TAINSメールニュース No.440 2019.12.5 発行(社)日税連税法データベース

2019年12月05日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-11-22 名古屋高裁 棄却 Z888-2259
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除/連年提出要件

【法人税】
・H31-01-30 東京高裁 棄却、上告及び上告受理申立て
Z888-2262
源泉所得税/重加算税/退職給付資産に計上された理事長の預金口座へ送金し
た金員

【他国税】
・H30-06-12 裁決 棄却 F0-8-216
財産の換価/最高価申込者決定処分の適法性
・H30-03-07 裁決 棄却 F0-8-214
差押処分/滞納国税の徴収権の消滅時効
・H30-02-27 裁決 棄却 F0-8-215
財産の換価/売却決定処分の適法性
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
更正の請求による税額控除の適用の可否~当初申告に控除明細書の添付なし~
(平30-10-19 札幌地裁 棄却 Z888-2257)

原告が、確定申告した平成27年分の所得税等について、雇用者給与等支給額
が増加した場合の所得税額の特別控除の制度(措置法10条の5の3第1項)の
適用がされておらず、控除されるべき額を過大に納付したものとして、更正の請
求をしたところ、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、当該通
知処分の取消しを求める事案です。確定申告書に控除明細書を添付することなく
確定申告がされた場合において、更正の請求により本件特別控除が適用されるか
が争点ですが、裁判所は次のように判断し、原告の主張を退けました。

措置法10条の5の3第4項は、本件特別控除が適用される場合を「確定申告
書、修正申告書又は更正請求書に〔略〕控除の対象となる雇用者給与等支給増加
額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付が
ある場合」に限定し、これを受けて、「同項の規定により控除される金額は、当
該確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎とし
て計算した金額に限る」と規定しており、本件特別控除が適用されるためには、
確定申告書に控除明細書が添付されていなければならないことになる。
原告は、必ずしも確定申告書に控除明細書を添付することが要求されているも
のではないと主張するが、更正請求書のみに控除明細書を添付した場合にまで本
件特別控除が適用されることを認めた規定ではないというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2257

TAINSメールニュース No.439 2019.11.28 発行(社)日税連税法データベース

2019年11月28日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・H30-12-20 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2269
源泉徴収義務/建築士等の資格を有しない個人に支払った数量積算業務に対す
る報酬
・H30-07-10 福岡地裁 却下、棄却 Z888-2266
棚卸資産の評価額/最終仕入原価法/法令28条1項1号ホ「種類等の異なる
ごとに区別」

【消費税】
・平30-09-04 裁決 棄却 F0-5-238
内外判定/ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場が受ける役務の提供

【他国税】
・H31-02-06 東京地裁 棄却、控訴 Z999-7214
酒税法/特別税率適用の可否/酒税法23条2項3号「その他の発泡性酒類」
該当性
・H30-08-08 裁決 却下 F0-8-217
不服審査/審査請求書の記載不備
・H30-05-08 裁決 棄却 F0-8-228
第二次納税義務/債務免除/債務の返済に充てられた債務免除益の存否
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
土地の取得費/利用形態の変更と全国市街地価格指数等の変動率による推定
(平30-05-07 非公開裁決 棄却 F0-1-987)
本件は、請求人が、土地の取得費を譲渡に係る収入金額の100分の5に相当
する金額であるとして所得税等の確定申告をした後、収入金額に全国市街地価格
指数により求めた割合(変動率)を乗じることによって算出した昭和38年当時
の推定価額と近隣する5地点の路線価の平均倍率(変動率)から求めた昭和38
年当時の推定路線価を基に算出した価額との平均額をもって取得費とするのが相
当であるとして更正の請求をした事案です。審判所の判断は次のとおりです。

全国市街地価格指数は「宅地価格」の推移を表す指標であり、また、路線価は、
原則として「宅地」の評価に用いるものであるから、これらの指数又は金額の変
動率をもって、本件土地のように農地から昭和38年以後に宅地へと利用形態の
変更があった土地の昭和38年当時の価格を推定すること自体、その前提を欠く
ものといわざるを得ない。その点はおくとしても、請求人推定額の算定の基礎と
する全国市街地価格指数は、個別の宅地価格の推移を推し量る指標として適当な
ものとはいい難い。また、本件土地の存する地域と、請求人が本件土地の近隣か
ら任意に抽出したとする5地点が存する地域は、昭和38年当時において、それ
ぞれの地域における土地の利用形態や価格水準などの経済的な事情は明らかに異
なるものであったことが伺われ、このように状況の異なる地域の路線価の変動率
をもって、昭和38年当時路線価の設定のなかった本件土地が接面する路線の路
線価を推定するという方法は、合理的なものであるとはいい難い。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-987

