2025年01月09日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
青色事業専従者給与の適正額とは?~内科医の配偶者が看護師である事例~
講 師:税理士 木村紀代
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
特定口座内で譲渡した上場株式の取得費を概算取得費とすることはできない!
(令06-04-22 公表裁決 棄却 J135-2-03)
請求人は、源泉徴収選択口座である特定口座内で保有していた上場株式等の一
部を譲渡しましたが、その譲渡した上場株式等の取得費について、実際の取得価
額に基づく金額と概算取得費との差額に相当する金額を特定口座年間取引報告書
に記載された金額に加算して確定申告をしたところ、納税者が申告するに当たり
概算取得費とすることはできないとして更正処分等を受けた事案です。
争点は、源泉徴収選択口座である本件特定口座内で保有していた本件譲渡株式
の譲渡所得の金額を申告するに当たり、概算取得費を本件譲渡株式の譲渡所得に
係る取得費とすることが可能か否かです。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を棄却しました。
特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上取得費に算入
する金額は、上場株式等の特定口座への受入れに係る記録を基礎として金融商品
取引業者等が固有の計算方法により一元的に計算することが予定されている。措
置法通達37の11の3-14が、概算取得費による取得費を認める旨を定めた
措置法通達37の10・37の11共-13《株式等の取得価額》を準用してい
ないのは、特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算に当た
り、概算取得費を取得費とすることを認めない趣旨であると解すべきであるから、
納税者が源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所
得の金額を申告するに当たり、概算取得費を取得費とすることはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63449