2025年01月16日
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2025年1月22日(水)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
(2)東京国税局の課税第二部消費税課の情報を「行政文書」に収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
(内訳は、「消費税」3件、「他国税」8件です。)
東京国税局 消費税課情報 ☆2025年01月収録分 ‥‥11件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
課税仕入れの日~完了検査が合格したときに所有権が移転し、引渡しが完了~
(令01-06-10 非公開裁決 全部取消し F0-5-383)
平成29年3月31日課税期間において、請求人とA社の契約により、A社が、
同月21日及び同月23日に、旧変圧器と新変圧器の交換、据付けを行い、取り
外した旧変圧器を同年5月20日に廃棄処分をしました。
本件支払対価の額が、本件課税期間の課税仕入れの額に含まれるか否かが争わ
れた事案です。審判所は、次のとおり判断し、処分の全部を取り消しました。
契約書等には、産業廃棄物に関する条項等はなく、当審判所の調査によっても、
請求人がA社から運搬終了後に管理票の写しの送付を受けた事実は認められない。
請求人がA社に対して旧変圧器の搬出を委託したとは認められず、旧変圧器の搬
出は、A社が、本件契約における発生品等の無償引取りに基づき履行したものと
認められ、対価性がないことから、本件支払対価の額には旧変圧器の搬出に係る
費用が含まれていないと認められる。
本件条項において、A社が契約書記載の物品を納入場所において請求人に納入
し、完了検査に合格したときに、物品の所有権はA社から請求人に移転し、同時
にその物品は請求人に対して引き渡されたものとするとされている。検査員は、
平成29年3月30日に契約に係る完了検査を実施し合格としている。
そうすると、請求人は、同日、A社から本件資産等を譲り受け、A社が対価を
得て行った役務の提供の全てを受けたものとなる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62630