TAINSメールニュース No.438 2019.11.21 発行(社)日税連税法データベース

2019年11月21日

【1】今週のお知らせ
判決速報を収録しました。
判決速報1495から1500までの計6件を収録しました。一部を下記に紹
介します。
・判決速報1497
X(原告会社)が行った特定資本関係5年超要件を満たした適格合併(法人
税法57条3項の支配関係発生後5年超継続して支配関係がある適格合併)に
ついて、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果
となると認められるもの」に当たるとして、被合併法人から引き継いだ未処理
欠損金額の損金算入を否認することができるとされた事例
・判決速報1499
X(原告会社)による本件借入れについては、専ら経済的、実質的見地にお
いて、純粋経済人として不自然、不合理なものとはいえず、経済的合理性を欠
くものと認めることはできないとされた事例
・判決速報1500
贈与の有効性が裁判で争われていた等の事情をもって、国税通則法66条1
項ただし書が定めた「正当な理由があると認められる場合」に当たるとは認め
られないとされた事例
≪検索方法≫ 【キーワード】 判決速報 ☆2019年11月収録分 →6件
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
公的年金等該当性/フランスの社会保険制度に基づき支給を受けた年金
(平30-05-15 非公開裁決 棄却 F0-1-940)

本件は、審査請求人がフランス共和国の社会保険制度に基づいて支給を受けた
年金について、原処分庁から、所得税法35条3項3号に規定する公的年金等に
該当するとして所得税等の各更正処分を受けた事案です。請求人は、平成4年か
ら約4年間フランスに滞在し、フランス国内での勤務経験がありました。
審判所は、下記のように本件年金は公的年金等に該当すると判断し、ユーロ建
てで入金された年金の収入金額の円換算は、年金入金日の電信売買相場の仲値に
よるとしています。

いわゆる外国年金については、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度
で所得税法31条1号及び2号に規定する法律の規定による社会保険又は共済に
関する制度に類するものに基づいて支給された年金である場合には、同法35条
3項3号に規定する公的年金等に該当することとなる。
本件年金は、いずれも、フランスの退職年金制度のうちの一般制度又は補足制
度に基づいて支給されたものと認めるのが相当であり、これらの退職年金制度は、
いずれも民間の被用者を対象とし、法律でその加入が義務付けられ、賦課方式に
よる財政運営を基礎とする退職年金であるという点において、所得税法31条1
号に規定する厚生年金保険法の規定による社会保険又は共済に関する制度に類す
るものと評価することができる。本件年金は、公的年金等に該当する。
《検索方法》 【キーワード】 F0-1-940

TAINSメールニュース No.437 2019.11.14 発行(社)日税連税法データベース

2019年11月14日

【1】今週のお知らせ
TAINSに収録されている行政文書のご案内 〔行政文書の紹介〕
給与所得か事業所得かの区分は東京国税局作成のチェックシートを参考に!
(TAINSコード:法人課税課速報H150700-28)
役務の提供の対価として支払った費用が外注費になるか、給与になるかは大きな
問題です。というのは、外注費の場合には、消費税において課税仕入れとして仕
入税額控除の対象になる上に所得税を源泉徴収する必要がないのに対し、給与の
場合には、課税仕入れにならない上に源泉徴収義務が生ずるからです。この問題
は受領側からいうと、役務提供の対価が事業所得になるか、給与所得かという問
題だということができます。
今回ご紹介する行政文書は、この問題に対する、「【給与所得と事業所得との区
分 給与?それとも外注費?】東京国税局平成15年7月第28号」という法人
課税課速報です。
これはインターネット等で公開されたものではなく、情報公開法によって当社団
が請求し開示されたものです。
本情報では、給与と事業の区分について詳細に検討した上で、「給与所得及び事
業所得の判定検討表」というチェックシートを提示しています。また、参考とし
て、京都地裁昭和56年3月6日判決(Z116-4756)、東京地裁昭和4
3年4月25日判決(Z052-1721)、最高裁昭和56年4月24日判決
(Z117-4787)に対する国税局の解説が載っている点も興味深いです。
筆者はこの文書をずっと探していましたが、TAINSで見つけることができま
した。
このようにインターネット等で公表されていない文書が多数収録されていますの
で、ぜひ一度行政文書を検索することをお勧めいたします。
≪検索方法≫【キーワード】H150700-28
※検索トップ「フリーワード」に全角で入力してください。
(要点メンバー:芹澤 光春)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
賃貸用不動産の評価~節税目的で取得した不動産に評価通達6を適用~
(令01-08-27 東京地裁 棄却 Z888-2271)

