2020年06月25日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
営業時間の変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
期間:2020年6月22日(月)~2020年7月3日(金)
営業時間:10:00~16:00
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
海外子会社への現物出資が適格現物出資に該当するか否か~塩野義製薬事件~
(令02-03-11 東京地裁 認容・一部棄却 Z888-2305)
内国法人である原告は、米国法人との間で、医薬品用化合物の共同開発等を行
うジョイントベンチャーを形成する契約を締結し、同契約に基づき、英国領ケイ
マン諸島において、特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し、そ
のパートナーシップ持分を保有していましたが、平成24年10月31日、上記
CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し、現物出資
により移転しました。原告は、本件現物出資が適格現物出資に該当するとして、
法人税等につき確定申告をしたところ、東税務署長から本件現物出資が適格現物
出資に該当しないことなどを理由に各更正処分等を受けた事案です。
原告が、本件現物出資は、法人税法施行令4条の3第9項に規定する「国内に
ある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく、適格現物出資に
該当すると主張して争いました。裁判所は、次のように判断して原告の主張を認
容し、納税者勝訴となりましたが、被告の国は控訴しています。
本件現物出資の対象財産であった本件CILP持分は、その主たる構成要素で
あるCILPの事業用財産の共有持分のうち主要なものの経常的な管理が国内に
ある事業所ではない米国その他の我が国以外に所在した事業所において行われて
いたということができるから、「国内にある事業所に属する資産」には該当しな
いというべきである。したがって、本件現物出資は、適格現物出資に該当するも
のと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2305
2020年06月18日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年6月12日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年6月26日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、30分の退社時間の繰り上げ及び交代での在宅勤務を実施いたしま
す。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
不動産取得税/共有物の分割/全体が一体的に利用されている土地の超過持分
(令02-03-19 最高裁 破棄自判 Z999-8418)
本件は、全体が駐車場として一体的に利用されている土地(1183平方メー
トル)を共有(持分各2分の1)していたAが、同土地の共有物分割により、土
地1(617平方メートル、他の共有者は566平方メートル)を取得したとこ
ろ、泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分(本件処分)を受けた事例
です。原審は、本件処分が、他の合理的な計算方法を試みることなく、漫然と地
積比に従ってあん分計算をして土地1の価格を算定したことには、違法があると
して、本件処分の取消請求を認容したのに対し、最高裁判所は、次のとおり判断
して、原判決を破棄し、被上告人(Aの訴訟承継者)の控訴を棄却しました。
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地
計算法を適用する場合において、各筆の宅地の評点数は、画地計算法の適用によ
り算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に、各筆の宅地の地積を乗ずる
ことによって算出されるものというべきである。本件処分は、本件取得につき、
固定資産評価基準によって本件土地1に係る不動産取得税の課税標準となるべき
価格を算定し、これに基づいて持分超過部分に係る課税標準及び税額を算定して
されたものであるところ、上記の本件土地1の価格について、固定資産評価基準
の定める評価方法に従って決定される価格を上回る違法があるとはいえないし、
その客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるというべき事情も
うかがわれないから、これを基礎としてされた本件処分に違法はない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8418
2020年06月11日
【1】今週のお知らせ
TAINS6に関するアンケートのお願い
先般メールニュース号外でお願いしておりますが、
平成30年12月にリリースしましたTAINS6につきまして
会員の皆様へアンケートを実施し、
システム改修の参考にさせていただきたいと考えております。
まだ回答がお済みでない方は、ご多忙なところ大変恐縮ですが
よろしければ次のURLよりアンケートへ回答いただきますようお願い申し上げ
ます。
URL:https://questant.jp/q/BX9JYSMK
アンケート回答期限:6月15日(月)
(システム部長 水澤 裕)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
個別対応方式の用途区分/調剤薬局等が問屋から仕入れた医薬品等
(令01-07-17 公表裁決 一部取消し J116-4-09)
本件は、調剤薬局等を営む請求人が、消費税等の確定申告に際し、調剤薬品等
の仕入れについて、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する
ものに区分すべきところを、非課税売上対応分に区分して控除対象仕入税額を算
