TAINSメールニュース No.535 2021.08.26 発行(社)日税連税法データベース

2021年08月26日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年8月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  消費税の輸出免税/国内取引/外国船舶乗組員に対する船内販売等
 (令01-11-29 大阪高裁 棄却 Z269-13347)
 
  本邦内の港湾に停泊中の外国船舶の乗組員に対し、その船舶内において又は国
 際小包等を用いて、土産品等及び船用物品の販売等を行っていた納税者が、行っ
 た土産品等の販売を、輸出免除が適用されるとして消費税等の確定申告書を提出
 したところ、原処分庁から、輸出免税の適用はないなどとして、各更正処分等を
 受けました。地裁が納税者の請求を棄却したので、納税者はこれを不服として控
 訴し、船内販売等は、「国内」において行われたものに該当しないとする点につ
 いて、補充主張をしました。
  高裁は、次のとおり、船内販売等は、消費税法2条1項1号にいう「国内」に
 おいて行われたものに該当すると判断しました。
 
  税関が関税法に定めた申告を求めなかったとしても、消費税法の解釈・適用上、
 船内販売等が行われた時点において、土産品等が「国内」に所在していなかった
 ということにはならない。
  外国船舶に対して裁判管轄権又は執行管轄権が及ばないとしても、そのことか
 ら当然に、船内販売等につき租税法の効力が及ばないと解することはできない。
  納税者が受けたと主張する「税関による事前・事後のチェック」により「売買
 の対象となっている土産品等を事実上法の施行地外へ持ち出した」とはいえない。
  ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z269-13347

TAINSメールニュース No.534 2021.08.19 発行(社)日税連税法データベース

2021年08月19日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年8月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  固定資産税/バブル期に購入したリゾートマンションの登録価格
 (令02-03-26 新潟地裁 棄却 Z999-8423)
 
  本件は、原告が、新潟県南魚沼市に所在するリゾートマンション(平成2年に
 購入)の平成30年度の登録価格(150万8711円)を不服として、審査の
 申出をしたところ、棄却の決定を受けたため、南魚沼市に対し、本件決定のうち
 建物の価格が10万円を超えることを是認した部分の取消しを求めた事案です。
  裁判所は、次のように判示して原告の請求を棄却しました。
 
  本件マンションは、近隣に関越自動車道のインターチェンジや上越新幹線の停
 車駅があり、マンションの敷地には除雪対象路線の市道が接続しており、このよ
 うな交通網や付近の観光施設の存在に鑑みれば、本件家屋が当該地域に所在する
 がゆえに家屋の価値が減少するというような地域性を認めることは困難であって、
 需給事情による減点補正率を適用するべき事情はないと認められる。
  原告は、本件家屋が15年以上も放置され、通常の損耗以上に激しく損耗して
 いる旨主張するが、このような事情は、原告自らが本件家屋の適切な維持管理を
 怠ったとの主張にすぎず、損耗減点補正率の適用を根拠づけるものとはいえない。
  原告は、10万円で家屋の売却を試みても買主が見つからない状況であり、寄
 付も断られる状況にあること等を主張するが、いずれも個別的な事情にすぎず、
 経年減点補正率について特別な事情があるとはいえない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-8423

TAINSメールニュース No.533 2021.08.12 発行(社)日税連税法データベース

2021年08月12日

【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年8月13日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(2)千葉県税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
   検索方法は、下記のとおりです。
   「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
   次のように入力します。
 
    千葉県税理士会 ☆2021年08月収録分  ‥‥26件
 
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  申告額の納付義務~調査に基づく期限後申告に係る「特段の事情」の有無~
 (令02-09-24 東京高裁 棄却 上告等 Z888-2339)
 
  控訴人は、税務調査による勧奨を受けて、平成19年分から平成25年分まで
 の所得税に係る期限後申告又は修正申告をしましたが、その後、各年分について、
 必要経費の計上漏れがあったとして、更正の請求をしました。税務署職員は、平
 成20年分から平成25年分は減額更正処分と職権による減額更正処分(90%
 以上取消し)を行いましたが、平成19年分の期限後申告(本件申告)について
 は、除斥期間を徒過しているとして減額更正処分を行いませんでした。
  本件は、控訴人が、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情
 があるなどと主張して、不当利得の返還等を求めた事案です。東京高裁は、次の
 とおり判断し、控訴人の請求を棄却しました。その後、控訴人は上告しましたが、
 令和3年6月11日最高裁は、棄却・不受理を決定しています。
 
  調査において提出されていた資料を基にした税務署職員の本件申告に係る部分
 の調査に不十分な点があったとは認められない。また、控訴人が法定の期限まで
 に本件申告をせず、調査において、平成19年分の申告に関連する資料を全て提
 出していたとは認められないことに照らすと、更正請求の法定期限が経過したり
 減額更正の除斥期間が切迫したりしていたのは、専ら控訴人の責めに帰すべきも
 のであって、特段の事情があったということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2339