被相続人は、節税目的で相続開始前3年5か月前及び2年6か月前に、銀行か
らの借入金で、2棟の賃貸用不動産を購入しました。この事案は、相続人である
原告らが、各不動産を評価通達に基づき評価をして相続税の申告をしたところ、
処分行政庁が、評価通達の定めにより評価することが著しく不適当(評価通達6)
であるとして、鑑定評価額により更正処分等を行ったことから争われたものです。
裁判所では、次のとおり判断し、原告らの請求を棄却しました。

通達評価額は、それぞれ、鑑定評価額の約4分の1の額にとどまっていること
などから、通達評価額が相続開始時における各不動産の客観的な交換価値を示し
ていることについては、相応の疑義があるといわざるを得ない。
本件における事実関係の下では、本件相続における各不動産については、評価
通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係る全ての財産の価額の評価に
おいて用いるという形式的な平等を貫くと、各不動産の購入及び各借入れに相当
する行為を行わなかった他の納税者との間で、かえって租税負担の実質的な公平
を著しく害することが明らかというべきであり、評価通達の定める評価方法以外
の評価方法によって評価することが許されるというべきである。
鑑定評価の適正さに疑いを差し挟む点が特段見当たらないことに照らせば、各
不動産の相続税法22条に規定する時価は、鑑定評価額であると認められる。
≪検索方法≫【キーワード】 Z888-2271

TAINSメールニュース No.436 2019.11.7 発行(社)日税連税法データベース

2019年11月07日

【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【法人税】
・H30-10-31 福岡高裁 棄却、確定 Z888-2264
収用/圧縮記帳の対象となる対価補償金/収用による土地の分筆と建物移転費

【他国税】
・H31-04-17 横浜地裁 却下、棄却、確定 Z999-7215
更正の請求/通令6条1項3号「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」の
有無
・H31-02-15 東京地裁 棄却、控訴 Z999-7213
酒税法/納税義務者/他の製造者から移入した酒類を容器詰め後に再移出した

【その他】
・H30-03-16 東京地裁 有罪、懲役3年、執行猶予5年
Z999-9157
刑事事件/破産法違反/重要文化財の隠匿・破産管財人に対する虚偽説明
・H16-10-07 東京地裁 本訴棄却、反訴認容、控訴
Z999-5400
不動産売買契約の有効性/通謀虚偽表示の有無・新会社に対する不動産の譲渡

(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
行為計算否認/組織再編に伴う同族会社からの借入
(R01-06-27 東京地裁 全部取消し・控訴 Z888-2250)

原告が、同族会社である外国法人からの借入れに係る支払利息の額を損金の額
に算入して申告したところ、麻布税務署長から、同支払利息の損金算入は法人税
の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法132条1項に基づき、
各更正処分等を受けた事案で、裁判所はその処分を全部取り消しました。

原告による借入れが行われる原因となった、ヴィヴェンディ・グループが設定
した8つの目的は、日本の関連会社に係る資本関係の整理や、同グループの財務
態勢の強化等の観点からいずれも経済的合理性を有するものであったと認められ
、本件再編成等スキームに基づく組織再編取引等は、これらの目的を達成する手
段として相当であったと認められる。そして、これらの目的の達成は原告にとっ
ても経済的利益をもたらすものであったといえる一方、本件借入れが原告に不当
な経済的不利益をもたらすものであったとはいえない。
そうすると、原告による本件借入れについては、法人税の負担が減少するとい
う利益を除けばこれによって得られる経済的利益がおよそないとか、あるいは、
これを行う必要性を全く欠いているなどということはできないから、専ら経済的
、実質的見地において、純粋経済人として不自然、不合理なものとはいえず、経
済的合理性を欠くものと認めることはできない。
≪検索方法≫【キーワード】 Z888-2250

