2018年08月09日
【1】今週のお知らせ
(1)国税庁で開催された全国国税局の各部長会議の資料を収録しました。
・全国国税局調査査察部長会議資料 平成30年5月17・18日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 査察部長会議 平成30年5月
・全国国税局徴収部長会議資料 平成30年5月24・25日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 徴収部長会議 平成30年5月
・全国国税局課税(第一・第二)部長会議資料
平成30年5月28・29日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 課税部長会議 平成30年5月
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H24-07-31 裁決 一部取消し F0-1-780
所得区分/不動産賃貸業に係るLPSから分配される収益金等
【法人税】
・H27-09-01 裁決 棄却 F0-2-759
架空外注費と重加算税/架空外注費に対応する売上高は過大である旨の更正の
請求
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
みなし贈与~原告夫妻がジョイント・テナンツとして登記された不動産~
(平29-10-19 名古屋地裁 棄却・確定 Z888-2182)
この事案は、原告夫妻がジョイント・テナンツ(共同所有者)として登記され
たアメリカ合衆国カリフォルニア州所在の不動産につき、昭和税務署長が、原告
は上記不動産の購入資金を支払うことなくその権利の2分の1に相当する利益を
受けたとして、相続税法9条に基づき贈与税に係る更正処分等をしたことに違法
があるとして、原告が、その取消しを求めたものです。
裁判所では、次のとおり判断し、名義変更等に係る個別通達(昭和39年5月
23日直審(資)22、直資68)に即して、ジョイント・テナンシー(合有不
動産権)の形式にすることは、カリフォルニア州の法令上やむを得ない理由に基
づくものであるなどの原告の主張を認めず、原告の請求を棄却しました。
原告及び夫は、ジョイント・テナンシーの要件を満たす方法により不動産を購
入し、不動産のジョイント・テナンツとして登記されたものであって、それぞれ
2分の1の持分を有しているところ、不動産の取得に際し、その購入代金の全額
を夫が負担していることからすれば、原告は、対価を支払うことなく不動産の2
分の1相当の経済的利益を得たというべきであるから、贈与税の課税の基礎とな
るみなし贈与があったと認められる。したがって、本件更正処分については、み
なし贈与に係る規定の適用に関する違法は認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2182