TAINSメールニュース No.544 2021.11.04 発行(社)日税連税法データベース

2021年11月04日

【1】今週のお知らせ
(1)新執行部発足のお知らせ
  去る9月29日に臨時理事会を開催し、清田明弘会長による新執行部が発足い
 たしました。今後とも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
                        (税法データベース事務局)
(2)TAINSだより掲載のお知らせ
  TAINSだより(2021年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
 の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  競売で一括取得した土地建物等の取得価額/鑑定評価額の価額比による按分
 (令02-09-01 東京地裁 一部取消し・棄却 Z888-2358)
 
  原告は、競売により一括取得した土地、建物及び附属設備について、土地につ
 いては路線価を、建物等については類似物件を参考とした再調達価格に基づき、
 これらの価格比により落札金額を按分してそれぞれの取得価額を算出したところ、
 所轄税務署長から法人税及び消費税等の各更正処分等を受けた事案です。
  東京地裁は、固定資産評価額の価額比を用いて落札金額を按分することが合理
 的とする国側の主張を斥け、原告側の申出により裁判所が採用した鑑定評価に基
 づきそれぞれの資産の取得価額を算出し、消費税等更正処分等の一部を取り消し
 ました。
 
  本件のように、法人税に係る減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係る支
 払対価の額を計算するために、一括して取得された土地及び建物等の取得価額を
 按分する方法として、当該資産の客観的な交換価値を上回らない価額と推認され
 る固定資産税評価額による価額比を用いることは、一般的には、その合理性を肯
 定し得ないものではないが、当該資産の個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、
 その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされた場合には、もはや、固定資産
 税評価額による価額比を用いて按分する合理性を肯定する根拠は失われ、適正な
 鑑定に基づく評価額による価額比を用いて按分するのが合理的となるというべき
 である。
 《検索方法》
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2358

TAINSメールニュース No.543 2021.10.28 発行(社)日税連税法データベース

2021年10月28日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年11月15日(月)までの間、交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
 ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
 間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  遺産分割の成立による更正の請求等~確定判決に基づく株式評価の是非~
 (令03-06-24 最高裁 破棄自判 確定 Z888-2365)
 
  納税者(被上告人)は、遺産分割が成立したとして、更正の請求(相法32一)
 をしました。その際、株式の価額を当初申告後に確定した判決で認定された価額
 として税額等の計算をしましたが、認められず増額更正処分等を受けました。
  東京地裁及び東京高裁では、行政事件訴訟法33条1項所定の拘束力が及ぶこ
 とから、課税庁は、確定判決の認定価額を基礎として遺産分割後の税額等を計算
 しなければならないとして、納税者の請求を認容しました。一転して、最高裁で
 は、次のとおり判断し、原判決を破棄し、納税者の請求を棄却しました。
 
  相続税法55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において、
 個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で、その結果算出される
 税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係
 る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合には、当該判決の個々の
 財産の価額や評価方法に関する判断部分について拘束力が生ずるか否かを論ずる
 までもなく、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税
 法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規
 定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々
 の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2365

TAINSメールニュース No.542 2021.10.21 発行(社)日税連税法データベース

2021年10月21日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年11月15日(月)までの間、交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
 ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
 間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  用途区分/住宅用賃貸部分を含む中古建物/課税売上対応分か共通対応分か
 (令03-04-21 東京高裁 一部取消し Z888-2359)
  
  中古不動産の買取再販売を主な事業としている納税者が、販売目的で取得した
 建物について、消費税の仕入税額控除を「課税売上対応分」に区分して申告しま
 した。これに対して課税庁は、「共通対応分」として更正処分等をしたので、納
 税者がその取消しを求めたもの(地裁第1事件)です(第2事件省略)。
  地裁は、課税仕入れは共通対応分であるとして請求を棄却したため、納税者が
 控訴しました。高裁は、用途区分等については、地裁と同じ判断をしましたが、
 過少申告加算税の賦課決定処分は取り消しました。理由は以下のとおりです。
  国は、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを不服として上告受理申立てを
 しました。
 
