TAINSメールニュース No.562 2022.03.03 発行(社)日税連税法データベース

2022年03月03日

【1】今週のお知らせ
 誤りやすい事例集(福岡国税局作成)を収録いたしました。
  福岡国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
 した。
  〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSコード】に以下の各コードを入力
 で検索いただけます。
 
  所得事例福岡局R030000
  消費事例福岡局R030000
  譲渡事例福岡局R030000
  贈与事例福岡局R030000
 
 ※東京国税局・大阪国税局作成分は、現在収録準備中です。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  調査拒否に伴う仕入税額控除の否認~税理士の善管注意義務違反等の有無~
 (令03-12-24 千葉地裁 認容 Z999-0179)
 
  遊技場を経営する会社である原告が、法人税等の調査において帳簿及び請求書
 等を提示しなかったため、A税務署長から、帳簿等を保存しない場合に当たるこ
 とを理由として消費税法30条1項の規定による仕入税額控除を否認する消費税
 等の各更正等を受けました。原告から税務代理を受任し本件調査に対応していた
 被告に善管注意義務違反等があったと主張して、各更正等による増額等に相当す
 る38億2539万3900円の一部である3億円と弁護士費用2000万円と
 の合計3億2000万円の損害賠償を求める事案です。
  裁判所は次のように判断し、原告の請求を認容しました。
 
  被告は、原告の税務代理人として、本件調査の対応に当たり、税法の解釈に関
 する自らの見識を有しつつも、原告が、本来受けることができた消費税の仕入税
 額控除を否認されることがないよう適切に対応を行う義務を負っていた。
  ところが、被告は、重大な不利益処分がされる可能性があることが明示された
 にもかかわらず、弥縫策をとったのみで、本件調査が原告に対する事前通知を行
 うことなく開始されたことの違法を主張して本件調査に応ずることを拒否するこ
 との可否について、原告と真摯に検討することがないまま、最後まで、自らが立
 てたその方針に基づいた対応をとり、原告は、そのことによって、帳簿書類を提
 示し税務調査に応ずる機会を失い、各更正等を受けるに至ったと認められ、被告
 に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-0179

TAINSメールニュース No.561 2022.02.24 発行(社)日税連税法データベース

2022年02月24日

【1】今週のお知らせ
  よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
  Q1:年月日のわかっている判決・裁決の検索の仕方を教えてください。
  A1:検索トップの「細かい条件を指定して検索」を開いて、「検索条件」の
    「判決・裁判の日付」の左の入力欄に、表示されるカレンダーから日付を
    選択します。すると右側の日付入力欄にも同じ日付が自動入力されるので、
    この日付で検索します。判決・裁決の日付を範囲指定したい場合は、右側
    の日付入力欄に自動入力された日付を×で消して、任意の日付を同じくカ
    レンダーから選択して検索してください。
 
  Q2:TAINSコードがわかっている判決・裁決の検索の仕方を教えてくだ
     さい。
  A2:検索トップの「細かい条件を指定して検索」を開いて、「その他の検索
     条件」を選んで、TAINSコードを入力してください。
 
  その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
 】より確認いただけます。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
 宗教法人への贈与/相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合
 (令03-05-20 公表裁決 全部取消し J123-3-07)
 
  本件は、宗教法人である請求人の前住職が、自己名義の預金口座から請求人名
 義の預金口座へ金員を移動させたことについて、原処分庁が、当該金員の移動は
 持分の定めのない法人に対する贈与であり、前住職の親族の相続税の負担が不当
 に減少する結果になるとして、相続税法66条《人格のない社団又は財団等に対
 する課税》4項の規定により、請求人を個人とみなして贈与税の決定処分等をし
 たという事案です。審判所は次のように判断し、原処分を全部取消しました。
 
