2018年01月11日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(平成30年新年号)を掲載いたしました。下記の会員専用
ページから閲覧できます。 (事業部長:蓮間 好一)
https://gw.tains.org/doclibrary/docs?title_id=1&state=CATEGORY&cat=101
(2)2018年、TAINSの収録状況
1983年のTAINSのスタートから35年、現在の収録状況です。
判 決 12,313件
裁 決 4,501件
通 達 12,964件
相談事例 12,646件
その他文書 45件
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計 42,469件
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このうち、「情報公開」法に基づいて入手した情報は、7,430件。
判決・裁決中「全部取消し」は、1,157件、
「一部取消し」は、2,040件
となっています。
(朝倉 洋子)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
源泉徴収を選択した特定口座保管上場株式の譲渡/約定日と受渡日
(平29-05-08 公表裁決 棄却 J107-2-04)
本件は、請求人が、特定口座内保管上場株式等の譲渡等のうち、平成26年1
2月26日を約定日、平成27年1月5日を受渡日とする譲渡について、約定日
の時点で総収入金額に算入して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、
当該上場株式等の譲渡については、受渡日の時点で総収入金額に算入すべきであ
るとして更正処分を行ったことに対して、請求人がその取消しを求めた事案です。
審判所は次のとおり判断して請求人の請求を棄却しました。
源泉徴収選択口座の制度を利用することを選択した者は、特定口座内において
譲渡をした日を基準に金融商品取引業者等が収入金額及び必要経費等の計算を行
うことを前提に同制度を選択したものと解されるため、同制度において前提とさ
れる計算と異なる日を選択して申告を行うことは予定されていないと解すべきで
ある。そして、特定口座内において処理される収入金額、取得費等の額が本件受
渡日を基準に計算され、その状況により特定口座年間取引報告書を作成し請求人
に報告されていること等、金融商品取引業者等は本件受渡日を基準として所得計
算等を行っていたといえる。
これらのことからすれば、請求人は、源泉徴収選択口座の制度を選択後に、本
件約定日を株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期として選択す
ることはできないというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J107-2-04