2024年11月21日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH
※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。
皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
遺留分減殺請求に基づく価額弁償金が確定した日とは和解が成立した日!
(令05-12-13 東京高裁 棄却・確定 Z888-2660)
控訴人は、遺留分減殺請求の裁判上の和解が成立したことから、相続税の申告
をした後、遺留分権利者に対して価額弁償金を支払い、当初の申告に係る課税価
格及び相続税額が過大になったとして価額弁償金を支払った日から4か月以内に
更正の請求をしましたが課税庁は期限徒過を理由に認めなかった事案です。
和解が成立した場合の相続税法32条3号(平成23年改正前)「遺留分によ
る減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと」の「確定
した日」の解釈が争点になりました。課税庁の主張する本件和解が成立した日、
あるいは控訴人の主張する本件和解に基づき本件弁償金が現実に支払われた日の
いずれかですが、裁判所は、控訴人の解釈を退けて判決が確定しました。
相続税法32条3号の解釈上問題となるのは「確定」の文言の意義であって、
価額弁償の規定である民法1041条(平成30年改正前)においては「確定」
という文言が用いられているものではなく、また、昭和54年最判も、遺留分減
殺請求権を行使された者が現物返還義務を免れるための要件について判断したも
のにすぎない。したがって、上記「確定」は借用概念ではなく、控訴人の主張は、
民法1041条の解釈に関する昭和54年最判の結論部分を立法目的の異なる相
続税法32条3号の解釈に妥当させようとするものといえ、かつ、訴訟上の和解
が成立すれば価額弁償による実体的権利義務関係が有権的に確定することと整合
しないものであるから、採用できない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62792