  税務当局は、平成9年頃、賃貸中マンション購入費用事例について、「課税売
 上対応分」との回答をしており、その後、本件と争点を同一にする平成17年裁
 決等において、用途区分を「共通対応分」であると主張して、これが是認されて
 おり、回答の見解を変更したことが窺われる。しかし、従来の見解を変更したこ
 とを納税者に周知するなど、これが定着するよう必要な措置を講じているとは認
 められない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2359
  ※ 同様事案で判断が分かれた東京高裁判決 Z888-2366も収録済

TAINSメールニュース No.541 2021.10.14 発行(社)日税連税法データベース

2021年10月14日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年11月15日(月)までの間、交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合わせに対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
そのため、お問い合わせの際は、可能な限り当ホームページ最下部右にござい
ますお問い合わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時
間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
駐車場収入の帰属/親子間の土地使用貸借契約の有効性
(令03-04-22 大阪地裁 却下・認容 控訴 Z888-2363)

原告は、子ら(長男及び長女)との間で、各土地の使用貸借契約及びその土地
上に敷設された舗装等の贈与契約を締結し、駐車場収入は子らに帰属するものと
して申告したところ、処分行政庁から、駐車場収入は原告に帰属するとして更正
処分を受けました。裁判所は、次のように判示して原告の請求を認容しました。

被告は、原告が使用貸借契約書の内容を全く認識していなかったから、使用貸
借契約書は成立したものと認められない旨主張するが、使用貸借契約書の署名・
押印に至る経緯、その記載内容、原告の知識・経験等を総合すれば、原告が使用
貸借契約書の基本的な内容を認識した上で署名・押印した事実を優に認定するこ
とができる。したがって、使用貸借契約書は真正に成立したものと認められる。
被告は、本件は、長男と税理士法人が租税負担軽減を目的に企図したものであ
る旨主張するが、節税効果を発生させることを動機として使用貸借契約を締結す
ることはあり得るのであるから、上記の目的がある場合であっても、処分証書の
法理にいう「特段の事情」があるとすることはできない。
使用貸借契約は対価を払わないで他人の物を借りて使用収益する契約であるか
ら、子らは、原告から与えられた各土地の使用収益権に基づき、第三者との間で
賃貸借契約を締結し、各土地の賃借人から駐車場収入を得ることになる。他方、
原告は、駐車場収入を得ることはできないことになる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2363

TAINSメールニュース No.540 2021.10.07 発行(社)日税連税法データベース

2021年10月07日

【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年10月15日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
更及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

(2)中国税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
検索方法は、下記のとおりです。
「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
次のように入力します。
中国税理士会研究論文集0004 ‥‥ 1件
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
取引相場のない株式~外国子会社所有の定期傭船契約付き船舶の評価~
(令02-10-01 東京地裁 認容 確定 納税者勝訴
Z888-2361)

原告は母からE社の株式の贈与を受けましたが、そのEが全株を保有する外国
子会社は、定期傭船契約付き船舶を70隻所有していました。本件は、売却船舶
3隻を除く67隻の評価について争われた事件です。E社の株式は、贈与日当時、
評価通達185所定の純資産価額方式によって評価すべきものです。
原告は、外国子会社の株式の価額は、資産額よりも負債額の方が上回るため、
外国子会社の株式及びE社の株式の価額はいずれも0円であることから、贈与税
の納税申告書を提出しませんでした。裁判所は、次のとおり判断し、処分行政庁
の贈与税の決定処分等は違法であるとして、原告の請求を認容しました。

定期傭船契約付き船舶の価格鑑定の方式としては、取引事例比較法、収益還元
法のいずれも合理性を有するものであるから、これらの方式のうちいずれを採用
するかによって直ちにその価格評価の適否が決せられるものではなく、鑑定の具
体的な評価・算定方法の適否が更に検討されるべきものである。
原告鑑定では、本件係争船舶につき収益還元法(DCF法)を用いている。5
7隻については、被告の主張に係る残存傭船期間、契約傭船料、船舶管理費等に
ついても合理性が認められ、そのほかについても不合理な点はうかがわれないか
ら、原告鑑定における価格評価は精通者意見価格として参酌することができる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2361

