2024年11月07日
【1】今週のお知らせ
(1)中国税理士会から提供いただいた「研究論文集」を収録しました。
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
中国税理士会研究論文集0007 ‥‥1件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63285
(税法データベース編集室)
(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH
※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。
皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
小規模宅地の特例/明細書等に記載した面積を変更することはできません!
(令06-01-25 東京地裁 棄却 Z888-2694)
原告は、相続により取得した宅地(本件宅地)のうち、納屋敷地部分(75平
方メートル)を措置法69条の4(本件特例)第3項1号の特定事業用宅地等、
それ以外の部分を同号2項の特定居住用宅地等として当初申告及び修正申告をし
ました。その後、本件宅地のうち倉庫敷地部分についても特定事業用宅地等に含
まれるのに、誤って特定居住用宅地等として申告したとして、通則法23条1項
に基づ更正の請求をしたところ、認められなかったことから本訴に及びました。
東京地裁では、次のとおり判断し、更正の請求はできないとしました。
原告が当初申告書等に添付した小規模模宅地等の明細書等において、特定事業
用宅地等に区分されているのは納屋敷地部分のみであり、本件宅地のその他の部
分については特定居住用宅地等に区分されていることからすれば、明細書等にお
いて、倉庫敷地部分が特定事業用宅地等として区分されていたと認めることはで
きない。したがって、当初申告等において、特定事業用宅地等として倉庫敷地部
分を選択したものとは認められないから、倉庫敷地部分につき、特定事業用宅地
等として本件特例を適用するための要件が満たされているとはいえない。
そうすると、更正の請求の理由は、本件特例の適用範囲を拡大することを求め
るものであると解するのが相当であるから、本件特例に係る規定の内容及び趣旨
に鑑みれば、通則法23条1項に基づき更正をすべき旨の請求をすることができ
る事由には該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63062