TAINSメールニュース No.390 2018.11.29 発行(社)日税連税法データベース

2018年11月29日

【1】今週のお知らせ
(1)メールニュースの送信元アドレスが変更になります。
  新システム「TAINS6」リリースに伴い、次週12月6日(木)発行のメ
 ールニュースから、送信元のアドレスが下記アドレスに変更になります。
  迷惑メール対策などの受信設定をされている方は、メールが正しく届かない場
 合がございますので、下記アドレスが受信できるよう設定をお願いいたします。
 
          tains-mailnews@tains.or.jp
                        (税法データベース事務局)
-------------------------------------
(2)収録した裁決・判決を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H29-10-31 裁決 棄却 F0-1-881
  不納付加算税の正当な理由/源泉所得税等の法定納期限後の納付
 
 【法人税】
 ・H30-01-16 東京地裁 却下・棄却、控訴 Z888-2187
  留保金課税/課税当局の誤指導が判明したことにより増加した留保所得金額
 
 【相続税】
 ・H29-08-22 裁決 棄却 F0-3-585
  土地の評価/鑑定評価の合理性        (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  類似業種比準方式/クレーン車売却益の「非経常的な利益の金額」該当性
 (平29-11-20 非公開裁決 棄却 F0-3-583
 
  本件は、取引相場のない株式の評価に当たり、株式の発行会社が行ったクレー
 ン車の売却に係る売却益が、類似業種比準価額により評価するときの「評価会社
 の1株当たりの利益金額」の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき非経常
 的な利益の金額に含まれるか否かが争点となった事例です。
  審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
 
  評価通達183の(2)に定める1株当たりの利益金額の計算上、ある利益が
 非経常的な利益の金額に該当するか否かの判断は、評価会社の事業の内容、その
 利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮し
 て判断すべきものであるから、評価会社が本件売却益を固定資産売却益として損
 益計算書の特別利益に計上していることのみをもって、非経常的な利益の金額に
 該当すると判断することは相当ではない。
  評価会社は、クレーン車の売却を評価会社の経常的な事業である本件クレーン
 事業の一環として行っており、直前各3事業年度において、毎期、一定の保有台
 数を超えるクレーン車を繰り返し売却し、その売却台数も年々増加させていたこ
 とを考慮すれば、クレーン車の売却は反復継続的に行われていたと評価するのが
 相当である。したがって、本件売却益は、非経常的な利益の金額に該当しない。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-583