TAINSメールニュース No.699 2024.11.28 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月28日

【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスの実施について
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等動作が不安定になる場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申
し上げます。

日時:2024年12月4日(水) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)

(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
事前確定届出給与該当性~届出額と異なる金額の支給は全額損金不算入に!~
(令06-02-21 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2700)

本件は、原告が代表者2名に支払った令和2年6月期(本件事業年度)の賞与
について、原告の主張する事前確定届出給与として届け出た金額(各2800万
円)より少ない各支給給与額(各2500万円)が損金に算入できるのか、処分
行政庁の主張する各支給給与額は損金に算入できないのか、各支給給与の事前確
定届出給与(法人税法34条1項2号)該当性が争われた事案です。
原告は、経理部門等における過誤により、本件各届出給与額の一部(各300
万円)が未払になっているだけであり、租税回避の意図はなく、損金に算入した
としても、納税者間の課税の公平は害されないなどと主張しましたが、東京地裁
は、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。

本件各支給給与額は各届出給与額と異なり、しかも、原告は、法人税法施行令
69条5項所定の変更後の定めの内容に関する届出をしていないのであるから、
本件各支給給与は、法人税法34条1項2号の「確定した額の金銭等を交付する
旨の定めに基づいて支給する給与」に当たらない。原告の本件事業年度の法人税
額の計算上、本件各支給給与額の合計額(5000万円)を損金の額に算入する
ことはできない。原告は、少なくとも各処分時に至るまで、上記差額を「未払賞
与」として計上していない。仮に、役員給与の一部が未払の状態にすぎないとし
ても、法人税法34条1項2号の要件を満たすとはいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63250