TAINSメールニュース No.532 2021.08.05 発行(社)日税連税法データベース

2021年08月05日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSサイトの機能改善について
  ○「よくある質問」の機能強化
   これまでよりFAQ項目を大幅に増やし、ご質問へのきめ細かい対応が可能
  となりました。
   HP・検索トップの「お困りのときは」のアイコンから利用可能です。
 
  ○ログイン後のページからもお問い合わせフォームが使えるようになりました。
   「お困りのときは」で開いたページにお問い合わせフォームを設置しました。
 
  ○使い方動画集を新設しました。
   テーマごとにTAINSの使い方を約5分で解説する動画集を新設しました。
   現在次の6本が閲覧可能です。
   (検索トップのヘッダーにある「研修サイト」、「マニュアル」内に掲載中)
   <動画の内容>
     第1回 それぞれの検索方法の用途を理解する
     第2回 任意の語句で検索する
     第3回 TAINSキーワードで検索する
     第4回 行政文書(課税庁の内部文書)を検索する
     第5回 特定の判決裁決を検索する
     第6回 横断検索(雑誌目次・提携サイト・外部サイト)
 
  ○MicrosoftEdge利用時の別紙リンク警告エラーの改善を行いました。
   今回の改修によりMicrosoftEdgeがTAINSの推奨ブラウザに加わりまし
  た。
 
 ※詳しくは検索トップ「TAINSからのお知らせ」をご覧下さい。
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年8月13日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  みなし譲渡~取引相場のない株式の時価「その時における価額」~
 (令03-05-20 東京高裁 棄却 上告受理申立て Z888-2364)
 
  法人に対する株式の譲渡につき、控訴人らが当該譲渡に係る譲渡所得の収入金
 額を譲渡代金額(1株当たり75円・配当還元方式)と同額として所得税の申告
 をしたところ、当該代金額が所得税法59条1項2号に定める著しく低い価額の
 対価に当たるとして、更正処分等を受けた事案で、当該株式の当該譲渡の時にお
 ける価額(1株当たり2505円・類似業種比準方式)が争点となりました。
  上告審の令和2年3月24日最高裁において「原審(東京高裁)の判断には、
 所得税法59条1項の解釈適用を誤った違法がある。本件株式譲渡の時における
 本件株式の価額等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻すこととす
 る」との判断が示され、その差戻後控訴審において、次のように結論付けて控訴
 人の主張が棄却されたため、控訴人は、再び上告受理申立てをしています。
 
  A社株式は、評価通達188の株式のいずれにも該当しないから、評価通達1
 78本文、179の(1)により類似業種比準方式により評価すべきこととなる。
 そして、その評価額は1株当たり2505円となることが認められる。
  本件株式譲渡の経緯や実態等に鑑みると、本件株式譲渡における価額(1株7
 5円)は、当該譲渡の時における当該資産の客観的交換価値(時価)とみること
 はできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2364

TAINSメールニュース No.531 2021.07.29 発行(社)日税連税法データベース

2021年07月29日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2021年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
 の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:上田 健一)
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2021年7月30日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
 ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
 1年8月13日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(3)次の8単位会からご提供いただいた相談事例等を収録しました。
   検索方法は、下記のとおりです。
   「細かい条件を指定して検索」をクリックし、「TAINSキーワード」に
   次のように入力します。
 
    東京税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥ 1件
    東京地方税理士会 ☆2021年07月収録分 ‥‥15件
    千葉県税理士会 ☆2021年07月収録分  ‥‥21件
    名古屋税理士会 ☆2021年07月収録分  ‥‥ 1件
    東海税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥ 4件
    北陸税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥12件
    四国税理士会 ☆2021年07月収録分   ‥‥ 3件
    南九州税理士会 ☆2021年07月収録分  ‥‥12件
 
   なお、東京税理士会の相談事例は、毎月ご提供いただいています。
 
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  無申告加算税/相続の開始があったことを知った日/未成年者に対する遺言
 (平31-02-08 非公開裁決 棄却 F0-3-682)
 
  本件は、請求人が平成30年2月28日に相続税の申告書を提出したところ、
 原処分庁が、「相続の開始があったことを知った日」は遺言書の検認を受けた平
 成28年1月26日であるから、当該申告書は期限後申告書であるとして、無申
 告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人が、「相続の開始があったこと
 を知った日」は請求人が被相続人に認知されたことが証明可能となった平成29
 年12月22日(請求人の戸籍が編製された日)であるから、当該申告書は期限
 内申告書であるなどとして、その全部の取消しを求めた事案です。審判所は次の
 とおり判断し、請求人の請求を棄却しました。
 
