2024年12月05日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
消費税の役務提供の内外判定~ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場(免
税店)が受ける役務の提供~
講 師:税理士 平井義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
電子申告義務がある大法人の「書面による還付申告」は無効です!
(令06-01-12 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2666)
原告A社(資本金3億円余)は、令和4年3月課税期間に係る消費税の確定申
告書に控除不足額(499万円余)を記載して書面で提出しましたが、税務署長
は、A社が消費税法46条の2(電子申告の特例)の特定法人に該当するから、
電子申告をする義務があるとして、「申告書の効力のない旨のお知らせ」を送付
し、還付金を還付しませんでした。本件は、A社が還付金の支払いを求めて提訴
した事案です。東京地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。
消費税法52条1項は、同法45条1項の規定による申告書の提出があった場
合において、控除不足額の記載があるときは、税務署長は、当該控除不足額を還
付する旨規定しており、かかる規定によれば、還付請求権は、同法45条1項の
規定による申告書を提出することによって発生することとなる。そして、特定法
人については、消費税法46条の2により、同法45条1項の規定にかかわらず、
確定申告を電子申告により行わなければならない旨規定されている。以上の各規
定の文言によれば、特定法人が、控除不足額に係る還付金の還付を受けるために
は、電子申告を行わなければならないことは明らかである。
また、消費税法46条の2の規定は、経済社会のICT化の進展等を踏まえ、
税務手続においてもICTの活用を推進し、社会全体のコスト削減及び企業の生
産性向上を図ることを目的とするものであるから、特定法人について書面申告を
許容することは、本件規定の上記目的を阻害することになりかねない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62835