2018年04月26日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(平成30年春号)を掲載いたしました。下記の会員専用ペ
ージから閲覧できます。 (事業部長:蓮間 好一)
https://gw.tains.org/doclibrary/docs?title_id=1&state=CATEGORY&cat=101
(2)次号メールニュースは5月10日に配信
次週5月3日は祝日のため、メールニュース357号は5月10日に配信しま
す。
(3)判決速報24件を収録しました。
判決速報1435から1458までを収録しました。一部を下記に紹介します。
・判決速報1435 原子力発電所の事故に伴い受領した損害賠償金について、
法人税の所得金額の計算上、損金の額に算入することはできないとされた事例
・判決速報1436 別訴において、外国子会社合算税制の適用があるものとし
て課税庁が行った所得税の更正処分等は違法であるとして取り消されたが、同
処分等は国家賠償法上の違法には当たらないとされた事例
・判決速報1437 特許業務法人の社員は、法人税法上の役員に該当し、使用
人兼務役員には該当しないとされた事例
≪検索方法≫ 【キーワード】 判決速報 ☆2018年04月収録分
‥‥→24件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
受取配当等益金不算入/資本剰余金と利益剰余金を原資とする剰余金の配当
(平29-12-06 東京地裁 全部取消し・控訴 Z888-2162)
本件は、原告が、外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金をそれぞれ原資と
する剰余金の配当を受け、前者を法人税法24条1項3号(現行4号)の資本の
払戻しとしての「剰余金の配当」と、後者については法人税法23条1項1号の
「剰余金の配当」として法人税の連結確定申告をしたところ、京橋税務署長から、
これらの剰余金の配当は、効力発生日が同じ日であることから、その全額が法人
税法24条1項3号の資本の払戻しであるとして更正処分を受けた事案です。
東京地裁は、配当の全額を法人税法24条1項3号の資本の払戻しに該当する
としましたが、法人税法の委任を受けた施行令23条1項3号(現行4号)に規
定するプロラタ計算については、違法・無効となる場合があると判断しています。
法人税法施行令23条1項3号の定めは、資本剰余金と利益剰余金の双方を原
資とする剰余金の配当への適用に当たり、当該剰余金の配当により減少した資本
剰余金の額を超える「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」が算出される結
果となる限りにおいて法人税法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効で
あるというべきであり、この場合の「払戻し等の直前の払戻等対応資本金額等」
は、当該剰余金の配当により減少した資本剰余金の額と同額となるものと解する
のが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2162