2018年07月12日
【今週のお知らせ】
(1)判決速報4件を収録しました。
判決速報1460から1463まで4件を収録しました。
・判決速報1460 被相続人の関係会社に対する貸付金債権は当該被相続人の
相続開始日に存在していたことが認められ、また、同貸付金債権は財産評価基
本通達204(貸付金債権の評価)の定めに基づき評価すべきと判断された事
例
・判決速報1461 X(納税者)に対して税務署の職員がした行為(又はしな
かった行為)に国家賠償法上違法があったということはできないとされた事例
・判決速報1462 被相続人の配偶者名義の有価証券について、その購入原資
の出捐状況等からすれば、当該有価証券の全部が被相続人に帰属する(相続財
産に含まれる)とされた事例
・判決速報1463 相続税の申告における現金の申告漏れについて、国税通則
法68条1項所定の重加算税の賦課要件を満たす(ことさら過少)とされた事
例
≪検索方法≫ 【キーワード】 判決速報 ☆2018年07月収録分
(2)国税庁で開催された全国国税局長会議の資料を収録しました。
・全国国税局長会議資料 平成30年5月31日・6月1日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 全国国税局長会議 平成30年5月
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
確定判決に基づく株式評価額による更正の請求の是非
(平30-01-24 東京地裁 却下、認容 Z888-2178)
原告は、前件判決(取引相場のない株式の評価方式が争われた事案・平成25
年2月28日東京高裁判決・納税者勝訴:Z263-12157)の確定後、遺
産分割が成立したとして、江東東税務署長に対し相続税法32条1号に基づき、
本件各株式の価額が前件判決で認定された額と同額であることを前提に更正の請
求をしましたが、同税務署長は、本件各株式の価額は相続税申告における額と同
額とすべきであり更正をすべき理由がない旨の通知処分をし、また同法35条3
項に基づき、相続税の増額更正処分をしました。これに対し原告が、更正処分等
における本件各株式の価額を不服として、その取消しを求める事案です。
裁判所は、次のように判示し、納税者の主張を認めました。
争点となった個々の財産の評価方法ないし価額等に係る認定・判断に、判決主
文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断として、行政事件訴訟法33
条1項所定の拘束力が生じているということができる上、後の相続税法32条1
号に基づく更正の請求又は同法35条3項に基づく更正処分に係る事件について
も、同一の被相続人から相続により取得した財産に係る相続税の課税価格及び相
続税額に関する事件であることに変わりがない以上、上記の拘束力が及ぶものと
解するのが相当であって、課税庁において、同判決における評価方法ないし価額
を基礎として課税価格を算定しなければならないものというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2178