2018年09月27日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決・判決の一部を紹介いたします。
【所得税】
・H29-09-01 裁決 棄却 F0-1-851
重加算税/不動産所得の必要経費/税理士に対する虚偽説明
・H01-06-16 裁決 棄却、一部取消し F0-1-853
調査の違法/推計の合理性/水道工事業
【相続税】
・H27-09-01 裁決 一部取消し、棄却 F0-3-564
決定通知書の処分理由/外国法人株の増資に係るみなし贈与
・H27-06-01 裁決 棄却 F0-3-565
家屋の評価/「鑑定評価」の合理性
・H29-08-04 裁決 棄却 F0-3-584
処分理由の差替え/雑種地の評価/「広大地」該当性・評価単位
【地方税】
・H28-01-21 京都地裁 Z999-8395
・H28-06-23 大阪高裁 Z999-8396
固定資産税/登録価格の決定/道路判定の処分性・接面街路の「3号道路」該
当性 (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
固定資産税の登録価格の決定~土地に接する街路の「3号道路」該当性~
(平30-07-17 最高裁 破棄差戻し Z999-8397)
この事案は、4筆の土地の所有者が、土地の登録価格を不服として京都市固定
資産評価審査委員会に審査の申出をしたところ、これを棄却する旨の決定を受け
たため、京都市(被上告人)を相手に、その各決定の取消しを求めるものです。
最高裁では、次のとおり判断し、原判決を破棄し、各土地の西側に接する街路
(本件街路)が建築基準法42条1項3号に規定する道路(3号道路)に該当す
るか否か等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差戻しました。
本件街路が3号道路に該当するか否かは、昭和25年11月23日時点で本件
街路が幅員4m以上の道として存在した事実が客観的に認められるか否かにより
定まる以上、このような事実が認められず、本件街路が3号道路に該当するとい
うことができない場合には、本件道路判定(京都市長の本件街路が3号道路に該
当する旨の道路判定)がされていても、建築主事等は、各土地が3号道路に接し
ていることを前提とした建築確認をすることはできない。
したがって、本件街路が3号道路に該当するための要件を満たすか否かは明ら
かでないとしながら、本件道路判定がされていること等を理由に、建築確認を受
けることができないために各土地上に建築物を建築することができない事態とな
る可能性はないとして、本件街路が3号道路に該当することを前提とする登録価
格の決定は適法であるとした原審の判断には、固定資産の評価等に関する法令の
解釈適用を誤った違法がある。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8397