2024年11月14日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
最高裁令和4年判決後、非上場株式について 総則6項の適用を判断した事例
講 師:税理士 兼平浩美
こちらのURLからご覧いただけます。
https://www.tains-kenshu.jp/ondemand/case/movie31.html
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH
※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。
皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
受取保険金を支払通知日の事業年度で雑収入に計上することも正しい処理です!
(令06-02-26 公開裁決 全部取消し J134-3-05)
A社(12月決算)は、保険契約者と死亡保険金の受取人をA社、被保険者を
代表者甲とする生命保険契約を締結していました。甲が、令和3年12月に死亡
し、A社は上記死亡保険金を保険会社からの支払通知日(令和4年3月と6月)
の属する事業年度の雑収入に計上したところ、課税庁より代表者の死亡日に収入
すべき権利が確定したといえるから被保険者の死亡日の属する事業年度の益金の
額に算入すべきとして法人税等の更正処分等を受けた事案です。
審判所は、課税庁の主張する会計処理も法人税法上正当なものとしながらも、
下記のとおり判断して、A社への処分を全て取り消しています。
前代表者の死亡診断書に記載された死因の種類が「病死及び自然死」のみであ
り、直ちには免責事由の存在を疑わせる記載がないとしても、各保険会社の検討
の結果次第では、保険金が支払われないこともあり得たといえる。前代表者の死
亡後に、代表取締役の変更及びこれに伴う所定の手続等を行う必要性を踏まえる
と、前代表者の死亡時点から各保険会社に対する保険金の請求時点の間には、不
自然又は不相当な間隔があるとはいえない。請求人が、恣意的に各保険金の額の
収益計上時期を令和4年12月期に繰り延べようと企図したとは認められない。
各保険金の額を令和4年12月期の雑収入等に計上した請求人の会計処理は、
取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであるというこ
とができ、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63201