出していたとして、原処分庁に対し、更正の請求を行った事案です。
請求人は、医師の処方箋に基づく医薬品等の販売のほか、日常的に他の薬局と
の間で調剤薬品等を融通し合っていました。審判所は、他の薬局からの調剤薬品
等の仕入れを非課税売上対応分に区分したことは誤りではないが、調剤問屋から
の仕入れは、共通売上対応分に区分するのが相当と判断し、請求人の主張を一部
認めています。
請求人は、調剤問屋より仕入れた調剤薬品等については、本件各課税期間以前
から、医師の処方箋に基づいて販売するだけではなく、他の薬局からの都度の要
請という仕入れ後の事情により、一定数は必ず他の薬局へ販売する状況にあった
と認められる。そうすると、請求人が本件各課税期間において調剤問屋仕入れを
行った日の状況としては、調剤問屋より仕入れた本件調剤薬品等は、将来、その
他の資産の譲渡等のみに要するとはいえず、仕入れ後の事情により、課税資産の
譲渡等に要することも予定されていたと認められるから、共通売上対応分に区分
するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J116-4-09
2020年06月04日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年6月12日(金)までの間、社団職員について30分の退社時間の繰
り上げ及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
国家賠償請求~固定資産税の小規模住宅用地特例の適用誤り~
(平30-12-10 東京地裁 認容 Z999-8415)
原告が所有する建物(店舗、居宅、事務所)は、その3階及び4階のほか、1
階及び2階の階段部分等が居住部分であり、その割合は約50.88%でした。
ところが、住宅用地の申告をしなかったために、自治体は外観で判断し、3階及
び4階の部分のみが居住部分と理解し、その割合を約44.48%とし、地方税
法施行令52条の11第2項2号イに基づき、建物の敷地の各地積に0.5を乗
じた面積についてのみ小規模住宅用地特例を適用しました。正しい割合で計算す
れば1.0でした。本件では、申告を怠った以上やむを得ないのか、それとも賦
課処分なので、自治体が実態を把握し正しく課税すべき義務があるといえるかが
争われました。東京地裁では、次のとおり判断し、原告の請求を認容しました。
練馬都税事務所の土地担当職員は、建物の新築当時、調査等を尽くすことなく、
建物の3階及び4階の床面積の合計228.51平方メートル(居住部分の割合
は約44.48%)を建物の居住部分の床面積であると認定し、小規模住宅用地
特例の適用を誤ったということができ、その後も、上記適用の誤りを修正するこ
となく、上記認定を漫然と引き継いできたことが認められるから、固定資産税等
の賦課処分の主体として、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたとはいえな
い。したがって、練馬都税事務所長が、上記認定に基づき、固定資産税等の過大
な各賦課決定を行ったことについても、職務上の注意義務違反が認められるから、
各賦課決定を行ったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8415
2020年05月28日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年6月12日(金)までの間、社団職員について30分の退社時間の繰
り上げ及び交代での在宅勤務を実施させていただくこととなりました。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
(令01-09-26東京高裁 棄却・上告受理申立て Z888-2285)
控訴人が、建物等の取得に係る支払対価の額及び司法書士報酬の額を売買契約
日の帰属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入して、消費税等の
確定申告をしたところ、行橋税務署長が更正処分等をしたため、更正処分等には、
「課税仕入れを行った日」の解釈及び適用を誤った違法があるなどとして、更正
処分等の一部の取消しを求める事案です。少額の金地金の売買を行い課税売上割
合を100パーセントとすることにより消費税等の還付を受けるスキームが否認
された事案が何件か収録されていますが、そのうちの1件の高裁判決です。
控訴人は、権利確定主義は一義的な基準とはなり得ず、結局、取引の経済的実
態からみて合理的な基準が何であるかを個別具体的な取引を一定程度類型化して
定めるほかない旨主張するところ、確かに、「課税仕入れを行った日」あるいは
「資産の譲渡の時期」について、一義的な基準を設けることは困難であり、法令
や制度の趣旨を踏まえて合理的な解釈が必要となる場面も想定され得ることは事
実であるが、本件においては、事実関係を具体的かつ詳細に検討しても、契約の
締結の日に建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至
った状態が生じたと認めることは到底できないから、本件における契約の締結の
日を契約の効力発生の日として資産の譲渡の時期と認めることは相当でない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2285
2020年05月21日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団の職員を原則、在宅勤務としております。
これに伴い、お問い合せは、当社団ホームページ最下部右にございますお問合
せフォームからの送信にてお願いいたします。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
無申告加算税の正当な理由/未成年後見人が提出した準確定申告書
(平31-02-01 非公開裁決 棄却 F0-1-1024)
本件は、請求人が、平成29年に死亡した父の所得税等の準確定申告書を死亡
の日の翌日から4か月経過後に提出したため、原処分庁が、無申告加算税の賦課
決定処分をしたのに対し、請求人が、未成年者である請求人が相続の開始を知っ
た日は、未成年後見人が選任された日であるから、選任された日の翌日から4か
