2018年03月01日
【1】今週のお知らせ
平成29年の各税理士会の相談事例を収録しました。
【キーワード】税理士会提供相談事例 平成29年
【税区分】 所得税・・・12件
・千葉県税理士会相談事例Q&A0113 所得税 同族会社株式を代表者が買
い取り会社へ譲渡した場合の課税関係
【千葉県税理士界 平成29年1月20日第190号掲載】
・東京税理士会会員相談室0076 所得税 被相続人の居住用財産に係る譲渡
所得の特別控除の特例【東京税理士界 平成29年3月1日第722号掲載】
・東京地方税理士会税務相談事例Q&A0110 所得税 国際課税 外国と日
本を行き来して勤務する者の課税関係
【東京地方理士会ホームページ(会員専用ページ)平成29年3月掲載】
・東京地方税理士会税務相談事例Q&A0114 譲渡所得税 市街地価格指数
の割合を基にした価額を土地の取得費にできるか
【東京地方理士会ホームページ(会員専用ページ)平成29年9月掲載】
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
役員給与/代表者から譲り受けた新株予約権(評価通達187(2)の適用)
(平29-03-15 非公開裁決 棄却 F0-2-711)
本件は、審査請求人が、自社の代表者から取引相場のない株式に係る新株予約
権を譲り受け、その対価として支払った代金につき、原処分庁から、当該代金額
のうち新株予約権の時価を上回る部分については、代表者に対し経済的な利益を
供与したものであるとして、源泉所得税の納税告知処分等を受けた事案です。
争点は、新株予約権の価額の評価に、評価通達187《株式の割当てを受ける
権利等の発生している株式の価額の修正》(2)の規定を適用するか否かです。
本件新株予約権は、権利行使期間が平成23年12月26日までと定められて
いたところ、請求人は、同期間の終期が迫る同月26日に、新株予約権を譲り受
けるとともに、権利を行使して株式を取得したものであり、新株予約権に権利行
使を前提とした経済的価値を認めて取得したものであることが明らかである。
そうすると、本件新株予約権は、これが権利行使されて株式が希薄化されるも
のと仮定した経済的価値を見積もるのが、その実質に即しているといえ、上記譲
受けの時点において、評価通達187(2)が価額の修正を定める場面(株式の
割当てを受ける権利等の発生している株式につき、課税時期が株式の割当ての基
準日等の翌日から株式の効力が発生する日までの間にある場合)と同視すべき状
況にあったものと認めるのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-711