TAINSメールニュース No.435 2019.10.31 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月31日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2019年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)

(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-06-27 東京地裁 全部取消し、控訴 Z888-2250
ユニバーサルミュージック事件/行為計算否認/組織再編に伴う同族会社から
の借入
・H31-01-25 東京地裁 却下、棄却 Z888-2261
更正の請求/所得拡大促進税制/雇用者給与等支給額の誤記載の訂正

【相続税】
・H30-03-13 非公開裁決 棄却 F0-3-601
無申告加算税/期限後申告の無効
・H30-03-07 非公開裁決 棄却 F0-3-602
無申告加算税/「正当な理由」の有無/贈与を雑所得と誤解して申告をした場

・S63-12-22 非公開裁決 一部取消し F0-3-603
債務控除/連帯債務・未納公租公課
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
市民税等の延滞金減免申請/棄却処分通知書の理由不備につき「不当」と認定
(平30-03-14 裁決 認容 F0-7-009)

本件は、請求人が平成22年以後3年間の市民税等の延滞金について減免申請
をしたところ、処分庁が棄却の処分をしたことから、請求人が、減免事由を具備
しており、処分通知書にも理由付記の不備があるとして、その取消しを求めた事
案です。審査庁は、減免事由は認められないが、理由の付記については、違法で
はないが、不当であるとして、棄却処分を取り消しました。

請求人は、平成22年1月の事業廃止から再就職により給与収入を得るまでの
約2か月間は困窮状況に置かれたことが窺われるものの、この期間に対応する延
滞金は存在せず、その後、生活の基盤を回復していることが認められ、さいたま
市市税規則に定める「やむを得ない事情」があったと認めることはできない。
さいたま市には処分等を行うに当たって理由の提示を義務付ける条例等が存在
しない以上、通知書にその処分理由が具体的に付記されていなかったとしても、
そのことによって本件処分が直ちに違法であるということはできないが、延滞金
の減免処分に係る市長の裁量権の範囲はなお相当に広いことを踏まえると、処分
に当たっては十分な理由提示を行うことが求められるものといえる。しかし、本
件処分に係る通知書の理由の付記は、申請者に対する配慮を著しく欠いた不当な
ものというだけでなく、処分庁の判断の慎重・合理性を欠く、極めて不十分なも
のであったと言わざるを得ない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-7-009

TAINSメールニュース No.434 2019.10.24 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月24日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-11-27 福岡高裁 棄却、確定 Z888-2265
所得区分/債権譲受会社との合意に基づく債務免除益/不動産貸付業
・H30-05-15 裁決 棄却 F0-1-938
重加算税/学習塾経営業及び不動産賃貸業
・H30-04-20 裁決 棄却 F0-1-985
雑損控除/「横領損失」該当性
・H30-04-10 裁決 棄却 F0-1-943
海外法人から受領する金員の所得区分/税務相談と信義則

【法人税】
・H31-03-14 東京高裁 棄却、上告 Z888-2252
青色取消しと国家賠償請求/みなし解散の登記による2事業年度連続の期限後
申告
・H30-07-18 裁決 棄却 F0-2-874
損金の額/繰越欠損金と青色申告承認申請書の提出

【相続税】
・R01-05-14 東京地裁 棄却 Z888-2258
株式評価/類似業種比準方式/クレーン車売却益の「非経常的な利益」該当性
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
組織再編成に係る行為計算否認~特定資本関係5年超要件を満たす適格合併~
(令01-06-27 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2251)

本件は、自動車部品等の製造・販売を行う原告が、その完全子会社(旧子会社
)を被合併法人とする適格合併を行い、その子会社が有していた未処理欠損金額
を法人税法57条2項の適用により原告の欠損金額とみなして損金に算入して法
人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、同法132条の2の適用により
更正処分等を受けたことから、これらの一部の取消しを求めた事案です。
争点は、同法132条の2による未処理欠損金額の損金算入の否認が適法であ
るか否かですが、東京地裁は、平成28年2月29日最高裁判例(Z266-1
2813・ヤフー事件)を参照して検討した上で、次のとおり判断しました。

