令和3年8月1日から
税理士新規登録者に対する6か月間の無料制度がスタートします。
【制度適用対象者】
令和3年5月以降に税理士登録した者(個人)で、税理士登録した日の翌月から6か月以内に入会申込をした者。
例えば、
・令和3年5月20日付で税理士登録した方は、令和3年11月30日までに
・令和3年8月26日付で税理士登録した方は、令和4年2月28日までに
TAINSに入会申込をすると制度適用となります。
【無料期間】
TAINSが利用可能となった翌月分から6か月分が無料となります。
例えば、上記の例で言いますと、
令和3年5月20日付で税理士登録した方が令和3年11月30日に入会申込をして、12月2日にTAINSが利用可能となった場合、令和4年1月分から令和4年6月分が無料となり、令和4年7月分から会費・利用料が発生します。年払いの場合、令和4年7月に令和4年7月分~令和5年6月分の1年分の会費・利用料をいただきます。
【注意事項】
制度の適用は、1人1回限りです。
例えば、令和3年8月26日付で税理士登録した方が令和3年9月に入会して、制度の適用を受けた場合、令和4年2月に一旦、退会して同月に再入会して再度6か月間の無料措置の適用を受けようとしても制度の適用はされません。
FAQ
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制度の概要を教えてください。税理士新規登録者に対して、入会翌月から6か月間、会費及び利用料を無料 に するという制度です。新しく税理士登録した方を応援する施策です。
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税理士新規登録者の定義を教えてください。税理士登録日が令和3年5月1日以降で、且つ、税理士登録日の翌月から6か月以内に入会申込をした者です。例えば令和3年5月20日に税理士登録した方は、令和3年11月30日までに入会申込をしますと、税理士新規登録者として判定され、この制度の適用を受けることができます。
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入会申込日の定義を教えてください。Webからの申込の場合、申込データの送信日、FAXでの入会申込書送信の場合、FAXの送信日、郵送での入会申込書送付の場合、切手消印日です。
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具体的に無料期間を教えてください。入会の翌月から6か月間が会費及び利用料の無料期間となります。例えば令和3年9月10日に入会した場合、入会の翌月、令和3年10月~令和4年3月までが無料期間となり、令和4年4月分から会費及び利用料が発生します。
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入会した月の会費及び利用料は発生しますか?税理士新規登録者か否かに関わらず、入会した月の会費及び利用料は発生しません。つまり、月の始めに入会すると無料期間が長くなります。
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入会申込と入会の違いは何ですか?Web、FAX、郵便で当社団に入会の申込をしていただくことが入会申込です。入会は、入会登録及び支払方法の手続きが完了してTAINSが利用可能となることです。
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支払方法の手続きとは何ですか?申込者が申込時に選択した支払方法によって異なります。以下、支払方法ごとにご説明いたします。
<クレジットカードの場合>
事務局が入会申込登録しますと、TAINSにログインするIDと仮パスワードの案内メールが入会申込者に送信されます。TAINSにログインしてパスワードを任意のものに変更しますと、支払方法設定画面が出ますので、そこで入会申込の際に選択した支払方法と支払サイクルと同じ内容を選択して「送信する」ボタンを押してください。するとクレジットカードを登録するペイメントサービスのURLを記したメールが送られますので、そのサイトにアクセスしてTAINSの会費等で使うクレジットカードを登録します。翌営業日以降に事務局がクレジットカードの登録結果を会員データに反映させますと、TAINSが利用可能となり、支払方法手続きが完了となります。<口座振替の場合>
事務局が入会申込登録した後、口座振替依頼書をお送りしますので、それにご記入ご押印のうえ、ご返送ください。口座振替依頼書の返送を受けましたら、TAINSが利用可能となり、支払方法手続きが完了となります。 -
入会申込から入会までに時間がかかり、入会時には税理士登録から6か月を過ぎてしまった場合、本制度は適用されますか?本制度が適用されます。新規登録者かどうかの判定は入会申込時にされますので、その後、入会手続きが遅れてもその判定は有効です。例えば令和3年5月20日に税理士登録した者が令和3年11月30日に入会申込をして、12月10日に入会手続きが完了した場合も本制度が適用され、入会の翌月から6か月間、つまり、令和4年1月~令和4年6月までは無料となり、令和4年7月分から会費及び利用料が発生します。