TAINSメールニュース No.363 2018.6.21 発行(社)日税連税法データベース

2018年06月21日

【1】今週のお知らせ
  各税理士会からTAINSに提供いただいた相談事例等は、次の通りです。
 提供の税理士会名と参考キーワードで検索してください。(6月21日現在)
 ☆ 情報区分【相談事例】
  提供税理士会名  (参考キーワード)   件数
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  東京税理士会   会員相談室     103件
  東京地方税理士会 税務相談事例Q&A 118件
  千葉県税理士会  相談事例Q&A   144件
  近畿税理士会   業務対策部      25件
  東北税理士会   会員相談室事例    13件
  東海税理士会   税務相談事例      6件
  北陸税理士会   相談事例        9件
  九州北部税理士会 会員相談室       1件
  南九州税理士会  会員税務相談室    12件  合計 431件
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 ☆ 情報区分【その他文書】
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  近畿税理士会   論壇         35件
  近畿税理士会   研究レポート     21件
  名古屋税理士会  税務研究        4件
  東海税理士会   TAINS判例研究   5件  合計  65件
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  遺言の効力~遺言無効確認訴訟に係る民事調停法17条の決定~
 (平28-01-26 判決 却下・棄却 Z266-12787)
 (平28-07-06 判決 棄却 上告・受理申立て Z266-12878)
 
  被相続人乙(平成17年1月死亡)は、公正証書遺言(本件遺言)を作成してい
 ましたが、平成17年7月31日に、相続人Cグループにより遺言無効確認訴訟
 が提起され、平成22年3月31日、民事調停法(平成23年改正前のもの)17
 条に基づく決定(本件17条決定)がありました。この事案では、甲(原告・控
 訴人)は、遺言の無効が確認されたことを前提に更正処分等の取消しを求めまし
 たが、裁判所は、遺言の効力について、次のとおり判断し請求を棄却しました。
 
  本件17条決定がされた経緯に照らせば、本件17条決定は、乙の本件遺言に
 関する紛争を解決するためにされたものであると認められるところ、決定条項に
 は、本件遺言が無効である旨記載されていないことから、本件17条決定におい
 て、本件遺言の無効が確認されたと認めることは困難である。
  また、遺言無効確認訴訟は、本件17条決定が確定したことによって、訴えが
 取り下げられたものとみなされたことから、上記訴訟において、本件遺言の無効
 が確認されなかったことは明らかである。
  したがって、本件遺言は、本件17条決定の後においてもなお有効に存続し、
 本件遺言により甲が取得することとなっている相続財産については、相続により
 甲が包括承継したと認められ、また、本件遺言により分割の方法が定められてい
 ない相続財産は、未分割の遺産となるものと認められる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z266-12787 Z266-12878