TAINSメールニュース No.539 2021.09.30 発行(社)日税連税法データベース

2021年09月30日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年9月30日(木)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  複数年度分の個人住民税に係る各滞納処分の徴収等~過納金の額の計算~
 (令03-06-22 最高裁 破棄差戻し Z999-8430)
 
  上告人(納税者)は、被上告人(稚内市長)から普通徴収である市民税及び道
 民税(市道民税)のうち平成21年度分から同23年度分までのものについて滞
 納処分等により徴収等されました。その後、被上告人は、本件市道民税の各減額
 賦課決定をし、過納金が生じたとして、上告人に対し、過納金の還付及び還付加
 算金の支払をしましたが、上告人が、過納金の額の計算に誤りがあるとして、被
 上告人に対し、不足分の過納金の還付及び還付加算金の支払を求める事案です。
  原審(札幌高裁・TAINS未収録)は、被上告人の計算に誤りはないとして、
 上告人の請求を棄却しましたが、最高裁は、次のように判示しました。
 
  複数年度分の個人住民税を差押えに係る地方税とする滞納処分において、当該
 差押えに係る地方税に配当された金銭であって、その後に減額賦課決定がされた
 結果配当時に存在しなかったこととなる年度分の個人住民税に充当されていたも
 のは、その配当時において当該差押えに係る地方税のうち他の年度分の個人住民
 税が存在する場合には、個人住民税に法定充当がされるものと解すべきである。
  原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判
 決を破棄し、被上告人が上告人に還付すべき過納金の額等について更に審理を尽
 くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-8430

TAINSメールニュース No.538 2021.09.16 発行(社)日税連税法データベース

2021年09月16日

【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは9月30日に配信します。
  次週9月23日は休日のため、メールニュース539号は9月30日に配信し
 ます。
 
(2)会員各位
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年9月30日(木)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  役員退職給与/退職の事実/辞任後の請求人グループの経営会議への出席
 (令02-12-15 公表裁決 全部取消し J121-2-05)
 
  本件は、請求人が元代表取締役に対して支給した退職給与について、原処分庁
 が、元代表取締役は、登記上退任した後も請求人の経営に従事しており、請求人
 を実質的に退職したとは認められないとして、法人税等の各更正処分等を行った
 ことに対し、請求人がその取消しを求めた事案です。
  審判所は次のとおり判断し、本件各更正処分等の全部を取消しました。
 
  本件元代表取締役が、平成24年11月に辞任後に、請求人の属する法人グル
 ープ(本件法人グループ)の経営会議(本件経営会議)において、請求人の経営
 方針・予算・人事等の事業運営上の重要事項につき、具体的な指示や経営に関す
 る決定をしたこと及びその内容等を示す客観的証拠はなく、請求人に対する税務
 調査におけるV(本件法人グループのうちの数社の代表取締役であった者)の申
 述においても、具体的な状況については明らかとはいえない。
  本件元代表取締役が、本件経営会議において、本件法人グループの各代表取締
 役らより上位の立場で振舞っていたという事実があったとしても、そのことをも
 って、請求人の経営に従事していたとまで直ちに認めることはできない。
  本件元代表取締役は、辞任の日以降少なくとも平成29年3月31日までの間、
 請求人から役員給与を受領していないと認められること等からすれば、本件元代
 表取締役が、請求人を実質的に退職していなかったと認めることはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J121-2-05

TAINSメールニュース No.537 2021.09.09 発行(社)日税連税法データベース

2021年09月09日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年9月10日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
 消費税法2条1項8号に規定する「対価」該当性/企業ポイントの交換サービス
 (令01-12-13 大阪地裁 棄却 控訴 Z269-13358)
 
  原告はICカード「F」を発行し、F会員に対し、商品購入代金等の決済手段
 としてFを利用した場合に企業ポイント(本件ポイント)を付与するサービスを
 提供するほか、F会員であり提携法人の企業ポイントプログラム会員でもある者
 (双方会員)に対し、本件ポイントと提携法人が付与する提携ポイントとを交換
 するサービスを提供していました。本件は、提携ポイントを本件ポイントに交換
 した後に、提携ポイントを付与した法人から原告に対して支払われた金員(ポイ
 ント数を基に算出)が消費税法2条1項8号に規定する「対価」に該当するかが
 争われています。大阪地裁は、「対価」に該当するとの判断をしています。
 
