2020年07月30日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)
(2)会員各位
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年7月31日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年8月7日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
土壌汚染地の評価~控除すべき土壌汚染の浄化費用相当額とは~
(令01-11-12 公表裁決 一部取消し J117-3-06)
土壌汚染地の価額は、土壌汚染がないとした場合の土地の評価額から、土壌汚
染の浄化費用相当額(見積額の80%相当額)を控除して評価します(平成16
年7月5日資産評価企画官情報第3号)。この事案では、その浄化費用相当額は、
実際に負担した金額が明らかである以上、実額の80%相当額とすべきか、又は
T社の見積書の金額(見積額)の80%相当額とすべきかが争われました。
審判所では、もう一つの争点である広大地該当性については認めませんでした
が、浄化費用相当額については、次のとおり判断し、見積額の80%相当額とす
ることが相当であるとして、請求人らの主張を認めました。
相続開始後の本件土地の売買契約に基づく覚書により、請求人Fが実際に負担
した土壌汚染対策工事費用の金額25,600,000円は、土壌汚染対策工事
費用の総額ではなく、土壌汚染対策工事を新築する建物の建築工事と並行して行
うことを前提とした場合における限定的な金額と認められるから、本件土地に係
る土壌汚染の浄化費用相当額として本件土地の評価に用いるのは相当でない。
T社が算定した見積書の金額51,300,000円は、限定的な土壌汚染対
策工事費用の金額ではなく、一般的な土壌汚染対策工事費用の総額であると認め
られる。そして、T社は、土壌汚染状況調査に関し技術的能力を有するものとし
て環境大臣に指定された者であり、土壌汚染状況調査実績からすれば、見積書の
金額は、T社が中立的立場から公正に算出した適正なものと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-3-06
2020年07月16日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは7月30日に配信します。
次週7月23日は休日のため、メールニュース474号は7月30日に配信し
ます。
(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年7月17日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年7月31日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
無申告加算税/期限内申告書提出の意思・確定申告書の記載事項
(平30-06-05裁決 棄却 F0-5-249)
請求人が、平成28年課税期間の消費税等の法定申告期限までに、平成27年
1月1日から平成27年12月31日までの課税期間と記載した確定申告書(先
行申告書)を提出し、申告期限後に、課税期間を平成28年課税期間と記載した
確定申告書(後続申告書)を提出したところ、原処分庁が、後続申告書について、
期限後申告書に該当するとして、無申告加算税の賦課決定処分を行ったことに対
し、請求人が、先行申告書は平成28年課税期間の確定申告書であり、期限内申
告書に該当することから、後続申告書は期限後申告書ではないなどと主張して、
原処分の全部の取消しを求めた事案です。
個人事業者は、課税期間の初日及び末日の年月日その他一定の事項を記載した
申告書を税務署長に提出しなければならない(消規22条1項2号)ところ、請
求人は、先行申告書に、課税期間の初日(平27・1・1)、末日(平27・1
2・31)を記載していたことから、先行申告書は、平成28年課税期間の確定
申告書ということはできない。
後続申告書の提出日は、平成29年4月26日とみなされ(通法22)、翌日、
納付すべき税額を支払っており、後続申告書の提出日までに納付されていたとき
という無申告加算税が賦課されない要件(通令27の2)に該当しない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-5-249
2020年07月10日
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団では、新しいコンテンツの試みとして、検索画面にログインする前のT
AINSホームページ(https://www.tains.org/)にて、次のとおり三木編集長
の対談動画を、期間限定で公開することといたしました。
(1)「税理士と損害賠償」(対談相手:弁護士 内田久美子氏)
公開日:令和2年7月13日(月)~令和2年7月20日(月)
令和2年8月 3日(月)~令和2年8月10日(月)
(2)「事業承継と税理士(対談相手:税理士 牧口晴一氏)
公開日:令和2年7月20日(月)~令和2年7月27日(月)
令和2年8月10日(月)~令和2年8月17日(月)
(3)「査察と税理士(1)黙秘権」(対談相手:弁護士 山下清兵衛氏)
公開日:令和2年7月27日(月)~令和2年8月 3日(月)
令和2年8月17日(月)~令和2年8月24日(月)
※月曜日に動画の切り替えを行います。切り替える時間は未定となっておりま
すのでご注意ください。
いずれのテーマも5本程度のシリーズ化を念頭に作成しています。
また、1クール目と2クール目は同内容となる予定です。
