TAINSメールニュース No.393 2018.12.20 発行(社)日税連税法データベース

2018年12月20日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した裁決を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H01-08-31 裁決 一部取消し F0-1-867
  青色取消し/推計課税/二輪自動車販売業
 
 【法人税】
 ・S63-09-16 裁決 一部取消し、棄却 F0-2-786
  損金の額/飲食店運営のアドバイス及び従業員指導料
 
 【消費税】
 ・H29-11-15 裁決 却下 F0-5-216
  分割納付中の還付金等の充当処分
 
(2)公表裁決事例を収録中です。
  国税不服審判所のホームページに、平成30年4月から6月分の裁決事例18
 件が公表されました。
    http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/111.html
  現在、編集・収録作業を行っております。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  マンション共用部分等の賃貸による収益の帰属/管理組合か区分所有者か
 (平30-03-13 東京地裁 棄却 Z888-2200)
 
  本件は、マンションの管理組合である原告が、マンションの共用部分及び敷地
 の各一部を、電気通信施設及び電柱等の設置のため賃貸し、その収益に係る法人
 税等について、原告には当該収益に係る所得が生じていないとして、更正の請求
 をしたところ、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案です。原告は、
 原告が民法上の組合であり、本件賃貸は区分所有者の収益事業である旨主張しま
 したが、東京地裁は、賃貸収入は原告に帰属するとして次のように判示しました。
 
  原告は、権利能力のない社団であり、法人税法上の人格のない社団等に当たる。
 本件賃貸借契約は、原告の理事長が、原告の名において締結したものであり、原
 告の総会決議によりその締結が承認されていること等が認められる。以上の事情
 を総合すれば、本件賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活
 動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業と
 いう収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体とな
 って行われた収益事業から生じた収益である賃貸収入は、それが原告の構成員か
 ら分離されて、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されているこ
 とも勘案すれば、原告の所得を構成するというべきである。したがって、原告は、
 本件賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなる。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2200