TAINSメールニュース No.365 2018.7.5 発行(社)日税連税法データベース

2018年07月05日

【今週のお知らせ】
(1)裁決事例集109集を収録
  国税不服審判所のホームページに公表された、平成29年10月から12月分
 の裁決事例集109集9事例の収録を完了しました。一部を紹介いたします。
 
 【法人税】
 ・H29-10-04 一部取消し・棄却・却下 J109-3-03
  収益の帰属事業年度 役務提供による収益 工事等請負収入
 ・H29-10-31 棄却 J109-3-04
  減価償却資産の償却 その他
 【他国税】
 ・H29-10-16 全部取消し J109-1-01
  担保
 ・H29-12-14 一部取消し J109-4-05
  無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 利益を与える処分
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集109集 …… 9件
 
(2)税務訴訟資料第266号を収録中
  引き続き、税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第266号の
 収録作業を行っています。収録済みのものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資266号
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  役員退職給与/平均功績倍率の数にその半数を加えた数の功績倍率
 (平30-04-25 東京高裁 原判決一部取消し Z888-2177)
  本件は、被控訴人(原告)が死亡退職した元代表取締役Aへの役員退職給与の
 支給額4億2000万円を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、
 本件役員退職給与の額のうち不相当に高額の部分である2億0875万2000
 円については損金の額に算入されないとして更正処分等を受けた事例です。
  原審は、処分行政庁の調査に基づく平均功績倍率の3.26にその半数を加え
 た4.89に最終月額報酬額及び勤続年数をそれぞれ乗じて計算される金額に相
 当する3億1687万2000円までの部分はAに対する退職給与として相当で
 あると認められるとして、更正処分等の一部を取り消す判断をしていましたが、
 東京高裁は、下記のとおり判断して、原判決中控訴人敗訴部分を取消しました。
 
  法人税法施行令70条2号に例示されている業務に従事した期間及び退職の事
 情以外の種々の事情については、原則として、同業類似法人の役員に対する退職
 給与の支給の状況として把握されるべきものであり、同業類似法人の抽出が合理
 的に行われる限り、これを別途考慮して功労加算する必要はないというべきであ
 る。Aは、被控訴人の経理及び労務管理を担当して約8億円の債務完済に何らか
 の貢献をしたことが認められるが、これに関する具体的貢献の態様及び程度は必
 ずしも明らかではなく、同業類似法人の合理的な抽出結果に基づく平均功績倍率
 によってもなお、同業類似法人の役員に対する退職給与の支給の状況として把握
 されたとはいい難いほどの極めて特殊な事情があったとまでは認められない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2177