  本件各資金移動は、いずれも前住職から請求人に対する贈与に該当する。
  請求人は、相続税法66条4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結
 果となると認められないものとする旨を規定した相続税法施行令33条3項の規
 定には該当しないものの、前住職らによる請求人の業務運営及び財産管理につい
 ては、請求人の総代が相当程度に監督しているものと認められるほか、前住職ら
 が私的に業務運営や財産管理を行っていたとまでは認められないこと、前住職ら
 が、本件各資金移動の時点において、請求人の財産から私的に財産上の利益を享
 受した事実は見当たらないこと等から、前住職らが、請求人の業務、財産の運用
 及び解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実は認められな
 い。したがって、本件各資金移動により贈与者である前住職の親族等の相続税の
 負担が不当に減少する結果となるとは認められない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】J123-3-07

TAINSメールニュース No.560 2022.02.17 発行(社)日税連税法データベース

2022年02月17日

【1】今週のお知らせ
情報収集の取組紹介
東京国税局・大阪国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録を
進めています。

・国税庁調査課・東京国税局調査審理課 令和3年9月作成
法人税及び消費税等の処理における誤り易い事例とそのチェックポイント

・東京国税局 令和3年12月作成 所得税消費税誤りやすい事例集

・大阪国税局 令和3年12月作成 個人課税関係
令和3年版 誤りやすい事例 (国税通則法・所得税法・消費税法)

・大阪国税局 令和3年12月作成 資産課税関係誤りやすい事例
土地譲渡所得関係・株式譲渡所得関係・贈与税関係 令和3年分
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
企業ポイント交換により受領した金員/消費税法2条1項8号の「対価」該当性
(令03-09-29 大阪高裁 原判決取消し 確定 Z888-2392)

ICカードを発行している控訴人は、会員に対し商品購入代金等の決済手段と
して本件カードを利用した場合に企業ポイント(本件ポイント)を付与するサー
ビスのほか、本件ポイントと控訴人が提携する法人が付与する企業ポイント(提
携ポイント)との交換を行っていました。本件は、提携ポイントと本件ポイント
とを交換した後に、提携法人から控訴人に支払われた金員(本件金員)が、消費
税法2条1項8号の「対価」に該当するかが争われた事案です。
大阪地裁(Z269-13358)は対価に該当するとしましたが、大阪高裁
は、下記のように判断して対価に該当しないとしました。

各提携契約に基づく提携法人の控訴人に対する本件金員の支払は、ポイント交
換に係る提携ポイントを発行した者としてその利用に係る経済的負担を負うべき
立場にある提携法人が、ポイント還元を行う控訴人のために、その原資を提供す
る行為にほかならない。
そうであるとすれば、各提携契約に基づく提携法人と控訴人との間のポイント
交換は、無償取引というべきであり、本件金員が控訴人が各提携契約に基づき提
携法人に対して行う役務の提供の反対給付としての性質を有するとみるのは困難
というべきである。本件金員は消費税法2条1項8号にいう「対価」に該当せず、
これを消費税の課税標準とすることはできない。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2392

TAINSメールニュース No.559 2022.02.10 発行(社)日税連税法データベース

2022年02月10日

【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2022年2月15日(火)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
2年3月15日(火)まで延長させていただくこととなりました。

引き続き、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合わ
せフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合
があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長することがございます。

会員の皆様には大変ご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

(2)国際税務情報サイト更新のお知らせ
1月21日、国際税務情報研究会が「BEPS行動計画12の義務的開示制度
が我が国の税制改正及び税務専門家業務に与える影響についての考察」と題し、
研究内容を取りまとめた答申を国際税務情報サイトに収録しました。TAINS
ホームページ最下部「お役立ち情報」>「国際税務情報サイト」>「1.国際税
務トピックス」から全文をご覧いただけます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
第二次納税義務~再生計画に基づく債務免除により「受けた利益」の有無~
(令03-12-09 東京高裁 請求認容 確定 Z999-7223)

C社(控訴人)は、再生計画の過程で、C社の借入金の代位弁済をした元代表
者ら(滞納者)から、その求償債権の債務免除を受けたところ、関東信越国税局
長から、徴収法39条に基づき、元代表者らの滞納国税につき、第二次納税義務
の納付告知処分を受けました。C社は、納付告知処分は違法であるとして、その
取消しを求めて出訴しましたが、原審(Z999-7221)は、請求を棄却し
ました。一転して、東京高裁では、各債務免除は徴収法39条の「債務免除」に
当たるとした上で、C社の受けた利益の額は、各求償債権の額面上の金額である
旨の被控訴人の主張を斥け、次のとおり判断し、C社の請求を認容しました。