  「対価」とは、資産の譲渡等に対する反対給付をいい、事業者が収受する経済
 的利益が資産の譲渡等に係る「対価」に該当するというためには、事業者によっ
 て当該資産の譲渡等が行われることを条件として、当該経済的利益が収受される
 という対応関係があることが必要であると解される。
  本件金員は、提携法人に対し、ポイント交換がされた提携ポイントを保有して
 いた双方会員に関し、当該提携ポイント数を基に所定の割合により算出した数の
 本件ポイントを付与し、もって、当該数の本件ポイントにつき原告の実施するポ
 イントサービスの対象に組み込むという役務の提供に対する反対給付として、「
 対価」に該当するものということができる。
 《検索方法》
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z269-13358

TAINSメールニュース No.536 2021.09.02 発行(社)日税連税法データベース

2021年09月02日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2021年9月10日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
死因贈与契約による財産取得者の「相続の開始があったことを知った日」
(令02-12-14 公表裁決 棄却 J121-3-06)

請求人らは、遠縁のE(被相続人)との間で死因贈与契約を締結していました
が、平成30年4月26日、Eの菩提寺からEの死亡の連絡を受けました。請求
人らは、令和元年5月12日、相続税の申告書を提出したところ、原処分庁から、
期限後申告書であるとして無申告加算税の賦課決定処分を受けました。請求人ら
は、相続人が不存在の場合、相続財産管理人による相続債権者・受遺者に対する
債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日(平成31年4月5日)以前は、
死因贈与契約に基づく権利は未確定であるから、相続税法第27条第1項に規定
する「その相続の開始があったことを知った日」は、平成31年4月5日となる
旨主張しましたが、審判所は次のとおり判断し、請求人らの主張を退けました。

平成31年4月5日以前に確定していなかったのは死因贈与契約に基づく金員
の支払の履行であって、これは納税義務の成立要件とはなっていない。請求人ら
は、相続開始日に、死因贈与契約に基づき金員の支払を受ける権利を確定的に取
得したのであり、これにより国税通則法第15条第2項第4号に基づいて納税義
務が成立し、Eの死亡の事実を知った平成30年4月26日に自己のために相続
の開始があったことを知ったこととなる。したがって、請求人らが提出した相続
税の申告書は期限後申告書である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】J121-3-06

TAINSメールニュース No.535 2021.08.26 発行(社)日税連税法データベース

2021年08月26日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年8月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  消費税の輸出免税/国内取引/外国船舶乗組員に対する船内販売等
 (令01-11-29 大阪高裁 棄却 Z269-13347)
 
  本邦内の港湾に停泊中の外国船舶の乗組員に対し、その船舶内において又は国
 際小包等を用いて、土産品等及び船用物品の販売等を行っていた納税者が、行っ
 た土産品等の販売を、輸出免除が適用されるとして消費税等の確定申告書を提出
 したところ、原処分庁から、輸出免税の適用はないなどとして、各更正処分等を
 受けました。地裁が納税者の請求を棄却したので、納税者はこれを不服として控
 訴し、船内販売等は、「国内」において行われたものに該当しないとする点につ
 いて、補充主張をしました。
  高裁は、次のとおり、船内販売等は、消費税法2条1項1号にいう「国内」に
 おいて行われたものに該当すると判断しました。
 
  税関が関税法に定めた申告を求めなかったとしても、消費税法の解釈・適用上、
 船内販売等が行われた時点において、土産品等が「国内」に所在していなかった
 ということにはならない。
  外国船舶に対して裁判管轄権又は執行管轄権が及ばないとしても、そのことか
 ら当然に、船内販売等につき租税法の効力が及ばないと解することはできない。
  納税者が受けたと主張する「税関による事前・事後のチェック」により「売買
 の対象となっている土産品等を事実上法の施行地外へ持ち出した」とはいえない。
  ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z269-13347