2018年05月17日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でサーバメンテナンスを行います。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
(システム部長:水澤 裕)
日時:2018年5月23日(水) 午前0:00 ~ 午前5:00まで
作業時間帯はすべての機能のご利用ができません。
(2)先週(5月7日から11日まで)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H29-09-29 長野地裁 棄却・控訴 Z888-2167
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除/連年申告要件
【相続税】
・H29-01-10 裁決 棄却 F0-3-547
決定処分等の適法性/「不利益処分」該当性
・H29-03-02 裁決 棄却 F0-3-549
無申告加算税/「正当な理由」の有無
・H18-03-31 裁決 棄却 F0-3-164
雑種地の評価/同族会社に貸駐車場として賃貸されている土地に係る賃借権
(税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
賃貸用不動産を贈与により取得した際に納付した贈与税は必要経費になるか
(平29-09-28 大阪高裁判決 棄却 Z888-2168)
控訴人は、父が賃貸業務の用に供していた本件土地建物の贈与を受け、本件土
地建物価額を課税価格とする贈与税を納付した上で、各建物を賃貸して賃料収入
を得ていましたが、本件の贈与税額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に
算入すべき金額に該当するとして、更正の請求をしたところ、処分行政庁から、
更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため、その取消しを求めた事案で、
原審の大阪地裁が、本件各通知処分を適法としたので、控訴人がその取消しを求
めて本件訴訟を提起しました。控訴審においても原判決と同様に、次のように判
断して控訴人の請求を棄却しました。
不動産所得の計算において必要経費として控除される不動産取得税と登録免許
税は所有権移転の事実又は登記がされた事実それ自体を課税原因とし、所有権移
転に伴って純資産が増加したかどうかを問わないで課税される租税である。これ
に対し、贈与税は、贈与に伴う所有権移転を課税原因とするのではなく、贈与に
伴う純資産の増加を課税原因とするのであって、他人の不動産の譲渡を受けて賃
貸人たる地位を取得しようとする場合に避けられない費用ではない。また、本件
贈与に伴う純資産の増加と、不動産賃貸収入を得ることによる純資産の増加とは、
別個の税目の租税が賦課される所得であるから、法的な観点からみても、それぞ
れ別個独立に所得金額を計算する必要があり、前者に関する支出が後者の必要経
費となると解することは困難である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2168