2018年10月04日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、新たに3テーマを追加しました。ログイン後、「TAI
NS研修」のアイコンをクリックするとサイトに移動し、オンデマンド研修を受
講できます。詳細はトップページの「お知らせ」をご覧ください。
(事業部長:蓮間 好一)
(2)公表裁決事例を収録中です
国税不服審判所のホームページに平成30年1月から3月分の裁決事例15件
が公表されました。http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/110.html
現在、編集・収録作業を行っております。下記に一部を紹介いたします。
【所得税】
1.J110-1-06 H30-03-07公表裁決 一部取消し、棄却
重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
2.J110-2-09 H30-03-22公表裁決 棄却
一時所得 一時所得と認めた事例 その他
3.J110-2-10 H30-01-11公表裁決 一部取消し、棄却
給与所得の源泉徴収 認定事例
収録済の公表裁決は下記キーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集110集
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
交際費/建設工事の施工業者の選定権限を有する者に対し支出した紹介手数料
(平29-11-20 非公開裁決 棄却 F0-2-776)
本件は、審査請求人が受注した工事に関する紹介手数料として支出した金員に
ついて、原処分庁が、当該金員は施工業者の選定権限を有する者に対する金銭の
贈答のために支出したものであるから、交際費等に該当し損金の額に算入できな
いなどとして、請求人に対し法人税等の更正処分等をした事案です。
審判所は、本件金員は、交際費等の三要件を満たしているとし、また、請求人
が支払先から交付を受けた「建設工事紹介及び紹介手数料の支払いについて」と
題する書面等については、情報提供の正当な対価であるように装ったものである
として、重加算税の賦課要件を満たしているとしました。
本件管理者は、介護付有料老人ホームの予定運営管理者であり、工事の施工業
者の選定を任されていたことから、本件工事を受注しようとしていた請求人にと
って、「事業に関係ある者」に該当する。請求人は、管理者との親睦の度を密に
して、事業の円滑な遂行を図る目的で、本件金員を支出したものと認めるのが相
当であり、本件紹介手数料の支出は、請求人が、工事を受注できたことへの謝礼
及び将来にわたる情報提供を期待して管理者の歓心を買うために支出したもので
あるから、その行為の形態は、管理者に対する金銭の贈答に当たる。本件紹介手
数料は、措置法第61条の4第3項(現行4項)の交際費等に該当する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-776