なお、社団内部での検討のため、アンケートを実施しております。是非ご回答
くださいますようお願いいたします。
(税法データベース事務局)
2020年07月09日
【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年7月17日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(2)次の税理士会から提供いただいた相談事例等を収録しました。
東京税理士会、東京地方税理士会、近畿税理士会、東海税理士会、北陸税理士
会、南九州税理士会の6単位会です。
フリーワードに「☆2020年07月収録分」を入力し 情報区分を「相談事
例」と「その他文書」を選択して検索すると、33件がヒットします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
相続により取得した上場株式の取得費/被相続人への名義書換日の終値で算定
(令01-11-28 公表裁決 一部取消し J117-2-05)
本件は、原処分庁が、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取
得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等
はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかったとし
て、本件株式について概算取得費(措通37の10・37の11共-13)を用
いて譲渡所得を計算し、所得税等の更正処分を行った事案です。審判所は次のよ
うに判断して、更正処分の一部を取り消しました。(その他の争点省略)
関係資料及び審理の結果によれば、本件各株式は被相続人が有償取得したもの
と推認され、また、本件各株式について、被相続人に係る顧客勘定元帳及び有価
証券明細簿並びに各株式の名義書換代理人からの回答等を検討したところ、本件
各株式のうち、8社の各株式の名義書換日やその日の終値等の状況が判明した。
本件各判明分株式については、有償取得されたことを前提に、名義書換日の相
場(終値)で取得価額を算定することも明確かつ簡便な推定方法として合理性を
有する取得価額の把握方法であると解されることから、本件各判明分株式の取得
費については、概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すること
が相当である。もっとも、上記のうち、2社の各株式の取得費については、概算
取得費により算定した金額が総平均法に準ずる方法により算定した金額を上回る
ため、概算取得費により算定するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-2-05
2020年07月02日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年7月3日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロナ
ウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2020
年7月17日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
実質所得者課税の原則で納税者勝訴~出資持分の払戻金の帰属は個人か法人か
(平31-04-11 大阪地裁 認容 Z888-2300)
本件は、原告A社(メディカル・サービス法人)が、B医療法人に対する出資
持分を譲り受け、払戻請求権を行使して払戻金の支払を受けたとして、法人税の
確定申告を行ったところ、所轄税務署長から、本件払戻金は原告甲らに帰属する
として、所得税と法人税について更正処分等を受けたことから、その取消しを求
めた事案です。出資の払戻金のうち出資金を超える部分は、法人税法においては、
益金不算入制度がありますが、所得税法においては、配当所得として課税の対象
となることから、いずれに帰属するかが主たる争点となっています。
大阪地方裁判所は、次のとおり判断して、各処分をいずれも取り消しました。
本件譲受スキームは、医療コンサルタント会社の役員が中心となり、MS法人
である原告A社を設立した上で出資持分の譲受人となることを前提として策定さ
れたものであり、現に設立された原告A社は、医療コンサルタント会社から譲受
けに必要な資金の融資を受け、譲受代金を出捐したほか、B医療法人が保有する
C病院の運営に必要な不動産やリース資産等を買い受けている。
一部の書類上の譲受人の名義は原告甲らとされているものの、そのような記載
とされたことにはC病院の経営権の譲渡を円滑に行うために特別の事情があった
ものと評価すべきである。原告甲らは単なる名義人にすぎず、本件出資持分は原
告A社に帰属し、払戻金に係る所得は原告A社に帰属する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2300
2020年06月25日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
営業時間の変更及び交代での在宅勤務を実施しております。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
期間:2020年6月22日(月)~2020年7月3日(金)
営業時間:10:00~16:00
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
海外子会社への現物出資が適格現物出資に該当するか否か~塩野義製薬事件~
