TAINSメールニュース No.353 2018.4.5 発行(社)日税連税法データベース

2018年04月05日

【1】今週のお知らせ
(1)国税庁で開催された全国国税局長会議の資料を収録しました。
  ・全国国税局長会議資料 平成30年1月18・19日 国税庁
    ≪検索方法≫ 【キーワード】 全国国税局長会議 平成30年1月
 
(2)【消費税】の公表裁決(裁決事例集No.108)を収録しました。
  ・H29-08-07 公表裁決 一部取消し J108-4-10
   (非課税取引/物品切手等の譲渡)
  ・H29-09-15 公表裁決 棄却・却下 J108-4-11
   (免税取引/輸出免税)
 
(3)【消費税】の非公開裁決を収録しました。
  ・H29-05-16 裁決 棄却 F0-5-192
   (個別対応方式/転売目的で購入した賃貸用マンションの用途区分)
  ・H29-04-20 裁決 一部取消し F0-5-190
   (非課税取引/介護付有料老人ホームにおける食事の提供・洗濯等)
  ・H29-04-17 裁決 却下 F0-5-191
   (請求の利益/処分の不存在)
  ・H29-03-15 裁決 棄却 F0-5-193
   (建物等の取得/課税仕入れの時期/通達ただし書の適用)
  ・H29-03-08 裁決 棄却 F0-5-189
   (簡易課税制度選択届出の効力/代理人による届出)
  ・H29-03-10 裁決 棄却 F0-5-134
   (固定資産の譲渡時期/建物等の取得に係る消費税等の還付と通達ただし書
    の適用)                (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  建物等の取得/課税仕入れの時期/消費税基本通達ただし書の適用
 (平29-03-15 非公開裁決 棄却 F0-5-193)
 
  請求人が消費税基本通達9-1-13のただし書の契約締結日を「課税仕入れ
 を行った日」として控除対象仕入税額を計算して消費税等及び法人税の申告を行
 ったところ、原処分庁が、当該建物等は翌課税期間に引渡しがされたと認められ
 るとして、消費税等及び法人税の更正処分等をした事案です。
 
  建物等の引渡日についてみると、①売買契約書には、建物等の所有権は平成2
 6年12月1日に関係会社から請求人に移転する旨が記載されていること、②同
 日請求人に所有権が移転した旨の登記がされていること、③入居者に対しても同
 日に賃貸人の地位が請求人に引き継がれる旨通知されていたことなどから、建物
 等は、平成26年12月1日に請求人に引き渡されたことが明らかである。
  本件課税期間以後の課税期間の終了の日を3月末日から10月末日と変更した
 ことは、請求人が本件課税期間のうちの4か月間のみ自動販売機設置契約に係る
 販売手数料収入を収益計上し、その少額の販売手数料収入のみを課税資産の譲渡
 等の対価の額とする一方、平成26年12月1日以後に賃料収益等の帰属の主体
 となることにより、本件課税期間において、課税売上割合を100パーセントに
 して建物等に係る消費税等の額の全部の還付を求める確定申告をしていることか
 らみれば、その還付を求めるためだけに恣意的に行われたものと認められる。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-5-193