本件合併は、通常想定されない組織再編成の手順や方法に基づくものであり、
実態とはかい離した形式を作出するものであって、その態様が不自然なものであ
ることに加えて、本件未処理欠損金額の引継ぎによって原告の法人税の負担を減
少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の
事情があったとは認められないことからすれば、法人税法57条2項の本来の趣
旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものというべきである。
そうすると、本件合併は、組織再編税制に係る規定を租税回避の手段として濫
用することによって法人税の負担を減少させるものとして、同法132条の2に
いう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2251

TAINSメールニュース No.433 2019.10.17 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月17日

【1】今週のお知らせ
TAINSにはこんな資料が収録されています!〔行政文書の紹介1〕

TAINSには、非公表の事務運営指針(通達)や税務職員用の研修資料・FAQなどが
収録されています。これらは、主にTAINSが独自に情報公開法に基づき行政庁へ
の開示請求で収集した資料です。
今回は、国税庁調査課・東京国税局調査審理課作成の「法人税及び消費税等の処
理における誤り易い事例とそのチェックポイント(平成30年9月)」をご紹介
します。
——〔目 次 の 一 部〕——
第1章 法人税及び消費税等の誤り易い事例と検討の仕方
I 法人税確定申告書・連結確定申告書
〈1〉申告書別表1(1)各事業年度の所得に係る申告書

IV 消費税及び地方消費税の確定申告書

第2章 勘定科目内訳明細書等のチェックポイント
第3章 主要項目改正経過等の一覧表

第5章 申告審理(別表)に係る留意点
I  消費税申告書
II 法人税申告書
1 別表1(1)・・・

———————————-
この文書は、300頁近くのボリュームがあります。
第1章(約160頁)では、課税庁内部で作成された「決議書」の具体的記載事
例とその検討内容が列挙されています。
例えば、誤り事例「売掛債権等に該当しない債権の額(仕入割戻しの未収金、
預け金……)を売掛債権等の額に含めているもの」に対しては、検討の仕方とし
て「『期末残高18』欄の金額について、貸借対照表の計上額と貸金又は売掛債権
等の明細書の金額を整合して、売掛債権等に該当しない債権の額が含まれていな
いか確認する。」と記載されています。
他に、改正項目の適用時期一覧(第3章)も実務に役立ちます。
全文は、TAINSコード「法人消費事例東京局300900」でご確認ください。
(佐藤 善恵)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
建物の取得価額~売買契約書に記載の消費税額等から算出することの可否~
(平30-09-11 非公開裁決 棄却 F0-2-858)

不動産賃貸業を営む請求人が、土地とともに一括取得した中古の区分所有建物
について、売買契約において定められた建物価額を減価償却資産の取得価額とし、
かつ、課税仕入れに係る支払対価の額として法人税等の申告をしたところ、原処
分庁が、当該土地及び建物の取得価額の算出は「固定資産税評価額比按分法」に
よるのが合理的であるとして、法人税等の更正処分等を行いました。
これに対し、請求人が、当該売買契約において定められた建物価額は合理的か
つ経済的な妥当性のある金額であり(土地と建物の価額割合は1:9)、「固定
資産税評価額比按分法」によると、本件土地は区分所有建物の一部である本件建
物の敷地であり、請求人以外の区分所有者の借地権が設定されている土地である
にもかかわらず、更地価額を基に按分することは相当ではないと主張して争った
事案です。審判所は次のように判断し、請求人の主張を退けました。

本件建物売買価額は、基本的には本件売買契約で合意があった建物の取得価額
とすることになるが、その客観的な価値と比較して著しく不合理なものであると
認められるから、合理性のある算出方法である固定資産税評価額比按分法により、
本件土地及び建物それぞれの取得価額を算出すべきである。
したがって、本件建物の取得価額は原処分庁認定額と同額となり、本件法人税
各更正処分は適法である。

≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-858

TAINSメールニュース No.432 2019.10.10 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月10日

【1】今週のお知らせ
公表裁決事例を収録中です。
国税不服審判所のホームページに、平成31年1月から3月分の裁決事例
11件が公表されました。現在、編集・収録作業を行っております。

