2025年01月30日
【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【法人税】
・R06-09-27 東京地裁 認容、控訴、納税者勝訴
Z888-2707
PGM事件/法法132の2該当性/2段階の合併を経て引き継がれた欠損金
額
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63479
【所得税】
・R06-01-31 大阪地裁 棄却、控訴 Z888-2671
外国子会社合算税制/「居住者」該当性/適用除外規定の要件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63084
・R06-01-30 神戸地裁 棄却、控訴 Z888-2672
調査手続の違法と処分の効力/本件調査の国家賠償法上の違法性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63085
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税期間の初日を誤った確定申告書はその課税期間の申告書ではない!
(令03-03-17 非公開裁決 全部取消し F0-5-340)
納税者が、輸出物品販売場における物品の販売について、消費税等の確定申告
をしたところ、原処分庁から更正処分等を受けた事案です。
審判所は、以下のとおり、納税者が提出した申告書は、国税通則法第24条《更
正》に規定する申告書に当たらないとして、更正処分及び重加算税の賦課決定処
分等の全部を取り消しました。
本件課税期間は、平成30年1月7日から同年3月31日までの期間であるとこ
ろ、本件申告書には、課税期間の初日の年月日を〇〇〇〇〇〇〇〇、末日の年月
日を平成30年3月31日と記載されているから、本件申告書に記載された課税期
間が本件課税期間に該当するものでないことは明らかである。また、本件申告書
のその他の記載をみても、課税標準額及び消費税等の還付金の額に相当する税額
は、〇〇〇〇〇〇〇〇から平成30年3月31日までの期間における課税資産の譲
渡等の対価の額及び課税仕入れに係る支払対価の額に基づき算出されたものであ
るから、請求人が本件課税期間の申告書を作成しようとする意図の下で課税期間
の初日の表記を単に誤ったものということはできないし、請求人が本件申告書の
提出後にその記載内容を訂正したとの事情も本件課税期間の申告書を提出したと
の事情も存在しない。したがって、本件申告書に表示されたところに従って判断
すると、これを本件課税期間の申告書ということはできないから、通則法第24条
に規定する「納税申告書の提出」があったとは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60759