2024年12月26日
【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はすべての機能の
ご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2025年1月9日(木)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
(2)次号メールニュースは来年1月9日に配信します。
次週1月2日は休業日のため、メールニュース704号は1月9日に配信しま
す。
(税法データベース事務局)
(3)東京税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東京税理士会 ☆2024年12月収録分 ‥‥7件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
分割後の親子合併による未処理欠損金額の引継ぎには事業の移転等の検討が必要!
(令05-03-23 非公開裁決 棄却 F0-2-1231)
請求人は完全子会社のA社・B社・C社を有していました。A社及びB社はと
もに分割承継法人をC社とする会社分割を行い、その後、請求人はA社及びB社
を被合併法人とする適格合併(本件各合併)をしました。つまり、事業は、会社
分割によりC社に移転しましたが、未処理欠損金額は各合併により請求人に引き
継がれています。請求人は、A社及びB社が有していた未処理欠損金額を損金の
額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、課税庁から、法人税法132条
の2の規定により法人税等の更正処分等を受けた事案です。
審判所は、法人税法132条の2の適用の有無に関し、事業の移転及び継続を
含めて検討することが相当であるとして、処分を適法と判断しています。
本件各合併は、事業の移転先と異なる法人に未処理欠損金額のみを引き継ぐと
いう適格合併において通常想定されていない手順や方法に基づくものであり、か
つ、実態とは乖離した形式を作出するもので、不自然なものである。本件各合併
を行うこととした目的は、専ら未処理欠損金額の引継ぎにあり、本件各未処理欠
損金額を請求人の欠損金額とみなして損金の額に算入したことは、法人税法13
2条の2に規定する「法人税の負担を不当に減少させる結果」に当たる。
(編集員からひとこと)
令和6年9月東京地裁で、完全支配関係適格合併の場合、事業の移転及び継続
が前提となっているものではないとの判断があり、この判決書は開示請求中です。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63350