控訴人は、各債務免除がされなければ、再生計画書に係る再生計画は成立せず、
早晩法的整理に移行せざるを得なかったといえるから、各債務免除の時の各求償
債権の価額については、控訴人が破産した場合に予想される回収額(清算価値)
によって評価することが相当である。
各債務免除の時における各求償債権の価額が0円を超えるとは認められず、各
債務免除により控訴人の受けた利益は現に存しないというほかないから、その余
の点について判断するまでもなく、各債務免除は徴収法39条の要件を満たすも
のではなく、納付告知処分は違法であって、取消しを免れない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-7223

TAINSメールニュース No.558 2022.02.03 発行(社)日税連税法データベース

2022年02月03日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイトを更新し、近畿税理士会より提供があった下記テーマを新たに追加
いたしました。ログイン後、右上部「研修サイト」の文字をクリックすると画面
が移動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます(近畿税理士会において、令和3年12月20日
からビデオ配信されているものと同じ内容となります)。

テーマ TAINSを利用した判例研究研修会 判決・裁決の読み方
講 師 川喜多由博氏(近畿税理士会)
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
差押処分/給与の差押禁止/給与が振り込まれた後の預金口座の差押え
(平31-02-07 大津地裁 却下棄却・控訴 Z777-201905)

処分行政庁が原告の銀行に対する預金債権を差し押さえて、原告が滞納してい
た所得税に当てた処分が違法であるとして処分の取消し等を求めた事案です。
主な争点は、差押処分で差し押さえられた預金債権は国税徴収法76条(給与
の差押禁止)1項に定める「給与に係る債権」か否かです。

本件預金債権は「給与に係る債権」ではないため、これに対する差押処分が徴
収法76条によって禁止されるものではない。
預金口座に振り込まれた金員については預金者において自由に処分することが
可能である以上、給与債権が一般債権である預金債権に転化する時点を狙って差
押処分をするのであれば、給与債権が預金口座に振り込まれたその日のうちに差
押処分をするはずであるところ、差押処分が行われたのは、給与振込日の2日後
であり、その間に原告が預金口座に振り込まれた金員を自由に処分できる状況に
あったことに照らすと、G統括官において、預金債権に転化した時点を狙って給
与を差押え可能な範囲を超えて確実に差し押さえようとする意図があったとは認
め難い。
したがって、差押処分について、「給与に係る債権」の差押えと実質的に同視
できるものとして、違法となると評価することはできず、差押処分は適法である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して〕【TAINSキーワード】Z777-201905

TAINSメールニュース No.557 2022.01.27 発行(社)日税連税法データベース

2022年01月27日

【1】今週のお知らせ
(1)第2回常務理事会を開催
1月24日、第2回常務理事会をWeb形式にて開催し、特別入会資格の他士
業への拡大、新たな動画コンテンツ企画等につき検討いたしました。

(2)非公開裁決の情報収集の取組紹介
令和3年4~6月の課税事件・徴収事件の非公開裁決の裁決文全文の入手作業
を進めております。
(税法データベース事務局)

(3)TAINSだより
TAINSだより(2022年新年号)を掲載いたしました。検索トップペー
ジの右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
事業用買換資産の取得価額と一括譲渡した土地建物の対価の区分
(令03-09-17 東京地裁 棄却 Z888-2371)

原告らの父乙は、贈与により取得した土地1を昭和62年に譲渡して、措置法
37条(特定事業用資産の買換え)1項の適用を受け、買換資産としてA建物を
取得し、平成26年に土地2とともにA建物を譲渡しました。本件は、父の死後、
税務署長が、不動産所得につきA建物の取得価額は「引継価額」とすべきであり、
一括譲渡した土地建物の対価の区分は「相続税評価額による按分法」を採用すべ
きであるとして更正処分をした事案です。東京地裁は次のように判示しました。

