TAINSメールニュース No.369 2018.8.2 発行(社)日税連税法データベース

2018年08月02日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決・裁決の一部を紹介いたします。
 
 【所得税】
 ・H30-04-12 東京地裁 一部認容 Z888-2185
  不動産所得の必要経費/同族会社へ支払った業務委託料/リフォーム工事等
 ・H29-08-02 裁決 棄却 F0-1-821
  みなし配当の源泉徴収義務/自己株式の取得
 
 【法人税】
 ・H29-09-05 裁決 棄却 F0-2-750
  代表者の子に対する架空人件費/代表者の個人的支出に使用されたクレジット
  カード
 ・H29-12-12 裁決 全部取消し・棄却 F0-2-760
  退職者を被保険者とするがん保険等の保険料/短期借入金と処理された解約返
  戻金
 
(2)全国国税不服審判所長会議資料を収録
 平成30年5月11日開催の全国国税不服審判所長会議資料を収録しました。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】
           全国国税不服審判所長会議 平成30年5月 ‥‥‥1件
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  国家賠償請求/固定資産課税/過大評価は注意義務違反
 (平29-01-30 東京地裁 一部認容 Z999-8394)
 
  原告が、被告担当職員らが土地を過大に評価した違法により、固定資産税等を
 過剰に納付させられたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、平成5年度分
 から19年度分までの固定資産税等の過納付相当額等の支払を求める事案です。
  裁判所は次のとおり、被告担当職員らに職務上の注意義務違反があるとして、
 平成5年度分については、除斥期間の経過により消滅しているが、平成6年度分
 から19年度分までの「過大徴収税額」を損害額と認めました。
 
  本件土地の南側がP通りに沿接するとして本件土地を評価して行った賦課処分
 は違法であり、その結果、少なくともこの限度で都税事務所長による固定資産税
 等の賦課徴収も過大なものとなる。被告の主張によれば、原告から審査申出がな
 され、調査したところ、本件土地が沿接する南側区有地にはP通りの道路区域設
 定がなされていないことが判明したとのことであり、平成6年度の賦課処分の段
 階で、その旨の調査さえしていれば、本件土地がP通りに沿接していないことを
 容易に認識することができたものといえる。したがって、被告担当職員が、本件
 土地の南側がP通りに沿接するとして本件土地を評価し、賦課処分を行う際に、
 職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と認定、判断したといわざ
 るを得ない。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8394