TAINSメールニュース No.382 2018.11.1 発行(社)日税連税法データベース

2018年11月01日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でサーバメンテナンスを行います。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
                        (システム部長:水澤 裕)
  日時:2018年11月2日(金) 午後7:00 ~ 午後7:30
  作業時間帯はすべての機能のご利用ができません。
 
(2)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H29-11-08 裁決 棄却 F0-1-884
  無申告加算税の正当な理由/納税者の体調不良
 
 【消費税】
 ・H29-06-16 裁決 棄却 F0-5-206
  仕入税額控除/重加算税/領収書の宛名
 
 【その他】
 ・H30-10-19 最高裁 Z999-5399
  相続分の無償譲渡/譲渡者の相続における遺留分算定の基礎となる「贈与」該
  当性                    (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  減価償却費/太陽光発電設備を事業の用に供した日
 (平29-12-21 非公開裁決 棄却 F0-2-768)
 
  請求人A社は、電力会社との間で、太陽光発電設備で発電した電力を全て同社
 に売却するため、配線方法について「全量配線」を選択して電力供給に係る契約
 を締結しました。本件は、A社が、太陽光発電設備の減価償却費を損金の額に算
 入して申告したところ、原処分庁が、本件各設備を係争事業年度内に事業の用に
 供しておらず、減価償却費を損金の額に算入することはできないとして更正処分
 をした事案です。A社は、A社が行う手続の最終段階である工事費負担金の支払
 を終えた時点で事業の用に供したものとするべきであると主張しましたが、審判
 所は次のように判断しました。
 
  本件各設備は配線方法が全量配線の太陽光発電設備であるから、A社が各設備
 を事業の用に供したというためには、本件各設備のそれぞれが系統連系工事を了
 し、電力会社へ発電した電力の供給を開始した事実を必要とする。
  そうすると、系統連系工事を了し、電力の供給が開始された日は、本件設備1
 が平成27年4月2日、本件設備2が同年6月8日であるから、本件各設備のい
 ずれについても事業年度末(平成27年3月31日)までに電力供給を開始した
 事実は認められない。したがって、A社は、本件各事業年度の太陽光発電設備の
 減価償却費を損金の額に算入することはできない。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-768