2018年01月25日
【1】今週のお知らせ
平成29年6月発遣「特に留意すべき通達(特留通達)」6件を収録しました。
・平成29事務年度における税理士関係事務の運営に当たり特に留意すべき事項
について(指示) 平成29年6月21日 官税1-30ほか14課
・平成29事務年度における事務運営に当たり特に留意すべき各事務系統に共通
する事項について(指示) 平成29年6月21日 官総1-20ほか30課
・平成29事務年度における管理運営事務及び徴収事務の運営に当たり特に留意
すべき事項について(指示)平成29年6月21日 徴管1-14ほか10課
・平成29事務年度における調査課事務の運営に当たり特に留意すべき事項につ
いて(指示) 平成29年6月21日 査調2-10ほか16課
・平成29事務年度における課税部(部門)の事務運営に当たり特に留意すべき
事項について(指示) 平成29年6月21日 課総2-11ほか15課
・平成29事務年度における広報広聴事務運営に当たり特に留意すべき事項につ
いて(指示) 平成29年6月23日 官広1-13ほか1課
≪検索方法≫ 【キーワード】 特留通達 平成29年6月→6件
(朝倉 洋子)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
非常勤医師の出勤手当~出勤のために直接必要であると認められる額~
(平29-06-27 高松高裁 棄却 Z888-2149)
本件は、病院を経営する控訴人が、同病院に出勤する非常勤医師らに対して支
給した往復交通費及び出勤手当について、処分行政庁から、出勤のために直接必
要と認められる費用の支出に充てられる範囲の金額を超える部分の金額は、給与
所得に該当し、源泉徴収の対象になるとして、源泉所得税の各納税告知処分等を
受けたことから、これらの取消しを求める事案です。
控訴人は、非課税とされる出勤手当の範囲、信義則違反などについての補充主
張をしましたが、高松高裁は、次のように判示して、請求を棄却しました。
処分行政庁が、本件出勤手当に係る非課税対象額の認定に当たり、公共交通機
関又は自家用車を利用した場合に支給される金額を基礎として算定したことが不
合理的であるとはいえない。また、多くの非常勤医師等は、自家用車やJRを利
用して勤務地に出勤していたこと、他方、控訴人は、非常勤医師に対してタクシ
ーでの出勤を前提として出勤手当を支給したとする一方で、勤務地に設置されて
いる駐車場の無料券を交付しており、大学病院から出勤する非常勤医師に対して
は、そもそもタクシーの利用に関する説明をしていなかったことが認められる。
控訴人が平成4年の調査を記録したものとして提出する書面によれば、国税当
局側が控訴人の取扱い等について信頼の対象となるような公的見解や判断を示し
たということはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2149