(令02-03-11 東京地裁 認容・一部棄却 Z888-2305)
内国法人である原告は、米国法人との間で、医薬品用化合物の共同開発等を行
うジョイントベンチャーを形成する契約を締結し、同契約に基づき、英国領ケイ
マン諸島において、特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し、そ
のパートナーシップ持分を保有していましたが、平成24年10月31日、上記
CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し、現物出資
により移転しました。原告は、本件現物出資が適格現物出資に該当するとして、
法人税等につき確定申告をしたところ、東税務署長から本件現物出資が適格現物
出資に該当しないことなどを理由に各更正処分等を受けた事案です。
原告が、本件現物出資は、法人税法施行令4条の3第9項に規定する「国内に
ある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく、適格現物出資に
該当すると主張して争いました。裁判所は、次のように判断して原告の主張を認
容し、納税者勝訴となりましたが、被告の国は控訴しています。
本件現物出資の対象財産であった本件CILP持分は、その主たる構成要素で
あるCILPの事業用財産の共有持分のうち主要なものの経常的な管理が国内に
ある事業所ではない米国その他の我が国以外に所在した事業所において行われて
いたということができるから、「国内にある事業所に属する資産」には該当しな
いというべきである。したがって、本件現物出資は、適格現物出資に該当するも
のと認められる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2305
2020年06月18日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
2020年6月12日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
0年6月26日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、30分の退社時間の繰り上げ及び交代での在宅勤務を実施いたしま
す。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
不動産取得税/共有物の分割/全体が一体的に利用されている土地の超過持分
(令02-03-19 最高裁 破棄自判 Z999-8418)
本件は、全体が駐車場として一体的に利用されている土地(1183平方メー
トル)を共有(持分各2分の1)していたAが、同土地の共有物分割により、土
地1(617平方メートル、他の共有者は566平方メートル)を取得したとこ
ろ、泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分(本件処分)を受けた事例
です。原審は、本件処分が、他の合理的な計算方法を試みることなく、漫然と地
積比に従ってあん分計算をして土地1の価格を算定したことには、違法があると
して、本件処分の取消請求を認容したのに対し、最高裁判所は、次のとおり判断
して、原判決を破棄し、被上告人(Aの訴訟承継者)の控訴を棄却しました。
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定して画地
計算法を適用する場合において、各筆の宅地の評点数は、画地計算法の適用によ
り算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に、各筆の宅地の地積を乗ずる
ことによって算出されるものというべきである。本件処分は、本件取得につき、
固定資産評価基準によって本件土地1に係る不動産取得税の課税標準となるべき
価格を算定し、これに基づいて持分超過部分に係る課税標準及び税額を算定して
されたものであるところ、上記の本件土地1の価格について、固定資産評価基準
の定める評価方法に従って決定される価格を上回る違法があるとはいえないし、
その客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるというべき事情も
うかがわれないから、これを基礎としてされた本件処分に違法はない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8418
2020年06月11日
【1】今週のお知らせ
TAINS6に関するアンケートのお願い
先般メールニュース号外でお願いしておりますが、
平成30年12月にリリースしましたTAINS6につきまして
会員の皆様へアンケートを実施し、
システム改修の参考にさせていただきたいと考えております。
まだ回答がお済みでない方は、ご多忙なところ大変恐縮ですが
よろしければ次のURLよりアンケートへ回答いただきますようお願い申し上げ
ます。
URL:https://questant.jp/q/BX9JYSMK
アンケート回答期限:6月15日(月)
(システム部長 水澤 裕)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
個別対応方式の用途区分/調剤薬局等が問屋から仕入れた医薬品等
(令01-07-17 公表裁決 一部取消し J116-4-09)
本件は、調剤薬局等を営む請求人が、消費税等の確定申告に際し、調剤薬品等
の仕入れについて、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する
ものに区分すべきところを、非課税売上対応分に区分して控除対象仕入税額を算