原告らは、本件贈与は負担付贈与であり、土地1は、措置法37条1項の要件
(所有期間10年超)を満たしておらず、A建物は買換資産に該当しない旨主張
するが、乙が自ら同項の規定を当てはめて要件を満たすとする確定申告書を提出
し、これを働かせて課税の繰延べという効果を享受した者であったことは明らか
であり、客観的にみて要件を満たしていたか否かにかかわらず、乙は同項の規定
の適用を受けた者に該当するから、A建物の取得価額は引継価額とすべきである。
土地2の概算取得費を計算するに当たり、原告らは、譲渡収入から建物の固定
資産税評価額を控除した額を土地の収入金額とする差引法を主張するが、固定資
産税評価額は実際の取引価額が形成される事情が考慮されていないことから差引
法は合理的とはいえない。相続税評価額による按分法は、土地と建物との収入金
額の均衡を保つことができるものと解されるから合理性があると認められる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2371

TAINSメールニュース No.556 2022.01.20 発行(社)日税連税法データベース

2022年01月20日

【1】今週のお知らせ
(1)第3回正副会長会を開催
1月17日、第3回正副会長会をWeb形式にて開催し、特別入会資格の他士
業への拡大、新たな動画コンテンツ企画等につき検討いたしました。

(2)最高裁判所事務総局表敬訪問の実施
1月14日、清田会長・三木編集長・役員にて最高裁判所事務総局を表敬訪問
し、当社団の歴史や取組の説明、実務に影響を与える判決文の早期開示等の要望
を行いました。

(3)よくあるご質問とその回答≪Q&Aピックアップ≫
Q:「TAINSキーワード」とは、どのようなものですか?
A:TAINS編集室では、各情報に対して、そのなかで重要な意味をもつ語
句を標準化したタグをつけていますが、このタグを「TAINSキーワード」と
称しています。

上記の「TAINSキーワード」を利用した検索方法は以下のとおりです。
<1>検索ワード入力欄の下、「細かい条件を指定して検索」をクリック。
<2>≪検索したいTAINSキーワードが特定出来ている場合≫
検索条件内の「TAINSキーワード」欄にキーワードを入力して
「検索」をクリック。
≪検索したいTAINSキーワードが不明瞭な場合≫
検索条件内の「TAINSキーワードを調べる」をクリックし、
「検索キーワード(漢字)」欄に検索したい内容に関連する語句を
漢字入力して「検索」をクリック。
≪TAINSキーワード一覧の中から選択して検索したい場合≫
検索条件内の「TAINSキーワードを調べる」をクリックし、
「TAINSキーワード50音による検索」からいずれかの文字を
選択後に「検索」をクリック、
表示された各キーワード一覧から気になる文言をクリック。

その他のよくあるご質問は、TAINSにログイン後、右上の【よくある質問
】より確認いただけます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
債務控除~名目的な債務の額が「確実と認められるもの」に該当するか否か~
(令03-06-17 公表裁決 一部取消し J123-3-08)

請求人(長男)は、被相続人が所有する土地上に建物を所有していましたが、
税理士法人Mからの提案により、被相続人と生前に建物売買契約を締結しました。
本件の主な争点は、被相続人に生じた売買代金相当額の債務が、相続税法第1
4条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するか否かです。
本件建物の売買代金は約4300万円であり、相続開始日の固定資産税評価額
は約2070万円、債務の額は約4250万円となっていました。二男の別件建
物に関しても同旨の裁決(J123-3-09)があります。
審判所は、次のように判断して、更正処分等の一部を取り消しました。

本件債務のうち、本件建物の経済的価値を大きく超えて上積みした部分は、い
ずれ混同により消滅させるべき債務を、いわば名目的に成立させたにすぎないも
のであるから、相続開始日における消極的経済価値を示すものとはいえない。
一方で、請求人は、本件建物の経済的価値に見合う部分の債権も失うべきこと
となり、実際にこれを失う結果となっているのであるから、この部分に係る本件
債務は、相続開始日における消極的経済価値を示すものと認めるのが相当である。
したがって、本件債務の消極的経済価値は、本件通達評価額をもって把握する
のが相当であり、「確実と認められるもの」は、20,726,840円となる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J123-3-08