  遺贈により財産を取得した者における「その相続の開始があったことを知った
 日」とは、自己のために遺贈があったことを知った日を意味し、遺贈を受けた本
 人が未成年者である場合については、本人が弁識能力のないときは法定代理人が、
 本人が弁識能力を有しているときは本人又は法定代理人が、その遺贈があったこ
 とを知った日と解すべきである。請求人は未成年者であるところ、その法定代理
 人である本件母は、平成28年1月26日に本件遺言書の検認に立ち会ったとい
 うのであり、遅くとも同日までには、被相続人が請求人を認知したこと及び請求
 人のために遺贈があったことを知ったと認められるから、請求人が「相続の開始
 があったことを知った日」は平成28年1月26日となる。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-682

TAINSメールニュース No.530 2021.07.15 発行(社)日税連税法データベース

2021年07月15日

【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは7月29日に配信します。
  次週7月22日は休日のため、メールニュース531号は7月29日に配信し
 ます。
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
 と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
 ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  第二次納税義務/企業再生の一環で行われた元代表者らによる求償債権の放棄
 (令02-11-06 東京地裁 棄却・控訴 Z999-7221)
 
  C社(原告)は経営が悪化していたため、中小企業再生支援協議会の指導によ
 り、当時の代表取締役A及び取締役Bの所有する不動産等を売却して金融機関の
 借入金を弁済することにしました。A及びBは、借入金の代位弁済後、C社に対
 し求償債権の放棄を行ったところ、関東信越国税局長が、C社に対し、A及びB
 の滞納国税の第二次納税義務の納付告知処分を行った事案です。
  東京地裁は、下記のように判断し、C社の請求を棄却しています。
 
  第二次納税義務の趣旨に鑑みれば、無償譲渡等の処分とは、(1)第三者に「
 異常な利益」を与え、(2)実質的にみてそれが「必要かつ合理的な理由」に基
 づくものとはいえないと評価することができるものを意味すると解される。
  無償譲渡等の処分のうち「債務の免除」は、相手方が負担する債務を一方的に
 無償で消滅させる行為(民法519)を含むから、実質的な対価関係があるなど
 の事情がない限り、「異常な利益」を与える行為であると評価すべきものである。
  原告にとって企業再生による経営状況の改善が必要なことであったとしても、
 かかる企業再生は実質的にはAらの財産を無償で拠出してされた側面を有すると
 いわざるを得ない。このような事情を踏まえれば、第二次納税義務との関係にお
 いて、Aらの財産(本件各求償債権)が原告に実質的に帰属しているとみても、
 公平を失するとまで評価することはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-7221

TAINSメールニュース No.529 2021.07.08 発行(社)日税連税法データベース

2021年07月08日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年7月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合わせは、当ホームページ最下部右にございますお問い合
 わせフォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場
 合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  取引相場のない株式の評価~評価通達6項の適用の可否~
 (令02-07-08 非公開裁決 棄却 F0-3-692)
 
  審査請求人は、相続により取得したA社株式を評価通達に基づき類似業種比準
 価額により評価して相続税の申告をしましたが、原処分庁は、評価通達6項《こ
 の通達の定めにより難い場合の評価》を適用し、国税庁長官の指示を受けて評価
 した価額(K算定報告額)により更正処分等を行いました。なお、A社の全株式
 は、相続開始前の合意価格により、相続開始後、B社に譲渡されています。
  審判所では、次のとおり、評価通達により難い特別の事情があるとしたうえで、
 K算定報告額を時価と認め、評価通達6項の適用は適法であると判断しました。
 
  A社株式の1株当たりの価額で比較すると、通達評価額(8,186円)は、
 K算定報告額(80,373円)の約10%にとどまり、また、合意価格等(1
 05,068円)の約8%にとどまり、合意価格等が通達評価額からかい離する
 程度は、K算定報告額よりも更に大きいものであった。通達評価額は、K算定報
 告額及び合意価格等と著しくかい離しており、客観的な交換価値を示しているも
 のとはいえず、評価通達の定める評価方法が合理性を有するものとはいえない。
  A社株式については、評価通達の定める評価方法を形式的に全ての納税者に係
 る全ての財産の価額の評価において用いるという形式的な平等を貫くと、かえっ
 て租税負担の実質的な公平を著しく害することが明らかというべきであり、評価
 通達の定める評価方法以外の評価方法によって評価すべき特別な事情がある。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-3-692

TAINSメールニュース No.528 2021.07.01 発行(社)日税連税法データベース

2021年07月01日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年7月16日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  過少資本税制/国外支配株主等/事業方針決定関係(措令39条の13)
 (令02-09-03 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2355)
 
  内国法人である原告は、非居住者であるAから164億円を借り入れ、支払利
 子の額を損金の額に算入して法人税の確定申告をしたところ、原処分庁から、過
 少資本税制の規定が適用され、更正処分を受けました。
  裁判所は次のとおり、原告の処分取消し請求を棄却しました。
 