収録したものの一部を下記に紹介します。
【所得税】
・J114-2-04 H31-03-28 公表裁決 棄却
事業所得 収入すべき時期 その他
・J114-2-05 H31-03-25 公表裁決 棄却
非居住者及び外国法人の納税義務 国内源泉所得
【法人税】
・J114-3-07 H31-02-15 公表裁決 一部取消し
特殊な団体の損益 その他
・J114-1-03 H31-02-07 公表裁決 全部取消し
重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
【相続税】
・J114-4-08 H31-02-20 公表裁決 一部取消し
財産の評価 評価の原則 時価の意義

収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集114集
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
重加算税/輸入商品のネット販売/委託販売に仮装した棚卸資産の仕入販売
(平30-02-06 非公開裁決 棄却 F0-1-894)
本件は、海外の取引先であるAから輸入した商品をインターネット販売する事
業(本件事業)を営む請求人が、本件事業に係る収入等について申告をせず、又
は受託販売として申告したところ、原処分庁が本件ネット販売は顧客に対する通
常の棚卸資産の販売(仕入販売)に該当するとして所得税等の決定処分等をした
事案です。審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。

販売委託契約とは、委託者と受託者との間において、委託者が受託者に商品等
を供給し、受託者は、自己の名において第三者との売買等の取引をするが、当該
第三者との取引は委託者の計算においてされ、受託者は委託者から手数料等の報
酬を取得することを合意内容とする契約であると解される。
請求人は、Aから商品が発送された都度間もない時期に請求され、当該請求額
を決済していたところ、当該決済金額は、エクセルデータに記載された商品の価
格に注文数を乗じる等、支払時期、支払額の計算方法、決済方法等のほか、請求
人とAの価格交渉等の状況等の各事実に照らせば、請求人とAとの本件商品に係
る取引は、請求人による本件商品の仕入れとみることが相当であり、Aが自らの
商品を請求人に委託して販売するために提供していたものとは認められない。
請求人は、取引実態とは異なる委託契約書、領収証等を作成するなどし、当該
事業実態を隠匿していたと認められ、請求人の当該一連の行為は、通則法第68
条に規定する隠蔽又は仮装の事実に該当する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-894

TAINSメールニュース No.431 2019.10.3 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月04日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
(事業部長:上田 健一)
日  時:令和元年10月18日(金)13:30~15:30
内  容:「役員報酬の諸問題」
講  師:湊義和 住吉真
視聴方法:10月11日までに、件名を「ライブ配信視聴申込み」とし、所属
税理士会、氏名、税理士登録番号及びメールアドレスを入力して、
次のアドレスにメール申込みしてください。
申込先:info@tains.or.jp
視聴URL、受講登録方法等をお知らせいたします。

(2)収録された判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-05-29 東京高裁 棄却 Z888-2243
受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配

・H30-03-20 裁決 一部取消し F0-2-860
移転価格税制/残余利益分割法による基本的利益の計算の適否/比較対象法人
の選定
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
更正の請求/破産会社が過払金返還債権確定により過年度決算を修正する処理
(平30-10-19 大阪高裁 一部取消し Z888-2230)

K社(消費者金融業)の破産管財人が、K社の破産手続において過払金返還請
求権が破産債権者表に記載されることにより破産債権として確定したことが国税
通則法23条1項1号及び同条2項1号に該当するとして更正の請求をしたとこ
ろ、課税庁より更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案です。
原審(平成30年1月15日大阪地裁、Z888-2205)は、前期損益修
正によって処理するのが法人税法22条4項の公正処理基準に従ったものである
として、原告の請求を棄却しましたが、大阪高裁は、K社が行った過年度の決算
を遡及して修正する会計処理は、公正処理基準に合致するとの判断をしています。

本件破産会社の場合は、(1)企業会計基準が全面的に適用されるべき理由は
なく、(2)会社法上も計算書類関係諸規定は適用されない上、(3)過去の確
定決算を修正しても、通常の株式会社の場合のような弊害が生じることもないの
であるから、本件会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行と矛
盾しないし、(4)控訴人が本件会計処理を行うことは、本件破産手続の目的に
照らして合理的なものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算と
いう要請に反するものでもないから、本件会計処理は、法人税法上も、公正処理
基準に合致するものとしてこれを是認すべきものと解すべきである。

≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2230