TAINSメールニュース No.555 2022.01.13 発行(社)日税連税法データベース

2022年01月13日

【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2022年1月17日(月)~2月15日(火)までの間、交代での在宅勤務を
 実施いたします。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により延長することがございます。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。
  何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(2)東京国税局課税部作成文書の入手の取組
  平成30年~令和元年事務年度に東京国税局法人課税課・消費税課・資産課税
 課・個人課税課等が内部向けに作成した文書の入手を進めています。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  隠蔽行為の認定~意図を外部からもうかがい得る特段の行動の有無~
 (令03-06-25 公表裁決 一部取消し J123-1-03)
 
  請求人が、税務調査に基づき相続税の修正申告をしたところ、原処分庁が、被
 相続人が締結していた各建物更生共済契約に関する権利(本件各権利)を相続税
 の課税財産として申告する必要があると認識していながら、申告していなかった
 ことに隠蔽の行為が認められるとして重加算税の賦課決定処分をしたため、請求
 人が、当該隠蔽の行為はないとして、当該処分のうち、過少申告加算税相当額を
 超える部分の取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のように判断して、重加算税の賦課決定処分を取り消しました。
 
  本件各権利が申告漏れとなった原因としては、本件税理士からの「損害保険は
 どうなっていますか」との質問に対して請求人の「共済は掛け捨てに移行してい
 る」との回答は、本件税理士の質問の趣旨を誤解してなされた可能性があり、実
 際に建物更生共済契約から掛け捨ての損害保険へと移行されたものもあることか
 らすれば、必ずしも虚偽であるとまではいえない。したがって、請求人が本件税
 理士に対して故意に虚偽の説明をしたものと認めることはできず、請求人が本件
 税理士に当該回答をした事実をもって、請求人が、当初から過少に申告すること
 を意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと認めることは
 できないから、国税通則法第68条第1項に規定の隠蔽又は仮装の行為があった
 ということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 J123-1-03

TAINSメールニュース No.554 2022.01.06 発行(社)日税連税法データベース

2022年01月06日

【1】今週のお知らせ
  令和4年の年頭に当たり謹んで新年のごあいさつを申し上げます。
  平素は一般社団法人日税連税法データベースの事業運営に格別のご高配を賜り、
 厚く御礼申し上げます。
  当社団は、税理士業界共有の財産である税理士情報ネットワークシステム(T
 AINS)を運営する一般社団法人として、平成22年に設立されましたが、そ
 の中核となる税法データベースは、昭和57年に事業が開始され、40年にわた
 る歴史を持つものです。現在、約4万5000件の判例、裁決、通達等の行政文
 書、相談事例に関するデータベースを収録している他、判例解説の動画データや
 日常の業務に役立つ書式集等も収録し、税理士の情報ツールとして、アップデー
 トを継続しています。
  本年は、税理士制度にとって飛躍の年となります。昨年12月、税制改正大綱
 に税理士法改正が取り上げられ、間もなく召集される通常国会において税理士法
 改正の実現が期待されます。今回の税理士法改正におけるテーマの一つはICT
 社会の進展に対応し得る税理士業務であり、TAINSが日常の税理士業務に役
 立つ情報ツールとしてより一層充実するよう、執行部一丸となって会務に取り組
 む所存です。
  全国の税理士会会員の皆様におかれましては、本年も倍旧のご理解とご協力を
 賜りますよう、改めてお願い申し上げ、新年のごあいさつといたします。
                (日税連税法データベース会長:清田 明弘)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  固定資産税等の税額変更処分/航空写真による家屋の増築時期の推測
 (令01-07-19 裁決 一部取消し F0-7-030)
 
