TAINSメールニュース No.485 2020.09.10 発行(社)日税連税法データベース

2020年09月10日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2020年9月18日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  国家賠償請求/税務相談における回答の違法性/管理受託料の内の人件費
 (平30-07-26東京地裁 棄却・確定 Z268-13173)
 
  上越市が開設する病院の指定管理者である原告は、上越市との間で締結した病
 院管理に関する協定に基づいて支払われた管理委託料のうち、病院の人件費に相
 当する部分(協定変更後の部分は除く)も消費税等の課税標準に含まれるとして
 確定申告をしました。期中変更した協定では、委託費を診療交付金(人件費)と
 病院管理運営委託料に区分して支払うと定めました。原告は、上越市が地方自治
 法の解釈を誤り、人件費を交付金による支出としなかったことにより、本来不課
 税であった納付額が生じたこと、本件協定を取り消し、無効としたことにより、
 原告が人件費相当委託料に係る消費税等相当額を返還することとしていることな
 どを理由に更正の請求をしましたが、認められませんでした。
  原告が、高田税務署職員の税務相談に対する回答及び高田税務署長の減額更正
 をしない旨の通知処分などが、十分な調査を行うことなく、職務上の注意義務違
 反に当たるなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償を
 求めた事案です。裁判所は、次のとおり、原告の請求を棄却しました。
  税務相談における上越市職員の照会に対する高田税務署職員の回答は、新たな
 協定案における人件費相当部分が課税取引に該当するか否かに関する照会につい
 て、上越市が地方自治法232条の2「寄附又は補助金」として支出している場
 合には基本的には不課税取引となることや、交付要綱により交付金が充当される
 旨を明らかにすることにより不課税取引となる旨を回答しているのであって、そ
 の回答自体に誤りがあるとはいえない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z268-13173

TAINSメールニュース No.484 2020.09.03 発行(社)日税連税法データベース

2020年09月03日

  「判決速報」や「調査に生かす判決情報」では、調査官目線の判決ポイントが
 読めます!
             (TAINSコード:調査に生かす判決情報086)
 
  TAINSで判決を検索した際、「判決速報」や「調査に生かす判決情報」に
 ヒットしたことはありませんか?これらは東京国税局が作成した文書で、現在、
 「判決速報」は約400件、「調査に生かす判決情報」は約90件が収録されて
 います。
  今回ご紹介する、調査に生かす判決情報086「判決情報の探し方・活用方法
 」(平成31年4月)には、これらの文書を中心に、判決情報の探し方やその活
 用方法などが紹介されています。
  「判決速報」は、国税訴務官室の職員が担当した東京局の訴訟事件について、
 判決内容の速やかな周知を主な目的として掲載されたものです。
  また、「調査に生かす判決情報」は、参考とすべき内容が多く含まれている判
 決を選び、事件の概要や主な争点、国側の立証活動のポイント、裁判所の判断な
 どを紹介し、まとめ部分で「国税訴務官室からのコメント」等として、訴務官室
 の職員がその事件を担当する上で得た見識等を調査に役立てる視点から解説した
 ものです。
  TAINSで検索できる例として、東京高裁平成30年9月27日判決(Z8
 88-2234、要点あり)は、「判決速報1476」と「調査に生かす判決情
 報083」に掲載されています。「調査に生かす判決情報083」では、納税者
 と国側でそれぞれ主張の根拠とした裁判例が紹介され、裁判例を参照する際の留
 意事項が記載されています。
  「判決速報」や「調査に生かす判決情報」が検索でヒットした場合、ぜひご確
 認下さい。
  《検索方法》 【キーワード】 調査に生かす判決情報086
  (本文は、別紙リンクからPDFで閲覧出来ます。)
                       (要点メンバー:兼平 浩美)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  税理士が提出した簡易課税制度選択届出書の有効性/税務代理の範囲
 (令01-11-01 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2304)
 
