2023年03月09日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSホームページ システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンス作業を行うため、作業時間帯においてTA
INSのホームページにアクセスできない場合がございます。TAINSのホー
ムページを経由したログインができないことが想定されるため、データベースを
ご利用の方は事前にログインページをブックマークするなどログインページから
直接ログインできる準備をお願い致します。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2023年3月9日(木) 午後11:00 ~ 午後12:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
ポイント交換に伴って受けた金員が消費税の不課税とされた事例
~消費税法上の「対価」の該当性~
講 師:税理士 梅野智子
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
譲渡費用該当性/媒介契約及び売買契約の目的物と建物の取壊費用
(令03-02-25 非公開裁決 棄却 F0-1-1303)
本件は、請求人が、土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、当該土地の上
にあった甲建物及び乙建物の取壊しに要した費用を控除して申告したのに対し、
原処分庁が、当該費用は譲渡費用に該当しないとして更正処分等を行ったという
事案です。審判所は、次のとおり判断し、本件取壊費用は譲渡費用に該当しない
として、請求人の請求を棄却しました。
甲建物には、本件取壊しの前から老朽化のために倒壊のおそれがあった上、乙
建物も、長年にわたって1階の事務所部分以外には入居者もおらず、当該事務所
部分の賃借人も、平成24年12月頃に車の衝突事故により事務所部分が損傷し
たために退去したことなどが認められるところ、その退去から間もない平成25
年3月31日に取壊しが完了したことも併せ考慮すれば、本件取壊しは老朽化や
車の衝突事故による損傷等に起因して行われたものとするのが合理的である。平
成26年11月21日に締結された本件土地の売買に係る一般媒介契約及び平成
30年8月2日に締結された本件土地の売買契約の目的物は、本件土地のみとさ
れていたのであり、当審判所に提出された証拠資料等を精査しても、本件取壊し
は媒介契約や売買契約の前提又は内容になっていなかったというほかない。
以上によれば、現実に行われた売買契約による譲渡を前提とすると、客観的に
見て本件譲渡を実現するために取壊費用が必要であったとは認められない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-1-1303