出していたとして、原処分庁に対し、更正の請求を行った事案です。
請求人は、医師の処方箋に基づく医薬品等の販売のほか、日常的に他の薬局と
の間で調剤薬品等を融通し合っていました。審判所は、他の薬局からの調剤薬品
等の仕入れを非課税売上対応分に区分したことは誤りではないが、調剤問屋から
の仕入れは、共通売上対応分に区分するのが相当と判断し、請求人の主張を一部
認めています。
請求人は、調剤問屋より仕入れた調剤薬品等については、本件各課税期間以前
から、医師の処方箋に基づいて販売するだけではなく、他の薬局からの都度の要
請という仕入れ後の事情により、一定数は必ず他の薬局へ販売する状況にあった
と認められる。そうすると、請求人が本件各課税期間において調剤問屋仕入れを
行った日の状況としては、調剤問屋より仕入れた本件調剤薬品等は、将来、その
他の資産の譲渡等のみに要するとはいえず、仕入れ後の事情により、課税資産の
譲渡等に要することも予定されていたと認められるから、共通売上対応分に区分
するのが相当である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 J116-4-09
2020年06月04日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年6月12日(金)までの間、社団職員について30分の退社時間の繰
り上げ及び交代での在宅勤務を実施しております。
これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
国家賠償請求~固定資産税の小規模住宅用地特例の適用誤り~
(平30-12-10 東京地裁 認容 Z999-8415)
原告が所有する建物(店舗、居宅、事務所)は、その3階及び4階のほか、1
階及び2階の階段部分等が居住部分であり、その割合は約50.88%でした。
ところが、住宅用地の申告をしなかったために、自治体は外観で判断し、3階及
び4階の部分のみが居住部分と理解し、その割合を約44.48%とし、地方税
法施行令52条の11第2項2号イに基づき、建物の敷地の各地積に0.5を乗
じた面積についてのみ小規模住宅用地特例を適用しました。正しい割合で計算す
れば1.0でした。本件では、申告を怠った以上やむを得ないのか、それとも賦
課処分なので、自治体が実態を把握し正しく課税すべき義務があるといえるかが
争われました。東京地裁では、次のとおり判断し、原告の請求を認容しました。
練馬都税事務所の土地担当職員は、建物の新築当時、調査等を尽くすことなく、
建物の3階及び4階の床面積の合計228.51平方メートル(居住部分の割合
は約44.48%)を建物の居住部分の床面積であると認定し、小規模住宅用地
特例の適用を誤ったということができ、その後も、上記適用の誤りを修正するこ
となく、上記認定を漫然と引き継いできたことが認められるから、固定資産税等
の賦課処分の主体として、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたとはいえな
い。したがって、練馬都税事務所長が、上記認定に基づき、固定資産税等の過大
な各賦課決定を行ったことについても、職務上の注意義務違反が認められるから、
各賦課決定を行ったことは、国家賠償法1条1項の適用上違法である。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8415
2020年05月28日
【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年6月12日(金)までの間、社団職員について30分の退社時間の繰
り上げ及び交代での在宅勤務を実施させていただくこととなりました。
これにともない、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない
ことが予測されます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
(令01-09-26東京高裁 棄却・上告受理申立て Z888-2285)
控訴人が、建物等の取得に係る支払対価の額及び司法書士報酬の額を売買契約
日の帰属する課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入して、消費税等の
確定申告をしたところ、行橋税務署長が更正処分等をしたため、更正処分等には、
「課税仕入れを行った日」の解釈及び適用を誤った違法があるなどとして、更正
処分等の一部の取消しを求める事案です。少額の金地金の売買を行い課税売上割
合を100パーセントとすることにより消費税等の還付を受けるスキームが否認
された事案が何件か収録されていますが、そのうちの1件の高裁判決です。
控訴人は、権利確定主義は一義的な基準とはなり得ず、結局、取引の経済的実
態からみて合理的な基準が何であるかを個別具体的な取引を一定程度類型化して
定めるほかない旨主張するところ、確かに、「課税仕入れを行った日」あるいは
「資産の譲渡の時期」について、一義的な基準を設けることは困難であり、法令
や制度の趣旨を踏まえて合理的な解釈が必要となる場面も想定され得ることは事
実であるが、本件においては、事実関係を具体的かつ詳細に検討しても、契約の
締結の日に建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至
った状態が生じたと認めることは到底できないから、本件における契約の締結の
日を契約の効力発生の日として資産の譲渡の時期と認めることは相当でない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2285