TAINSメールニュース No.692 2024.10.17 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月17日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R05-09-12 神戸地裁 却下、棄却 Z888-2656
無効確認訴訟の適法性/処分の取消訴訟における確定判決の既判力が及ぶ範囲
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62627

【地方税】
・R06-10-02 最高裁 不受理、確定、納税者勝訴
Z999-8523
上告不受理/固定資産税/登録価格/約17年間放置された家屋の減点補正率
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63217

【所得税】
・R05-03-16 裁決 棄却 F0-1-1632
更正の請求/医師の必要経費/立証の程度
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61790
(税法データベース編集室)

(2)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年10月17日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

交際費と福利厚生費~専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」~
講 師:税理士 相高佑介
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
媒介又は取次ぎの仕入先名で「仕入税額控除」ができるとして全部取消し!
(令06-05-07 非公開裁決 全部取消し・棄却 F0-5-408)

原処分庁が、請求人の雑貨等に係る仕入取引の一部について、真実の仕入先(
A社)の名称が帳簿等に記載されていないことから、仕入税額控除の適用はでき
ないとして、令和3年1月課税期間から同年12月課税期間の消費税等の更正処
分等を行ったのに対し、請求人が、帳簿等には真実の仕入先(本件4社)の名称
が記載されているなどと主張して審査請求に及んだ事案です。
審判所は、仕入税額控除については次のとおり判断し、処分を取り消しました。

本件4社とA社との間では、各業務委託契約又はこれらと同様の契約が締結さ
れており、A社が本件4社に対し、請求人への各商品の販売に係る事務・納品代
行業務を委託する旨定められている。請求人から本件4社口座に振り込まれた代
金は、本件4社を経由してA社に支払われたことからすれば、A社から本件4社
に対して各請求書の作成及び交付等の業務の委託がされていたと認められる。
そうすると、各仕入れは、媒介又は取次ぎに係る業務を行う本件4社を介して
行われる場合に該当するから、相手方として、本件4社の名称が記載された各帳
簿及び本件4社を作成者とする各請求書は、消費税法第30条第8項及び同条第
9項に規定する記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当し、請求人は、同条
第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたこととなる。
したがって、各仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が適用される。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63219