  弁理士業を営む原告は、平成26年、27年課税期間の消費税について本則課
 税により控除対象仕入税額を計算して申告したところ、立川税務署長から、平成
 9年に簡易課税制度選択届出書が提出されているとして更正処分を受けました。
  本件は、原告が、届出書は開業当初の関与税理士Aの無権代理行為によって提
 出されたものであるとして、更正処分の取消しを求めた事案です。東京地裁は、
 次のように判示して、原告の請求を棄却しました。(信義則等については省略)
 
  原告は、A税理士に対し、所得税に係る税務代理のみ委任した旨主張する。し
 かし、原告は、A税理士との間で、税務代理の内容を定める契約書を作成してい
 なかったが、個人事業者が、特段の事情のない限り、税目ごとに別々の税理士に
 対して税務代理を委任することはなく、自己の税務全般に係る税務代理を包括的
 に委任するものであるとの一般的な経験則があることにも照らすと、原告は、平
 成7年2月頃、A税理士に対し、自己の税務全般に係る税務代理を包括的に委任
 したものと認めるのが相当である。
  本件簡易課税制度選択届出書は、記載事項が全て記載されている適式なもので
 あり、A税理士が、所得税申告書等を提出する代理権を有していたことは、当事
 者の間に争いがないことにも照らすと、A税理士は、平成9年3月17日、原告
 から委任された原告の税務全般に係る税務代理権に基づき、有効に簡易課税制度
 選択届出書を提出したものと認められる。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2304

TAINSメールニュース No.483 2020.08.27 発行(社)日税連税法データベース

2020年08月27日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2020年9月4日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
 び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  株式譲渡契約~「警備業の認定」と「租税負担の有無」に関する錯誤無効
 (平30-12-06 大阪地裁 棄却・確定 Z268-13218)
 
  警備業を営む原告会社の代表取締役原告乙は、警察から反社会的勢力とみられ
 ていました。そこで、原告会社と原告乙は平成23年4月に株式譲渡契約(本件
 譲渡契約)を締結し、原告会社は原告乙を株主から除外するため原告乙から自己
 株式を取得し、原告乙は、その対価として原告会社からC社の株式を取得したと
 ころ、C社の株式の価額にはみなし配当とされる部分があるとして、原告会社は
 平成27年12月に源泉所得税の納税告知処分等を、原告乙は平成28年3月に
 所得税の更正処分等を受けました。そこで、原告会社及び原告乙は、本件譲渡契
 約は租税負担がないとの錯誤により行った取引で無効だなどと主張しましたが、
 大阪地方裁判所は、次のとおり判断して、原告らの請求を棄却しました。
 
  原告らは、原告乙が原告会社の株主から外れれば警備業の認定の取消しを回避
 することができるかどうかについても不確定であることを前提に本件譲渡契約を
 締結したといわざるを得ない。本件譲渡契約において租税負担がないとの動機が
 表示されて法律行為の内容となっていたと認めるに足りる証拠は見当たらないし、
 原告会社の警備業の認定が取り消される事態を回避する目的で本件譲渡契約を締
 結したというのであるから、原告らは、租税負担の有無にかかわらず、あえて本
 件譲渡契約を締結していたとも考えられる。本件譲渡契約が租税負担の有無に関
 する錯誤により無効であるということはできない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z268-13218

TAINSメールニュース No.482 2020.08.20 発行(社)日税連税法データベース

2020年08月20日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
  研修サイトを更新し、新たに下記のテーマを追加いたしました。ログイン後、
 右上下矢印「研修サイト」のアイコンをクリックすると画面が移動し、オンデマ
 ンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視
 聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録すること
 ができます。
                  記
 パネルディスカッション「新型コロナウイルス関連税制のポイント(2時間)」
   パネラー:熊王征秀氏(税理士)、川島雅氏(税理士)
        山内清行氏(日本商工会議所産業政策第一部部長)
   コーディネータ:住吉真氏(税理士)
                         (事業部長:上田 健一)
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2020年8月21日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
 ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
 0年9月4日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  従業員による仮装行為は法人の行為と同視できるか~国税通則法68条1項~
 (令01-10-04 公表裁決 全部取消し J117-1-02)
 