月以内に提出された当該申告書は期限後申告書に該当しないとして、原処分の取
消しを求めた事案です。審判所は、次のように判断して請求を棄却しました。
所得税法125条1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、
その相続人が相続の開始原因たる被相続人の死亡という事実を知った日をいうも
のと解するのが相当である。請求人は、被相続人(亡父)が死亡するまで被相続
人と同居していたのであるから、相続開始日に被相続人の死亡という事実を知っ
たとみるのが相当である。請求人は〇〇という年齢であったものの意思能力を欠
いていたとは認められない。したがって、本件準確定申告は期限後申告となる。
請求人は、単独で法律行為をすることができない未成年者であったこと等から
「正当な理由」がある旨主張する。しかし、被相続人について申告書を提出しな
ければならない場合に該当するときは、その相続人に当該申告書の提出義務が発
生し、提出期限までに当該申告書を提出しなければならないのであり、所得税法
125条の適用は、相続人が未成年者であるか否かに関わらないから、上記事情
は期限内申告がなかったことについて客観的な事情であるとはいえない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1024
2020年05月14日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS編集長就任のお知らせ
この度、TAINS編集長に前青山学院大学学長の三木義一氏が就任いたしま
した。
何卒よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
(2)三木義一編集長からのご挨拶
この度、TAINSの編集長に就任することに致しました。ずいぶん前のこと
ですが、TAINSの編集にご尽力されてきた朝倉先生達に、将来私も年取った
ら協力するからね、と約束したことがありました。それが実現したことになりま
すので、とても嬉しく思っております。
TAINSの基本的な内容はすでに大きな柱が決まっておりますので、その柱
をより強固なものにしていくことが重要ですが、同時にTAINSは日本税理士
会連合会という専門家団体の一部でもあります。ですから、税理士にとっての利
便性と、納税者及び社会にとっての公益性という二つの面の活動が必要だと思わ
れます。現状では、利便性においても、また、公益性においてもなお工夫する余
地が多く残されています。コロナ禍を契機に、社会は大きく在宅で作業や会議を
する方向に変わるでしょう。税理士業務に関わる情報も、そういう変化に対応し
て提供する内容や提供方法の一層の工夫が必要だと感じています。
会員の皆様からも忌憚のないご意見をいただきたいと思っておりますので、今
後ともよろしくお願い申し上げます。
(編集長:三木 義一)
(3)第一法規株式会社が実施する税理士等実務家のリモートワーク支援施策の第
2弾について
第一法規株式会社が、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワーク
を行っている税理士等実務家のために、法情報総合データベース「D1-Law.com
現行法規」に加え、「D1-Law.com 税務会計法規」のうち、税務編を期間限定で
無償公開しております。詳しくは次のURLサイトをご覧ください。
https://www.daiichihoki.co.jp/osirase/d1law_free/index.html?top
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
役員給与該当性と給与としての経理処理が事実を仮装しているか否か
(令02-01-16 東京高裁 棄却・確定 Z888-2294)
本件は、控訴人が自己の従業員であるとするAに給与を支給した額(月額45
万円)が、(1)控訴人代表者に対する役員給与に該当するか、(2)事実を仮
装して経理をすることにより支給されたものであるかなどを争点とした事案です。
控訴人は、茂原税務署長から、控訴人代表者とAは内縁関係にあり、支給した
額は、役員給与であるから法人税法34条3項の規定により、損金の額に算入で
きないなどとして7期にわたる更正処分を受け、源泉所得税等の納税告知処分、
さらに、不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分を受けました。
東京高等裁判所は、次のとおり判断して、控訴人の主張を棄却しました。
控訴人は、Aへの本件各支給額が内助の功に報いる生活保障の趣旨で支払われ
たものであるとしても、Aに贈与したものというべきであり、控訴人がこれを支
払ったことにより控訴人代表者が経済的な利益を得たということはできないと主
張する。しかしながら、自らの内縁の妻の内助の功に報いる生活保障のための費
用は控訴人代表者が個人として負担すべきものであり、これを控訴人が負担する
ことは、控訴人代表者に対して法人税法34条4項の経済的利益をもたらし、同
条3項の給与を支給するものと認められるというべきである。
本件各支給額をAに対する給与として経理処理した行為は事実を仮装して経理
したものというほかなく、同条3項の規定が適用されることは明らかである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2294
2020年05月07日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
緊急事態宣言を受け、当社団の職員を原則、在宅勤務としております。
これに伴い、お問い合せは、当社団ホームページ最下部右にございますお問合
せフォームからの送信にてお願いいたします。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
賃貸用土地にある賃借人所有の建物収去費用~必要経費算入の可否~
(令01-09-20 公表裁決 全部取消し J116-2-03)
不動産貸付業を営む請求人らが、その賃貸していた土地上にある土地の賃借人
所有の建物収去に要した費用について、いずれも不動産所得の金額の計算上必要
