2018年03月15日
【1】今週のお知らせ
(1)国税庁で開催された全国国税局の各部長会議の資料を収録しました。
・全国国税局徴収部長(次長)会議資料 平成29年9月21・22日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 徴収部長会議 平成29年9月
・全国国税局調査査察部長(次長、監理官)会議資料
平成29年10月3・4日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 調査査察部長会議 平成29年10月
・全国国税局課税(第一・第二)部長(次長)会議資料
平成29年10月10・11日 国税庁
≪検索方法≫ 【キーワード】 課税部長会議 平成29年10月
(2)法人税申告の誤り易い事例及び申告審理のチェックポイントを収録しました。
・法人税及び消費税等の処理における誤り易い事例とそのチェックポイント
平成29年9月 国税庁調査課 東京国税局調査審理課
≪検索方法≫ 【キーワード】 誤り易い事例 平成29年9月
・申告審理のチェックポイント 平成29年11月 大阪国税局 法人課税課
【法人税申告(別表等)、消費税及び地方消費税の申告、ガイドブック】
≪検索方法≫ 【キーワード】 申告審理 平成29年11月
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
旧診療所を引継ぐ際に支払った金員は「営業権」の対価に該当するか
(平29-05-08裁決 非公開裁決 棄却 F0-1-726)
医師である請求人が、配偶者乙(医師)が営んでいた診療所を引き継いで開業
した際、乙に営業権の対価として金員を支払ったとして、その金員を取得価額と
する営業権に係る減価償却費を事業所得の金額の計算上必要経費に算入して所得
税の確定申告等をしたところ、原処分庁が、その金員は減価償却資産となる営業
権の対価に該当しないとして更正処分等をした事案です。
請求人は、旧診療所は、開設後10か月の期間で、他の診療所を上回る収益の
稼得を可能にしており、無形の財産的価値を有していたなどと主張しましたが、
審判所は、次のように判断して、請求人の主張を棄却しました。
営業権とは、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的
価値を有する事実関係をいい、当該事実関係は、それが個々の主観的要素を離れ
て営業組織に客観的に結実した形で表象された場合に初めて減価償却資産となる
営業権に該当するものと解するのが相当である。
医師の行う業務は、一身専属性の高いものであるから、医師である請求人の専
門的知識等や患者との個人的信頼関係などの事実関係は、旧診療所に客観的に結
実した形で表象されたものと認められるものではなく、減価償却資産となる営業
権に該当するものとは認められないので、事業所得の金額の計算上必要経費に算
入することはできない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-726