  原告は、「その事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等から
 の借入れにより、調達している」との要件を充足し、措置法施行令39条の13
 第11項3号ロに該当するものというべきである。
  Aは、原告との資本関係を有しなくなった後も、事業資金の調達や人的なつな
 がりを通じて、影響力を有していたものである。原告が得る利益についての税負
 担の軽減を図るための一連の措置は、A主導により行われたものであって、その
 ほか原告の投資事業及び株式取引事業の運営や、役員人事等の重要事項の決定に
 ついてもAが重要な影響力を行使していたものと認められるから、本件借入れが
 原告の事業資金の調達において極めて大きな比重を占めること等をも併せ考慮す
 ると、Aは原告の事業方針決定関係を有していたものと認めることができる。
  Aは措置法66条の5第4項1号に規定する原告の「国外支配株主等」に該当
 するというべきであり、本件借入れに係る利子について所定の金額(措法66条
 の5第1項)を超える部分は損金の額に算入することができない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2355

TAINSメールニュース No.527 2021.06.24 発行(社)日税連税法データベース

2021年06月24日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2021年7月2日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
 び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  所得区分と損益通算/給与所得を有する医師の執筆等に係る業務は雑所得
 (令01-06-14 非公開裁決 棄却 F0-1-1081)
 
  請求人は、複数の大学等で名誉教授や顧問を務める医師であり、学校法人等に
 対し、救命救急医療等に関する教授等を行い給与を得ていました。本件は、請求
 人が、執筆等から生じる所得が事業所得に該当することを前提に、当該執筆等か
 ら生じた損失を給与所得から控除して申告をしたところ、原処分庁が、執筆等か
 ら生じる所得は雑所得に該当するから損益通算することはできないとして、更正
 処分を行った事案です。審判所は、次のように判断して請求を棄却しました。
 
  各年分において、執筆等に係る業務(本件業務)から生じた所得はいずれも損
 失が生じているところ、給与に係る収入金額(年1700万円超)及び本件業務
 から得た報酬(年100万円未満)等からすると、請求人の生活資金は給与によ
 り賄われていたものと認められる。上記損失の金額が、いずれの年分も本件業務
 に係る総収入金額の約3倍から4倍にも上ることや、上記損失を改善するための
 努力や、事業計画などを策定していたことを認めるに足りる証拠がないことを併
 せ検討すれば、本件業務につき、営利性及び自己の危険と計算においてする企画
 遂行性は乏しく、安定した収益を得られる可能性も低かったといえる。
  以上によれば、本件業務は、必要な人的及び物的設備を有し、有償性及び反復
 継続性についても一応認めることができるものの、上記事情を総合的に考慮する
 と、本件業務から生じる所得が事業所得に該当するということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-1-1081

TAINSメールニュース No.526 2021.06.17 発行(社)日税連税法データベース

2021年06月17日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  緊急事態宣言を受け、当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減
 と安全確保のために、緊急事態宣言該当期間終了までの間、営業時間を10時か
 ら16時までに変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せは、当ホームページ最下部右にございますお問合せフ
 ォームからの送信にてお願いいたします。また、回答まで時間を要する場合があ
 ることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  一括譲渡した土地建物の対価の区分~固定資産税評価額によるあん分の合理性
 (平31-03-26 非公開裁決 棄却 F0-5-281)
 
  不動産貸付業を営む請求人が、所有していた土地と建物を一括譲渡しましたが、
 売買契約書には、土地と建物それぞれの価額の記載がなく、それぞれの価額が明
 らかではありませんでした。本件は、消費税法施行令第45条第3項に規定する
 「合理的に区分されていないとき」に該当するとして、建物に係る「課税資産の
 譲渡等の対価の額」について、売買代金総額を合理的な基準によって区分して計
 算する方法が争われた事案です。審判所は、次のとおり判断しました。
 
  固定資産税評価額は、(1)土地については相続税路線価と同様に地価公示価
 格や売買実例等を基に評価し、建物については再建築価額に基づいて評価されて
 おり、また、(2)土地と建物の算出機関及び算出時期が同一であることからし
 て、いずれも同一時期の価額を反映していると認められる。そうすると、建物の
 「課税資産の譲渡等の対価の額」を消費税法施行令第45条第3項によって計算
 するに当たっては、売買契約の時における各土地固定資産税評価額と、建物固定
 資産税評価額を基礎とすることが合理的である。
  鑑定評価書のうち、積算基礎土地価格については、作為的に評価された可能性
 も否定できない。これを基礎とする本件鑑定書あん分割合を用いて算定された本
 件各土地と本件建物それぞれの評価額についても直ちに信用できない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】F0-5-281