  請求人が損金の額に算入した外注費のうち、下請業者への工事発注業務等を担
 当していた請求人の従業員が親族名義の口座に振り込ませた金員について、原処
 分庁が、架空外注費であり、当該従業員による上記行為は納税者による隠蔽又は
 仮装に該当するとして、法人税等に係る重加算税の各賦課決定処分を行ったのに
 対し、請求人が、当該従業員による上記行為は納税者による隠蔽又は仮装に該当
 しないことなどを理由として、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
  審判所は、本件従業員による本件行為を納税者たる請求人の行為と同視するこ
 とができるか否かについて、次のように判断して、請求人の主張を認めました。
 
  本件従業員は、請求人の経営に参画することや、経理業務に関与することのな
 い一使用人であったと認められ、本件行為は、請求人の業務の一環として行われ
 たものではなく、本件従業員が私的費用に充てるための金員を請求人から詐取す
 るために独断で行ったものであると認められる。一方、請求人においては、本件
 行為のような詐取行為を防止するという点では、管理・監督が十分であったとは
 認められないが、職制上の重要な地位に従事せず、限られた権限のみを有する一
 使用人が、独断で請求人の金員を詐取したという事件の事情に鑑みれば、本件行
 為を発覚できなかったことをもって、本件行為を請求人の行為と同視することは
 できないことから、請求人に国税通則法第68条第1項に規定する「隠蔽し、又
 は仮装し」に該当する事実があるとは認められない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-1-02

TAINSメールニュース No.480 2020.08.13 発行(社)日税連税法データベース

2020年08月13日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2020年8月7日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロナ
 ウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、2020
 年8月21日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  被相続人居住用財産の特別控除/家屋の取壊しが予定されていた場合
 (平31-01-17 非公開裁決 棄却 F0-1-1054)
 
  本件は、請求人が、相続により取得した被相続人居住用家屋とその敷地を譲渡
 し、被相続人居住用家屋などを譲渡した場合の譲渡所得の特別控除を適用して所
 得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が、当該譲渡について、特別控除を適
 用することができないとして、更正処分等を行った事案です。請求人は、本件特
 例の立法趣旨が空き家発生の抑制であることからすると、実質的には当該敷地の
 みの譲渡であるといえる場合には、2号譲渡(措置法35条3項2号)の要件を
 満たすものというべきであり、本件売買代金は、建物の取壊費用を控除したもの
 であり、本件建物は、本件譲渡後、速やかに取り壊されていると主張しましたが、
 審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
 
  本件譲渡は、本件建物とその敷地である本件土地の譲渡であるから、2号譲渡
 には該当しない。2号譲渡は、措置法35条3項2号の文理上、被相続人居住用
 家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における
 被相続人居住用家屋の敷地の譲渡をいうものであり、請求人の主張は、同号の文
 理に反するものである。そして、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的見
 地から特に減額するものとして措置法に規定された特例であり、条項で規定する
 文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈や類推解
 釈をすることは許されないものと解されるから、同号の文理に反する請求人の主
 張は採用することができない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1054

TAINSメールニュース No.478 2020.08.06 発行(社)日税連税法データベース

2020年08月06日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年8月7日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更及
び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
役員給与/同業類似法人の最高額に基づく「不相当に高額な部分」の算定
(令02-01-30 東京地裁 棄却 Z888-2295)

本件は、自動車の輸出入事業等を営むA社が、代表者甲に支給した役員給与に
ついて、所轄税務署長から、本件給与の額には法人税法34条2項に規定する「
不相当に高額な部分」があり、同部分の額を損金の額に算入することはできない
などとして法人税の更正処分等を受けた事案です。
東京地裁は、「不相当に高額な部分」があることは肯定しましたが、国が主張
した各抽出法人の役員給与の「平均額」を超える部分ではなく、各抽出法人の役
員給与の「最高額」を超える部分だと判断しました。「平均額」ではなく「最高
額」を基準にすべきだとする理由については、次のように述べています。

