2018年09月06日
【1】今週のお知らせ
(1)各税理士会からTAINSに提供いただいた相談事例等のうち、平成30年
6月22日以降の収録は次の通りです。「日付範囲指定」のTAINS登録に
年月日を入力して、提供の税理士会名と参考キーワードで検索してください。
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情報区分 税理士会名 参考キーワード 件数
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相談事例 東京税理士会 会員相談室 3件
南九州税理士会 会員税務相談室 10件 合計 13件
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その他文書 近畿税理士会 論壇 8件
近畿税理士会 研究レポート 5件
名古屋税理士会 税務研究 1件
中国税理士会 研究論文集 1件 合計 15件
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(税法データベース編集室)
(2)収録した裁決の一部を紹介いたします。
【所得税】H29-12-13 裁決 棄却 F0-1-838
重加算税/解体工事業に係る架空経費
【法人税】H29-06-23 裁決 棄却 F0-2-763
重加算税/従業員と監査役による売上計上漏れと経費の過大計上
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
源泉所得税の還付請求権の消滅時効と還付加算金の起算点
(平29-09-21 名古屋地裁 一部認容ほか・確定 Z888-2183)
A社は、その代表者であった甲に対し、退職慰労金を支給する旨の株主総会決
議が成立したとして、源泉徴収に係る所得税及び市県民税を控除して支払うとと
もに、平成20年6月3日、源泉所得税を納付しました。その後、合併によりA
社の権利義務を承継した原告が、株主総会決議の不存在を理由とする別件訴訟の
確定後、平成27年4月14日に甲より退職慰労金手取額の支払を受けたことか
ら、本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して、被告に対し、源泉所得税の
還付請求及び起算日を平成27年5月8日とする還付加算金の支払を求めた事案
です。裁判所は、次のとおり判断し請求の一部を認容しました。
本件源泉所得税は、原告が甲から退職慰労金手取額の返還を受けるまでは課税
要件に欠けるところはなく、還付請求権の行使は、法律上の障害があったという
べきである。したがって、本件源泉所得税の納付日の翌日である平成20年6月
4日を、国税通則法74条所定の「その請求をすることができる日」であると認
めることはできず、還付請求権が時効により消滅したということはできない。
名古屋中税務署長は、甲の退職慰労金に係る所得の支払の経済的成果が失われ
た平成27年4月14日の時点において過誤納の事実を知り得たということがで
きるから、還付加算金の起算点は、税務署長がその事実を確認した日の翌日から
起算して1月を経過する日の翌日である平成27年5月15日となる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2183