TAINSメールニュース No.380 2018.10.18 発行(社)日税連税法データベース

2018年10月18日

【1】今週のお知らせ
(1)引き続き公表裁決事例を収録中です。
  先週に引き続き国税不服審判所のホームページに掲載された公表裁決事例の収
 録作業を行っております。法人税の事例を紹介いたします。
 
 【法人税】
 ・J110-3-12 H30-03-27公表裁決 棄却
  減価償却資産の償却 損金経理
 
  収録済の公表裁決は下記キーワードで検索することができます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集110集
 
(2)「調査に生かす判決情報」を収録
  東京国税局課税第一部国税訟務官室からの情報「調査に生かす判決情報」の第
 73号から第81号までの9件を収録しました。判決情報の一部を紹介します。
 
 ・積極的に質問応答記録書を作成しましょう!-証拠収集の重要性-
 ・裁判例から見る所得税の推計課税-推計課税を行うに当たって、知っておきた
  い近年の裁判例-
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 判決情報 ☆2018年10月収録分
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  みなし譲渡課税・取引相場のない株式の時価~議決権割合の判定時期~
 (平30-07-19 東京高裁 全部取消し Z888-2198)
 
  A社の代表取締役であった被相続人庚が、所有していたA社株式をB社に譲渡
 したことにつき、相続により庚の平成19年分所得税の納付義務を承継した控訴
 人らが、株式に係る譲渡所得の収入金額を譲渡対価(1株当たり75円・配当還
 元方式)と同じ金額で申告したところ、鶴見税務署長が、譲渡対価はその時にお
 けるA社株式の価額(1株当たり2990円、異議決定後は2505円・類似業
 種比準方式)の2分の1に満たないから、本件株式譲渡は所得税法59条1項2
 号の低額譲渡に当たるとして更正処分等をした事案です。
  裁判所が次のように判示したことから納税者の逆転勝訴となりましたが、被控
 訴人は最高裁判所に上告受理申立てをしたため、今後の動向が注目されます。
 
  A社株式が評価通達188の(3)の株式に該当するかどうかが争われている
 ところ、所基通59-6の(1)が、評価通達188の(1)に定める「同族株
 主」に該当するかどうかについて株式を譲渡した個人の当該譲渡直前の議決権の
 数により判定する旨を定めている。同(3)の「同族株主のいない会社」の株主
 区分の判定については、その文言どおり、株式の取得者の取得後の議決権割合に
 より判定されるものと解するのが相当である。B社には同族関係者がおらず、そ
 の議決権割合はA社の議決権総数の15%未満にとどまり、A社株式は、評価通
 達188の(3)の株式に該当し配当還元方式によって評価すべきであるから、
 本件株式譲渡は所得税法59条1項2号の低額譲渡に当たらない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2198