TAINSメールニュース No.346 2018.2.15 発行(社)日税連税法データベース

2018年02月15日

【1】今週のお知らせ
  国税庁及び厚生労働省のホームページに掲載されたQ&A等を収録しました。
 
 【キーワード】仮想通貨 FAQ
 
 ・個人課税課情報 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)
  平成29年12月1日 国税庁
   ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる
  利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となる。
 
 【キーワード】   医療費控除 セルフメディケーション
 【税区分 情報区分】所得税 相談事例
 
 ・質疑応答事例0465 医療費控除に関する手続について(Q&A)
  平成30年1月 国税庁  【平成30年1月4日国税庁ホームページ掲載】
 
 ・質疑応答事例0466 「医療費通知を活用した医療費控除の簡素化」Q&A
  の送付について(事務連絡) 平成29年7月3日 厚生労働省保険局保険課
                 【平成29年厚生労働省ホームページ掲載】
 
 ・質疑応答事例0467 セルフメディケーション税制に関するQ&A(事務連
  絡等) 平成29年9月1日更新 厚生労働省
            【平成29年1月27日厚生労働省ホームページ掲載】
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  一時所得か相続財産か/相続に関する裁判上の和解により受領した金員
 (平29-03-14 非公開裁決 棄却 F0-1-717)
 
  本件は、請求人が、亡母の相続に関し、遺留分減殺請求及び果実返還請求の訴
 訟上の和解に基づき、弟から金員を受領したところ、原処分庁から、本件金員は
 一時所得に該当するとして所得税の更正処分を受けたことから、請求人が本件金
 員は相続財産に該当すると主張して、処分の取消しを求めた事案です。
 
  本件訴訟は、相続財産の範囲、相続財産の評価額、ひいては、請求人の遺留分
 の価額、更には弟が亡母から相続した請求人に対する貸金債権等の存否など、争
 点が多岐にわたるとともに、当事者の主張が先鋭に対立しており、審理期間も、
 裁判所から和解案が提示された時点において既に1年半以上に及んでいた。
  そのような中で裁判所から和解案が提示されたのであるが、本件和解の成立に
 至るまでの経緯に照らすと、本件金員は、当事者においても受諾する意向を示し
 た和解案の金額にできるだけ近い金額となるように、和解条項の調整を行う中で、
 名目的な積算の内訳を付して算出した金額であることがうかがわれる。
  したがって、本件金員は、請求人と弟との間に存する相続に関する一切の紛争
 を解決するための和解金ないし解決金の性質を有するものであると認めるのが相
 当であるから、所得税法34条1項に規定する一時所得に該当する。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-717