
また、取引事例1は、競売によるものであること、雑種地の適切な取引事例と
して参照された事例の1件は、売り急ぎの事例であることが認められるが、事情
補正はされておらず、この点について合理的な説明もされていない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2202