本件抽出基準等による原告の同業類似法人の抽出が必ずしも厳密な事業の規模
ないし性質の同一性の要求の下にされたものでない。原告の売上げを得るために
本件代表者が果たした職責及び達成した業績等の本件における事情に鑑みると、
平均額を超える部分を全て「不相当に高額な部分」に当たるものとした場合、本
件代表者の職務に対する対価として不相当と認めるべきでない部分が含まれるこ
とになってしまうおそれがある。そうすると、上記のような本件の事情の下では、
各抽出法人の役員給与の最高額を超える部分をもって「不相当に高額な部分」に
当たると認めるのが相当であるから、被告の主張は採用することができない。
《検索方法》 【キーワード】 Z888-2295

TAINSメールニュース No.476 2020.07.30 発行(社)日税連税法データベース

2020年07月30日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2020年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
 の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:上田 健一)
 
(2)会員各位
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2020年7月31日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
 ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
 0年8月7日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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 【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:依田 孝子)
  土壌汚染地の評価~控除すべき土壌汚染の浄化費用相当額とは~
 (令01-11-12 公表裁決 一部取消し J117-3-06)
 
  土壌汚染地の価額は、土壌汚染がないとした場合の土地の評価額から、土壌汚
 染の浄化費用相当額(見積額の80%相当額)を控除して評価します(平成16
 年7月5日資産評価企画官情報第3号)。この事案では、その浄化費用相当額は、
 実際に負担した金額が明らかである以上、実額の80%相当額とすべきか、又は
 T社の見積書の金額(見積額)の80%相当額とすべきかが争われました。
  審判所では、もう一つの争点である広大地該当性については認めませんでした
 が、浄化費用相当額については、次のとおり判断し、見積額の80%相当額とす
 ることが相当であるとして、請求人らの主張を認めました。
 
  相続開始後の本件土地の売買契約に基づく覚書により、請求人Fが実際に負担
 した土壌汚染対策工事費用の金額25,600,000円は、土壌汚染対策工事
 費用の総額ではなく、土壌汚染対策工事を新築する建物の建築工事と並行して行
 うことを前提とした場合における限定的な金額と認められるから、本件土地に係
 る土壌汚染の浄化費用相当額として本件土地の評価に用いるのは相当でない。
  T社が算定した見積書の金額51,300,000円は、限定的な土壌汚染対
 策工事費用の金額ではなく、一般的な土壌汚染対策工事費用の総額であると認め
 られる。そして、T社は、土壌汚染状況調査に関し技術的能力を有するものとし
 て環境大臣に指定された者であり、土壌汚染状況調査実績からすれば、見積書の
 金額は、T社が中立的立場から公正に算出した適正なものと認められる。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-3-06

TAINSメールニュース No.473 2020.07.16 発行(社)日税連税法データベース

2020年07月16日

【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは7月30日に配信します。
  次週7月23日は休日のため、メールニュース474号は7月30日に配信し
 ます。
 
(2)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2020年7月17日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コロ
 ナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、202
 0年7月31日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  無申告加算税/期限内申告書提出の意思・確定申告書の記載事項
 (平30-06-05裁決 棄却 F0-5-249)
 
  請求人が、平成28年課税期間の消費税等の法定申告期限までに、平成27年
 1月1日から平成27年12月31日までの課税期間と記載した確定申告書(先
 行申告書)を提出し、申告期限後に、課税期間を平成28年課税期間と記載した
 確定申告書(後続申告書)を提出したところ、原処分庁が、後続申告書について、
 期限後申告書に該当するとして、無申告加算税の賦課決定処分を行ったことに対
 し、請求人が、先行申告書は平成28年課税期間の確定申告書であり、期限内申
 告書に該当することから、後続申告書は期限後申告書ではないなどと主張して、
 原処分の全部の取消しを求めた事案です。
 
