TAINSメールニュース No.387 2018.11.22 発行(社)日税連税法データベース

2018年11月22日

【1】今週のお知らせ
(1)12月17日(月)事務局・編集室の電話対応の時間短縮について
  12月17日(月)の事務局・編集室の電話対応につきまして、誠に勝手なが
 ら正午で終了させていただきます。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきたく何
 卒よろしくお願い申し上げます。
                         (総務部長:福島 利夫)
 
(2)収録した裁決を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H29-10-31 裁決 棄却 F0-1-879
  収入すべき時期/借上公共賃貸住宅の用途廃止に伴い公社から受領した金員
 
 【法人税】
 ・S63-10-25 裁決 一部取消し F0-2-780
  損金の額/修繕費/CS工法による断熱防水工事
 
 【相続税】
 ・H29-08-28 裁決 棄却 F0-3-560
  貸付金債権の評価/社会貢献等を目的とする協同組合に対する貸付金の回収可
  能性
                        (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  必要経費該当性/LPガス等の燃料小売業者が同族会社へ支払った業務委託費
 (平30-04-19 大阪地裁 棄却・控訴 Z888-2201)
 
  本件は、Aの屋号でLPガス等の燃料小売業を営む原告が、平成22年分から
 平成24年分までの所得税の確定申告において、原告が代表者を務めるB社にA
 の業務であるLPガス等の配達、販売等を委託したとして、その外注費を事業所
 得の金額の計算上必要経費に算入したところ、兵庫税務署長から更正処分(所得
 税法157条1項の規定を適用)を受けた事案です。
  大阪地裁は、下記のように本件外注費は必要経費に該当しないため、同族会社
 の行為計算否認の対象になるかについては、判断する必要はないとしました。
 
  原告は、自己の個人事業に係る業務全般を、自己の保有する設備、車両等や資
 格を用いて、日常的に、自己の経験と判断に基づき、自己の労力及び経費負担を
 もって遂行していたものというべきであり、原告による本件委託業務の遂行の実
 質は、B社による役務の提供や労働力の提供といったものではなく、原告が自ら
 Aの事業主として主体的にその業務を遂行していたものというほかはない。
  原告が自らAの事業主としてその業務を遂行する一方で、本来支払う必要のな
 い事業主自身の労働の対価(報酬)を、「外注配達費」という名目で外注費とし
 てB社に支払っていたものといわざるを得ず、本件外注費は、原告の事業所得に
 係る必要経費には該当しないというべきである。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2201