TAINSメールニュース No.376 2018.9.20 発行(社)日税連税法データベース

2018年09月20日

【1】今週のお知らせ
  収録した判決・裁決の一部を紹介いたします。
 【所得税】
 ・H30-01-11 裁決 一部取消し F0-1-848
  重加算税/換地不交付に対する清算金の期限後申告
 
 【法人税】
 ・H29-11-24 東京地裁 棄却 Z888-2191
  移転価格税制/残余利益分割法/無形資産の使用許諾及び役務提供取引
 
 【相続税】
 ・H29-06-20 裁決 棄却、却下 F0-3-566
  無申告加算税/「正当な理由」の有無/請求の利益(処分の不存在)
 ・H29-06-21 裁決 棄却 F0-3-567
  更正の請求/やむを得ない事由の有無/被相続人の亡夫の遺産分割協議の無効
  判決
 
 【消費税】
 ・H29-06-06 裁決 棄却 F0-5-199
  仕入税額控除/役員の親族に支払った外注加工費
 ・H27-10-21 裁決 棄却 F0-5-200
  過少申告加算税/更正があるべきことの予知
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  重加算税/換地不交付に対する清算金の期限後申告
 (平30-01-11 非公開裁決 一部取消し F0-1-848)
 
  請求人が、土地区画整理組合から交付を受けた換地不交付に対する清算金につ
 いて、調査を受け、法定申告期限後に確定申告書を提出したところ、原処分庁か
 ら重加算税の賦課決定処分を受けた事案です。
  審判所は、次のとおり、重加算税の賦課要件は満たさないとして、無申告加算
 税相当額を超える部分を取り消しました。
 
  原処分庁は、請求人が、確定申告会場に行った際、清算金を受領した事実を秘
 匿するために、あえてお知らせや支払調書を持参しなかった旨主張するが、仮に
 お知らせ等を持参しなかった事実が認められるとしても、清算金についての確定
 申告をすることは可能であったといえる。また、請求人は、自身が理事を務める
 組合から支払調書を受領しており、組合がこれを原処分庁へ提出することは容易
 に察し得る状況にあったといえるから、請求人がこれらの書類を確定申告会場へ
 持参しなかったとして、清算金の受領の事実を秘匿するための行動と評価するの
 は困難といわざるを得ない。
  請求人は、お知らせ及び支払調書を含む清算金に係る書類を廃棄するなどの行
 為をしていないこと、預金口座に清算金が振り込まれた日以降調査が開始された
 日までの間において、預金口座から特段多額の出金はなく、清算金を受領した後、
 これを隠匿しようとするような行為をしていないことが認められる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-848