2018年11月29日
【1】今週のお知らせ
(1)メールニュースの送信元アドレスが変更になります。
新システム「TAINS6」リリースに伴い、次週12月6日(木)発行のメ
ールニュースから、送信元のアドレスが下記アドレスに変更になります。
迷惑メール対策などの受信設定をされている方は、メールが正しく届かない場
合がございますので、下記アドレスが受信できるよう設定をお願いいたします。
tains-mailnews@tains.or.jp
(税法データベース事務局)
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(2)収録した裁決・判決を紹介します。
【所得税】
・H29-10-31 裁決 棄却 F0-1-881
不納付加算税の正当な理由/源泉所得税等の法定納期限後の納付
【法人税】
・H30-01-16 東京地裁 却下・棄却、控訴 Z888-2187
留保金課税/課税当局の誤指導が判明したことにより増加した留保所得金額
【相続税】
・H29-08-22 裁決 棄却 F0-3-585
土地の評価/鑑定評価の合理性 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
類似業種比準方式/クレーン車売却益の「非経常的な利益の金額」該当性
(平29-11-20 非公開裁決 棄却 F0-3-583
本件は、取引相場のない株式の評価に当たり、株式の発行会社が行ったクレー
ン車の売却に係る売却益が、類似業種比準価額により評価するときの「評価会社
の1株当たりの利益金額」の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき非経常
的な利益の金額に含まれるか否かが争点となった事例です。
審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
評価通達183の(2)に定める1株当たりの利益金額の計算上、ある利益が
非経常的な利益の金額に該当するか否かの判断は、評価会社の事業の内容、その
利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し
て判断すべきものであるから、評価会社が本件売却益を固定資産売却益として損
益計算書の特別利益に計上していることのみをもって、非経常的な利益の金額に
該当すると判断することは相当ではない。
評価会社は、クレーン車の売却を評価会社の経常的な事業である本件クレーン
事業の一環として行っており、直前各3事業年度において、毎期、一定の保有台
数を超えるクレーン車を繰り返し売却し、その売却台数も年々増加させていたこ
とを考慮すれば、クレーン車の売却は反復継続的に行われていたと評価するのが
相当である。したがって、本件売却益は、非経常的な利益の金額に該当しない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-583