TAINSメールニュース No.345 2018.2.8 発行(社)日税連税法データベース

2018年02月08日

【1】今週のお知らせ
  平成29年の各国税局の所得税事例集5件を収録しました。
 
 【キーワード】   所得事例 平成29年
 【税区分 情報区分】所得税 個別通達 措個通達
 
 ・事例集 所得税・消費税誤りやすい事例集(平成29年12月)
  東京国税局 課税第一部個人課税課
  (全文は「原本URL→原本へ」にPDFで収録・70頁)
 
 ・事例集 個人課税関係 平成29年版 誤りやすい事例(所得税法)
  大阪国税局
  (全文は「原本URL→原本へ」にPDFで収録・15頁~56頁)
 
 ・事例集 誤りやすい事例集(所得税編) 平成29年11月 高松国税局
  個人課税課(全文は「原本URL→原本へ」にPDFで収録・69頁)
 
 ・事例集 資産課税関係 誤りやすい事例(土地等譲渡所得 平成29年分用)
  大阪国税局資産課税課(全文は「別紙リンク」にPDFで収録・17頁)
 
 ・事例集 資産課税関係 誤りやすい事例(株式等譲渡所得 平成29年分用)
  大阪国税局資産課税課(全文は「別紙リンク」にPDFで収録・11頁)
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  源泉徴収義務/支払者が未払給与等の債務免除を受けた場合
 (平15-11-07 非公開裁決 一部取消し F0-1-719)
 
  請求人A社が、未払給与等の一部の債務免除を受けたことにより、免除を受け
 た部分の支払があったものとしてされた、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分
 と不納付加算税の賦課決定処分の適否を争点とする事案です。
  審判所は次のとおり判断し、告知処分等の一部を取り消しました。
 
  本件給与等は従業員等の労務の提供によりその債務が発生したもの及び役員報
 酬として適正な手続に基づき確定したものであって、従業員等が現実に労務の提
 供を行っていたのであるから、A社が給与等を負債として経理処理することは当
 然であって、未払計上の継続を理由として本件通達(所基通181~223共-
 2)のただし書の適用がないとする原処分庁の解釈は、本件通達の趣旨を逸脱し
 たものというほかない。本件通達ただし書の趣旨は、支払うことが不可能なもの
 については実質的に貸倒れと同一視できるから源泉徴収を要しないとするもので
 あるから、債務超過の状況下において債権放棄が行われた場合で源泉徴収を要し
 ない金額は、その債権放棄が行われた時における債務超過の額を限度とすべきで
 あると解するのが相当である。A社の場合は、債務超過の額を上回った過大放棄
 の額(1787万円余)については、本件通達の本文の定めに基づき、その免除
 があった時に支払があったものとして源泉徴収を行う必要がある。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-719