  本件は、処分庁が、請求人自宅家屋の増築部分(本件家屋)につき、その建築
 年を平成26年と認定して、請求人等に対する平成27年度分から平成30年度
 分までの各年度に係る固定資産税等の税額変更(賦課決定)処分(本件各処分)
 を行ったところ、請求人が、「平成26年に増築したと主張する行政側の事実認
 定疎明資料が存在せず、増築年月日の事実認定が成されない上での課税は納得出
 来ない」等と主張し、本件各処分の取り消しを求めた事案です。審査庁(相模原
 市長)は次のとおり判断し、平成27年度分に係る上記処分を取り消しました。
 
  平成26年1月12日に撮影された航空写真には本件家屋が写っていないが、
 平成27年1月3日に撮影された航空写真には本件家屋が写っていること、また、
 処分庁が相模原市行政不服審査会に提出した平成27年11月27日時点におけ
 る外観写真から、平成27年11月27日に本件家屋が課税要件を満たしていた
 ことについては確証を得ることができる。これに対し、平成27年1月1日時点
 で課税要件を満たしていたことについて確認できる外観写真については、処分庁
 からは提出されなかったこと等から、賦課期日である平成27年1月1日時点で
 本件家屋が課税要件を満たしていたとの確証は得られず、本件家屋は、平成26
 年中に建築されたことについては推測の域を出ない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-7-030

TAINSメールニュース No.553 2021.12.23 発行(社)日税連税法データベース

2021年12月23日

【1】今週のお知らせ
(1)第2回正副会長会を開催
  去る12月20日、第2回正副会長会を開催し、日税連会報への広告掲載等に
 つき検討しました。
                        (税法データベース事務局)
 
(2)TAINS研修サイトの更新について
  研修サイトを更新し、北海道税理士会より提供があった下記テーマを新たに追
 加いたしました(令和4年3月31日までの期間限定公開)。ログイン後、右上
 部「研修サイト」の文字をクリックすると画面が移動し、オンデマンド研修を受
 講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管
 理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録することができます(
 北海道税理士会において既に視聴された方は再度登録することはできません)。
         記
  テーマ 中小企業の税務実務に有益な最近の裁判例~税理士が知らないではす
      まされない重要裁判例~
  講 師 中央大学法科大学院教授 酒井克彦氏
                         (事業部長:上田 健一)
 
(3)次号メールニュースは来年1月6日に配信します。
  次週12月30日は休日のため、メールニュース554号は1月6日に配信し
 ます。
                        (税法データベース事務局)
 
(4)公表裁決事例を収録いたしました。
  国税不服審判所のホームページに掲載された、令和3年4月から6月分の公表
 裁決事例の収録が完了いたしました。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】★裁決事例集123集
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  税理士損害賠償請求/小規模宅地等特例の適用が可能か否かの検討
 (令02-06-11 横浜地裁 一部認容・一部棄却 Z999-0178)
 
  被告である税理士法人に相続税の申告を依頼した原告らが、被相続人が特定同
 族会社に賃貸していた建物の敷地に、小規模宅地等の特例の適用の可否が検討さ
 れなかったとして、被告に対し債務不履行に基づく損害賠償等を求めたものです。
  この建物は、賃貸借契約締結後、最初の賃料支払日の到来前に被相続人が死亡
 したため、相続の開始の時点では、賃料の支払が一度もされていませんでした。
  横浜地裁は、被告には債務不履行があったと判断しています。
 
  不動産の貸付け等が準事業に当たるためには、当該不動産の貸付けが、相当の
 対価が定められ、かつ、相当程度の期間継続することを予定した賃貸借契約に基
 づいて行われていることが必要であるが、相続の開始前に、賃料が支払われたこ
 とがあることを必須の要件とするものではないと解するのが相当である。
  本件土地は、被相続人の準事業の用に供されていた宅地等に該当するものであ
 り、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を選択するため
 のその他の要件を全て満たしていたと認められる。
  被告は、申告の時点までに、本件土地について小規模宅地等の特例の適用が可
 能か否かについて検討していなかったものと認めるのが相当であり、被告には、
 小規模宅地等の特例の適用の可否の検討を怠った点で契約上の注意義務違反があ
 り、契約上の債務不履行があったと認められる。
 《検索方法》
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z999-0178