2024年12月19日
【1】今週のお知らせ
<年末年始のご案内>事務局の営業時間、会員情報のお取り扱い締切について
平素はTAINSをご利用いただきまして誠にありがとうございます。年末年
始の事務局の営業時間について、下記のとおりご案内いたします。
■令和6年 最終営業日時:12月26日(木)午後5時まで
■令和7年 営業再開日時: 1月 6日(月)午前9時より
また、令和6年12月までで退会をご希望の方、
令和7年1月分の支払方法および会費種別の変更をご希望の方におかれましては、
いずれも【令和6年12月26日まで】にマイページにてお手続きをお願いいた
します。
会員の皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げ
ます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
相続財産は売買残代金請求権~無権代理人による契約の追認があったと認定!
(令04-10-04 非公開裁決 棄却 F0-3-880)
平成30年4月13日、被相続人を売主とする土地等の売買契約が締結され、
手付金が入金された後、相続が開始しました。請求人ら4名は、売買契約は、被
相続人が意思無能力者であったこと、また、無権代理行為によるものであるとし
ても追認による効力が生じないことから、当然に無効であるので、課税財産は土
地等であると主張しました。審判所では、次のとおり、売買契約は有効であった
と判断し、課税財産は、土地等ではなく、売買残代金請求権であるとしました。
売買契約は、代理権を有しない請求人Aが被相続人の無権代理人としてした売
買契約であるから、民法第113条第1項の規定による無権代理行為により締結
されたものといえる。売買契約を追認又は拒絶する権利は、一旦は被相続人の共
同相続人である請求人らが、相続の開始の時から承継したとしても、その後これ
らの権利が行使されない間に、遺産分割協議によって、請求人A及びBが売買契
約の対象たる土地等の所有権を相続により取得した以上、請求人A及びBが、相
続の開始の時から売買契約を追認又は拒絶する権利を承継したといえる。
請求人A及びBは、請求人Aが被相続人の無権代理人として締結した売買契約
を遅くとも平成30年8月15日付の本件覚書により追認したものと認められ、
民法第116条に規定するとおり、追認は、別段の意思表示がないときは、契約
の時に遡ってその効力を生ずることとなるから、売買契約は、同年4月13日に
遡って有効であったことが認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63248