  個人事業者は、課税期間の初日及び末日の年月日その他一定の事項を記載した
 申告書を税務署長に提出しなければならない(消規22条1項2号)ところ、請
 求人は、先行申告書に、課税期間の初日(平27・1・1)、末日(平27・1
 2・31)を記載していたことから、先行申告書は、平成28年課税期間の確定
 申告書ということはできない。
  後続申告書の提出日は、平成29年4月26日とみなされ(通法22)、翌日、
 納付すべき税額を支払っており、後続申告書の提出日までに納付されていたとき
 という無申告加算税が賦課されない要件(通令27の2)に該当しない。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-5-249

TAINSメールニュース No.472 号外 2020.07.10 発行(社)日税連税法データベース

2020年07月10日

会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団では、新しいコンテンツの試みとして、検索画面にログインする前のT
AINSホームページ(https://www.tains.org/)にて、次のとおり三木編集長
の対談動画を、期間限定で公開することといたしました。

(1)「税理士と損害賠償」(対談相手:弁護士 内田久美子氏)
公開日:令和2年7月13日(月)~令和2年7月20日(月)
令和2年8月 3日(月)~令和2年8月10日(月)

(2)「事業承継と税理士(対談相手:税理士 牧口晴一氏)
公開日:令和2年7月20日(月)~令和2年7月27日(月)
令和2年8月10日(月)~令和2年8月17日(月)

(3)「査察と税理士(1)黙秘権」(対談相手:弁護士 山下清兵衛氏)
公開日:令和2年7月27日(月)~令和2年8月 3日(月)
令和2年8月17日(月)~令和2年8月24日(月)

※月曜日に動画の切り替えを行います。切り替える時間は未定となっておりま
すのでご注意ください。

いずれのテーマも5本程度のシリーズ化を念頭に作成しています。

また、1クール目と2クール目は同内容となる予定です。

なお、社団内部での検討のため、アンケートを実施しております。是非ご回答
くださいますようお願いいたします。
(税法データベース事務局)

TAINSメールニュース No.471 2020.07.09 発行(社)日税連税法データベース

2020年07月09日

【1】今週のお知らせ
(1)会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2020年7月17日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変更
 及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
 
(2)次の税理士会から提供いただいた相談事例等を収録しました。
  東京税理士会、東京地方税理士会、近畿税理士会、東海税理士会、北陸税理士
 会、南九州税理士会の6単位会です。
  フリーワードに「☆2020年07月収録分」を入力し 情報区分を「相談事
 例」と「その他文書」を選択して検索すると、33件がヒットします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
 相続により取得した上場株式の取得費/被相続人への名義書換日の終値で算定
 (令01-11-28 公表裁決 一部取消し J117-2-05)
 
  本件は、原処分庁が、請求人が相続により取得した上場株式(本件株式)の取
 得費について、できる限りの調査を尽くしたものの、有償で取得した上場株式等
 はごく一部であり、大部分の上場株式等の実際の取得価額は判明しなかったとし
 て、本件株式について概算取得費(措通37の10・37の11共-13)を用
 いて譲渡所得を計算し、所得税等の更正処分を行った事案です。審判所は次のよ
 うに判断して、更正処分の一部を取り消しました。(その他の争点省略)
 
  関係資料及び審理の結果によれば、本件各株式は被相続人が有償取得したもの
 と推認され、また、本件各株式について、被相続人に係る顧客勘定元帳及び有価
 証券明細簿並びに各株式の名義書換代理人からの回答等を検討したところ、本件
 各株式のうち、8社の各株式の名義書換日やその日の終値等の状況が判明した。
  本件各判明分株式については、有償取得されたことを前提に、名義書換日の相
 場(終値)で取得価額を算定することも明確かつ簡便な推定方法として合理性を
 有する取得価額の把握方法であると解されることから、本件各判明分株式の取得
 費については、概算取得費によらず、総平均法に準ずる方法により算定すること
 が相当である。もっとも、上記のうち、2社の各株式の取得費については、概算
 取得費により算定した金額が総平均法に準ずる方法により算定した金額を上回る
 ため、概算取得費により算定するのが相当である。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 J117-2-05