経費に算入して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、その費用は、所
得税法45条(家事関連費等の必要経費不算入等)1項の家事上の経費に該当し、
必要経費に算入することができないとして更正処分等を行った事案です。
審判所は、次のように判断し、請求人らの主張を認めました。
請求人らは、一連の法的手続を執ることにより賃料を支払わない賃借人から本
件土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付けに取り掛かかる
等、土地の貸付け業務は賃貸借契約終了後も本件各建物の収去に至るまで継続し
ていたものと認められる。加えて、請求人らは、本件土地から収益を得る業務を
遂行するには、本件各建物を収去する必要があり、自らが負担することを想定し
て法的手続を遂行して本件各建物収去費を支出し、賃借人は無資力であることか
ら、請求又は事後的に求償しても回収が見込めない状況にあり、本件各建物収去
費は、請求人らにおいて、負担するほかなかったものと認められる。
そうすると、本件各建物収去費の支出は、客観的にみて、請求人らの不動産所
得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであったといえ
るから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J116-2-03
2020年04月30日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年春号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)第一法規株式会社が実施する税理士等実務家のリモートワーク支援施策につ
いて
第一法規株式会社が、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワーク
を行っている税理士等実務家のために、法情報総合データベース「D1-Law.com
現行法規」を期間限定で無償公開しております。詳しくは次のURLサイトをご
覧ください。
https://www.daiichihoki.co.jp/osirase/d1law_free/index.html
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
損金の額/売上原価/高額譲受けにより取得した土地の購入価額と時価との差
額
(令01-10-18 東京地裁 却下・棄却 Z888-2288)
本件は、原告が時価を超える額の対価で購入した土地を売却し、購入価額全額
を売上原価として損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、津山税務
署長から、購入価額のうち時価との差額は損金の額に算入できないとして更正処
分等を受けた事例です。裁判所は、時価よりも高額な売買代金による高額譲受け
が行われた場合に、当該資産の「購入の代価」をどのように評価すべきかについ
て、法人税法や法人税法施行令に直接の規定は設けられていないとしながらも、
次のとおり判断して、原告の訴えを棄却しました。
法人が時価よりも高額の売買代金により不動産等の資産を購入した場合も、売
買代金と時価との差額は、買主たる法人から売主に「供与」された「経済的な利
益」であり、そのうち「実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額」
については、法法37条7項が定義する「寄附金の額」に該当することになる。
そうすると、棚卸資産の高額譲受けにおいても、当該対価の額と当該資産の時価
との差額については、その全部又は一部が「寄附金の額」と評価される場合には、
法人税法の適用上、損金の額への算入が制限されるのであるから、そのような扱
いを受ける当該差額は、「売上原価」とは異なる費用又は損失の額として別途損
金該当性を判断すべきものというべきである。したがって、当該差額は、法法2
2条3項1号にいう「売上原価」に当たらず、法令32条1項1号イの「当該資
産の購入の代価」には含まれないと解するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2288
2020年04月23日
【1】今週のお知らせ
株式会社ぎょうせいが、新型コロナウイルス感染防止対策としてリモートワー
クを行っている税理士のために、月刊「税理」、旬刊「速報税理」の最新刊が読
める「ぷらっと税理」を期間限定で公開しております。
詳しくは次のURLのサイトをご覧ください。
https://shop.gyosei.jp/information/detail/217
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
配当所得該当性/外国法人の事業分割に伴い日本の居住者に交付された株式
(令01-08-01 公表裁決 棄却 J116-2-02)
日本の居住者である甲は、米国に本店を置くH社の株式を米国の証券口座にて
保有していました。H社は平成27年に事業分割を行い、それに伴い甲は上記証
券口座にてM社株式を取得しましたが、米国での課税はありませんでした。
原処分庁は、M社株式の取得は、剰余金の配当であり、所得税法24条で剰余
金の配当から除外される法人税法2条12号の9の分割型分割でないとして、所
得税の更正処分等を行った事案です。審判所は、処分は適法であるとしています。
H社によるM社の株式の交付に当たっては、本件事業分割に伴いH社から商号
変更したN社の連結株主資本等変動計算書上、利益剰余金のみが減少しているこ
とが認められる。したがって、請求人に対する本件株式の交付は、H社の株主と
しての地位を有する者に対し、H社の利益剰余金を原資として行われたものとい
うことができるから、所得税法24条1項に規定する剰余金の配当に該当すると
認められる。
米国においては、権利義務の一般承継を特徴とする会社分割制度は存在しない。
本件事業分割は、我が国の会社法上の分割に相当する法的効果を具備するものと
はいえないというべきである。したがって、本件事業分割は、法人税法2条12
号の9に規定する分割型分割には当たらないというべきである。
《検索方法》 【キーワード】 J116-2-02