TAINSメールニュース No.394 2018.12.27 発行(社)日税連税法データベース

2018年12月27日

【1】今週のお知らせ
(1)メールニュース次回の配信は、来年1月10日(木)
来週の木曜日1月3日はメールニュースはお休みです。次回の配信は、来年の
1月10日となります。

(2)公表裁決事例を収録中です。
先週に引き続き、国税不服審判所のホームページに掲載された公表裁決事例の
収録作業を行っております。収録した事例の一部を下記に紹介します。

【相続税】
・J111-1-01 H30-06-22公表裁決 棄却
更正の請求 請求手続

【所得税】
・J111-2-05 H30-05-07公表裁決 全部取消し
源泉徴収 給与所得の源泉徴収、支払金額の存否(役員) 支給事実が認めら
れないとした事例
・J111-2-06 H30-06-08公表裁決 棄却
推計の必要性 推計の必要性を認めた事例

収録済みの事例は、下記キーワードで検索することができます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集111集
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合の通達但書き(契約基準)の適用
(平29-08-21 非公開裁決 棄却 F0-5-208)

請求人が消費税基本通達9-1-13のただし書の契約効力発生の日を資産の
譲渡の時期として控除対象仕入税額を計算して還付申告を行ったところ、原処分
庁から引渡基準によるべきとして更正処分等を受けた事案です。
審判所は、次のとおり、請求人の請求を棄却しました。

租税負担の減少のみを目的とし、他に合理的な理由が存在しないにもかかわら
ず、形式的かつ画一的に本件通達規定ただし書を適用することにより租税負担を
減少させた場合には、租税負担の公平を著しく害する特段の事情がある場合に当
たり、本件通達規定ただし書を適用しないものとするのが相当である。
請求人は、21日間と短期間の本件課税期間において不動産賃貸業を行わずに
金地金取引のみを行うことにより、課税売上割合を100パーセントにし、支払
対価に係る消費税等の大部分の還付を求める確定申告をしている。
請求人は、A社(請求人の税務代理人税理士が代表社員)から新設分割した法
人であり、A社の設立以後の一連の経過は、請求人について、支払対価に係る消
費税額等の額の大部分の還付を受けるために、計画的に行われたものと認められ
る。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-5-208